○鳥取市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成8年2月2日

鳥取市規則第6号

(意見書の提出)

第2条 条例第3条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)に権利を有する土地の付近見取図を添えて行わなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成12年規則38号〕)

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鳥取市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成8年2月2日 規則第6号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成8年2月2日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第38号