○鳥取市西円通寺排水機場管理規程

平成3年4月1日

鳥取市訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市西円通寺排水機場の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(排水機等の諸元等)

第2条 鳥取市西円通寺排水機場の施設の管理上参考となるべき事項は、別表のとおりとする。

(洪水時における操作の方法等)

第3条 洪水時における操作の方法は、次に掲げるところにより操作を行い、排水するものとする。

(1) 千代川水位(外水位)が13.10mに達するまでは、長谷排水樋門(以下「Aゲート」という。)を全開し、吐出樋門(以下「Bゲート」という。)は全閉しておく。

(2) 外水位が13.10mに達し、かつ、本川から排水路へ逆流が始まるときはAゲートを全閉する。

(3) 前号の場合においては、西円通寺排水機場内水位(内水位)が13.10mを超え、なお上昇することが予想されるときは、Bゲートを全開して排水機を運転する。

(4) 内水位をあらかじめ下げておく必要があるときは、前3号の規定にかかわらず、排水機の操作をすることができる。

(5) 前2号により排水機を運転している場合において、外水位が13.00m以下となったときは、排水機を停止し、Bゲートを全閉する。

(6) Aゲートを全閉し、かつ、排水機を停止している場合において内水位が外水位より高くなったときは、Aゲートを全開する。

(7) 前号の場合において、再び本川から排水路への逆流が始まる時点では、前各号により操作を行う。

2 前項の操作は、上流及び下流の水位に急激な変動を生じないように注意して行わなければならない。

3 洪水時における操作は、千代川水位が13.10m未満まで下がり降雨がなく、かつ、市長から運転終了の通知が出たときにはAゲートを全開し、Bゲート全閉ロックし、各機器を停止し、点検して終了するものとする。

(平常時の操作)

第4条 平常時は、Aゲートを全開し、Bゲートを全閉しておく。

(操作の方法の特例)

第5条 市長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要な限度において第3条に規定する以外の方法により排水機、Aゲート又はBゲート(以下「排水機等」という。)を操作することができるものとする。

(操作上の注意)

第6条 排水機の運転を行うときは、事前にBゲートを全開し、確認を行った後排水機の運転を行う。

(操作等の通知)

第7条 市長は、第3条の規定に基づき排水機等の操作を行ったとき又は事故等が発生したときは、速やかに別図連絡系統図に従い関係機関に通知するものとする。

(操作に関する記録)

第8条 市長は、排水機等を操作したときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作の際に行った通知の状況

(4) 第5条に該当するときは操作の理由

(5) その他参考になるべき事項

(警戒体制)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに警戒体制に入るものとする。

(1) 大雨洪水注意報又は大雨洪水警報が発令されたとき。

(2) その他洪水等により被害が発生する恐れがあるとき。

(警戒体制における措置)

第10条 市長は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 洪水等において、排水機等を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 排水機等を操作するために必要な試運転又は機械器具の点検整備を行うこと。

(3) 排水機等の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密に行うこと。

(4) その他排水機等の管理上必要な措置

(警戒体制の解除)

第11条 市長は、洪水が終わったとき又は洪水が発生するおそれがなくなったと認めたときは、警戒体制を解除するものとする。

(緊急停止)

第12条 警戒体制において千代川の河川水位が樋門地点の計画高水位(T.P16.569m)に達した場合、千代川が溢水破堤した場合、溢水破堤のおそれがある場合その他河川管理者から指示がある場合は排水機を緊急停止させるものとする。

(点検整備)

第13条 市長は、排水機等を操作するために必要な機械器具については別に定める要領により点検整備を行い、これを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第14条 市長は、警戒体制において排水機等を操作するため、外水位、内水位その他の必要な事項の観測を行うものとする。

(記録の保存)

第15条 市長は、操作及び観測に関する記録を整理し、これを保存するものとする。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成12年11月17日訓令第19号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

諸元等

排水機

鳥取市長谷字中河原265―2番地

立軸斜流ポンプ(φ700)0.95m3/s×2台=1.90m3/s

吐出樋門

鳥取市長谷字中河原265―2番地先

高さ1.5m、幅1.25m

長谷排水樋門

高さ1.5m、幅1.25m

吐水槽

鳥取市長谷字中河原265―2番地

1基

別図(第7条関係)

(本図…一部改正〔平成7年訓令2号・12年19号〕)

連絡系統図

画像

鳥取市西円通寺排水機場管理規程

平成3年4月1日 訓令第7号

(平成12年11月17日施行)