○鳥取市建設工事入札事務取扱規程

平成8年3月28日

鳥取市訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号。以下「規則」という。)第2章第1節第2款及び第3款の規定により、鳥取市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)の競争入札の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和5年訓令1号〕)

(入札執行者)

第2条 入札は、契約事務担当課長が執行するものとする。ただし、担当課長が都合により入札の執行ができない場合は、担当課長が指名した者が代行するものとする。

2 入札の執行に当たっては、原則として補助を行う係員等複数で行うものとする。

(入札条件の周知)

第3条 入札執行者は、一般競争入札公告又は指名競争入札実施通知等により、入札条件 (入札についての注意事項及び入札についての心得をいう。)を入札者に周知させるよう努めなければならない。

(予定価格書の保管)

第4条 入札執行者は、予定価格書を入札執行に必要な時期まで確実な方法で保管しなければならない。

(2項…一部改正〔平成10年訓令9号〕、1項…一部改正〔平成11年訓令19号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成13年訓令2号〕)

(入札室)

第5条 入札執行者は、入札室の選定に当たっては、入札者が入札書を記入するに適当な場所と配置を考慮しなければならない。

(入札者等の確認)

第6条 入札執行者は、入札を開始する前に入札者の商号若しくは氏名を呼び上げて出席の有無を確認するものとする。

(内容の確認)

第7条 入札執行者は、入札の開始前に当該入札に付そうとする事項の内容について疑義又は不明な点がないかどうかを再確認し、落札後において紛議が生ずることがないようにしなければならない。

(執行指揮)

第8条 入札執行者は、特別の事情がない限り入札が完了するまでは入札執行の場所を離れることができない。

(入札の規律)

第9条 入札執行者は、入札前に次の事項を厳守させ、これに違反する者や適正な入札の執行を妨げる者があるときは、その者の入札を拒否し、入札室より退場させるものとする。

(1) 入札執行者が特に必要と認めた場合を除き、入札室の出入は禁止とすること。

(2) 私語、放言、暴言等は、禁止とすること。

(開札に伴う処置)

第10条 入札執行者は、開札の結果、入札価格のすべてが予定価格を超えるときは、その旨を宣言し、直ちに再度入札に付するものとする。ただし、予定価格を事前に公表している場合は、この限りでない。

2 最低制限価格を設けている場合、最低制限価格未満の入札者に対しては、落札者とならない旨を宣言すると同時に再度の入札参加資格を失った旨を宣言し、退室させるものとする。

(1項…一部改正・2項…削除・旧3項…2項に繰上〔平成19年訓令5号〕)

(落札の決定)

第11条 入札執行者は、入札の結果落札となるべき者があったときは直ちに落札決定の旨を宣言し、その落札金額及び落札者の商号又は氏名を公表し、当該入札は終了したことを告げるものとする。

(落札とならないときの処置)

第12条 入札執行者は、再度入札(予定価格を事前に公表している場合にあっては、第1回目の入札)の結果、落札となるべき者がないときは、入札が不調となった旨を宣言し、解散させるものとする。ただし、再度入札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札に付した契約を随意契約により締結することができるものとする。

(1) 予定価格と最低入札価格との差が僅少であるとき。

(2) 入札に付された事業の内容、予算等の客観情勢から判断して必要と認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか入札執行者が特に認めたとき。

2 前項の随意契約は、原則として、再度入札における最低価格の入札者による見積合せによるものとする。この場合の見積合せは、入札終了後速やかに行うものとし、その回数は、おおむね2回とする。

(1・2項…一部改正〔平成19年訓令5号〕)

(電子入札に関する適用除外)

第13条 規則第10条第1項第4号に規定する電子入札を行う場合には、第4条から第6条まで及び第9条から第11条までの規定は適用しない。

(本条…追加〔令和5年訓令1号〕)

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(本条…追加〔令和5年訓令1号〕)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月24日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に請負契約を締結し、または入札の通知をしている建設工事については、なお従前の例による。

(平成11年9月24日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に請負契約を締結し、又は入札の通知をしている建設工事については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の鳥取市建設工事入札事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に起工の決裁がなされる工事から適用し、同日前に起工の決裁がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の鳥取市建設工事入札事務取扱規程は、この訓令の施行の日以後に起工の決定がなされる工事から適用し、同日前に起工の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(令和5年2月15日訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月15日から施行する。

鳥取市建設工事入札事務取扱規程

平成8年3月28日 訓令第2号

(令和5年2月15日施行)