○鳥取市が発注する公共工事に係る情報の公表に関する規則

平成13年3月27日

鳥取市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づく本市が発注する公共工事に係る発注の見通し並びに入札及び契約に関する情報(以下「工事情報」という。)の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の方法及び場所)

第2条 工事情報の公表は、閲覧の方法により行うこととし、その閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号の事項に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

(1) 法第7条に規定する公共工事の発注の見通しに関する事項 総務部総務課及び検査契約課

(2) 法第8条に規定する公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項 総務部総務課及び検査契約課並びに当該工事主管課

(本条…一部改正〔平成15年規則24号・16年121号・18年94号〕)

(閲覧等の時間及び休日)

第3条 工事情報の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、工事情報の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。

4 市長は、前項の措置を行おうとする場合はあらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(2項…一部改正〔平成16年規則121号〕、1項…一部改正〔平成18年規則94号・22年1号〕)

(閲覧の手続)

第4条 工事情報を閲覧しようとする者は、係員に申し出なければならない。

(持ち出しの禁止)

第5条 工事情報の記載されている文書(以下「工事情報文書」という。)は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の拒否又は中止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工事情報の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 工事情報文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(料金)

第7条 工事情報文書の写しの交付を希望する者は、当該写しの作成及び交付に要する費用を負担しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年10月29日規則第121号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第94号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成22年1月29日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

鳥取市が発注する公共工事に係る情報の公表に関する規則

平成13年3月27日 規則第20号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 建設一般
沿革情報
平成13年3月27日 規則第20号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年10月29日 規則第121号
平成18年8月8日 規則第94号
平成22年1月29日 規則第1号