○鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理事業施行条例

平成7年12月21日

鳥取市条例第53号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条)

第4章 土地区画整理審議会(第8条―第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条・第18条)

第6章 清算(第19条―第23条)

第7章 雑則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、鳥取市が施行する千代水第二地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例123号〕)

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、別表第1のとおりとする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地の区画形質の変更並びに公共施設の新設及び変更に関する事業

(2) 前号の事業の施行のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、鳥取市役所に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に定めるものをもって充てるほか、事業を施行する鳥取市(以下「施行者」という。)の負担とする。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第121条及び道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)の規定による国庫補助金

(3) 県補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 保留地は、一般公募によって処分するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によって処分することができるものとする。

(1) 一般公募による希望者がない場合

(2) 国又は公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とする場合

(3) 施行者が事業施行上必要と認めた場合

(4) 施行者が国又は公共団体が行う事業の施行上特に必要と認めた場合

(本条…一部改正〔平成15年条例14号・17年1号〕)

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第8条 法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により選挙すべき委員の定数は12人とし、次条の規定による委員の定数は、3人とする。

(学識経験委員)

第10条 審議会に土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから市長が選任する委員を置く。

2 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は、当該委員を解任する。

3 第1項の委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(予備委員)

第12条 審議会に施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員の決定等については、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第1項から第5項まで及び第36条から第40条までの規定の例による。

(立候補制)

第13条 委員(第10条第1項の委員を除く。以下第16条までにおいて同じ。)は、候補者のうちから選挙する。

(委員又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 委員又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員からの補充)

第15条 委員に欠員を生じた場合は、予備委員のうち得票数の多い者から順次補充する。この場合において、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。

2 市長は、前項の規定により委員を補充した場合は、直ちにその委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、その者に対して委員に補充した旨を通知しなければならない。

(委員の補欠選挙)

第16条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「基準日」という。)現在の不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿(以下「登記簿」という。)に記載された宅地の地積とする。ただし、基準日現在において登記簿に記載されていない宅地の基準地積については、当該宅地所有者及び隣接する宅地の所有者が確認した境界に基づき施行者が実測して定める。

2 施行者は、前項のただし書の規定に基づき実測した基準地積を宅地所有者に通知しなければならない。

3 宅地所有者は、第1項本文に定める基準地積に疑義があるときは、当該宅地の地積を実測し、及び登記して、施行者に基準地積の修正を申請することができる。

4 前項の申請は、基準日から60日以内に行わなければならない。

5 宅地所有者は、第1項ただし書の規定による基準地積に疑義があるときは、第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に施行者に対し再測の請求をすることができる。

6 施行者は、前項の再測の請求があったときは、速やかに再測をしなければならない。

7 施行者は、前項の規定に基づき再測した地積を宅地所有者に通知するとともに、基準地積に誤りがあることが明らかになったときは、これを訂正しなければならない。

(1項…一部改正〔平成17年条例1号〕)

(基準権利地積の決定)

第18条 換地計画において換地について所有権及び地役権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権及び地役権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、基準日における登記簿に記載された所有権及び地役権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「登記権利地積」という。)又は法第85条第1項による申告若しくは同条第3項の規定による変更の届出をした所有権及び地役権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「申告地積」という。)とする。

2 登記権利地積又は申告地積が前条の規定による基準地積と符合しないときは、前項の規定にかかわらず、登記権利地積又は申告地積に係る宅地について当該権利者及び宅地所有者が確認した境界に基づき施行者が実測した地積を基準権利地積とする。

3 施行者は、前項の規定に基づき実測した基準権利地積を権利者に通知しなければならない。

4 権利者は、第2項の規定による基準権利地積に疑義があるときは、前項の規定による通知を受けた日から30日以内に施行者に対し再測の請求をすることができる。

5 施行者は、前項の再測の請求があったときは、速やかに再測をしなければならない。

6 施行者は、前項の規定に基づき再測した地積を権利者に通知するとともに、基準権利地積に誤りがあることが明らかになったときは、これを訂正しなければならない。

(1項…一部改正〔平成17年条例1号〕)

第6章 清算

(清算金の算定)

第19条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地について存する地上権、貸借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(所有権、地役権及び質権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(清算金の徴収又は交付に関する通知)

第20条 施行者は、清算金を徴収し、又は交付しようとするときは、あらかじめ、清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受けるべき者に対し、清算金の額、清算金を徴収し、又は交付する期限等を通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第21条 施行者は、徴収し、又は交付すべき清算金の額が10万円以上である場合は、別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。

2 清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知があった日から2週間以内にその旨を施行者に申し出なければならない。ただし、施行者が特別の事由があると認めたときは、期限経過後であっても分割納付の申出をすることができる。

(清算金の分割徴収又は分割交付の方法)

第22条 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合の第2回以後の毎回の清算金の額は、徴収し、又は交付すべき清算金の額を分割徴収し、又は分割交付する回数で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、第1回の清算金の額は、徴収し、又は交付すべき清算金の額から第2回以後に分割徴収し、又は分割交付する清算金の額の合計額を控除した額とする。

2 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合の第2回以後の毎回の清算金を分割徴収し、又は分割交付すべき期限は、前回の期限の日から起算して6月を経過した日とする。

3 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、清算金の額から前回の分割徴収し、又は分割交付すべき期限までに分割徴収し、又は分割交付すべき清算金の額を控除した額について前回の分割徴収し、又は分割交付すべき期限の翌日から分割徴収し、又は分割交付する日までの間において生じた利子を毎回の清算金と併せて徴収し、又は交付するものとする。

4 清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセントの範囲内において、財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付利率を勘案して、規則で定める率とする。

5 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、未納若しくは未交付の清算金の全部若しくは一部を繰り上げて納付し、又は交付することができる。

6 施行者は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき清算金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について徴収すべき期限を繰り上げて徴収することができる。

(4項…追加・旧4・5項…1項ずつ繰下〔平成15年条例14号〕、4項…一部改正〔平成19年条例8号〕)

(督促手数料及び延滞金)

第23条 法第110条第3項の規定による督促状を発行した場合は、80円の督促手数料を徴収する。

2 法第110条第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその督促に係る清算金を納付しない場合においては、当該清算金の額に当該指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。

3 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる清算金の額に100円未満の端数があるとき又はその額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、これを徴収しない。

5 市長は、第2項の規定にかかわらず、特に必要と認めた場合は、延滞金を免除することができる。

(1項…一部改正〔平成16年条例11号〕)

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第24条 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告の日までの間は、借地権について、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しないものとする。

2 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧についての公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、宅地についての所有権以外の権利について、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。

(2項…一部改正〔平成17年条例1号〕)

(権利の異動等の届出)

第25条 基準日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間において、施行地区内の宅地に係る権利について異動を生じたときは、その当事者は、連署し、かつ、当該異動があったことを証する書類を添えて速やかにその旨を施行者に届け出なければならない。

2 前項の期間内において、施行地区内の宅地に係る権利を有する者が氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を施行者に届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第26条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項ただし書の規定に基づき換地処分を行うことができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成17年1月17日条例第1号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年12月26日条例第123号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例40号〕)

鳥取市

晩稲

下総斗田、上赤田、船戸、下赤田、白毛、柿免追後、追後及び宮分の全部並びに中赤田、前田馬上免、下陳後、上陳後、西土居及び東土居の各一部

南隈

西折返、東折返、総斗田、瓜ケ隈、早免及び鉄炮田の全部並びに北浦宮分、浄土田、西土居、東土居、曽崎、五輪、狐隈ノ一及び狐隈ノ二の各一部

賀露町

長刀田、西長源寺、東長源寺、今津田方、東河原、西今津畑方、今津畑方、河原、東今津畑方、柳内田方、外河原及び東外河原の全部並びに西横江、東横江、東三五田、東高縄手、小物尾、東横枕、下り松、大津和、塩入、北川渕、西河原、松林、中瀬ノ壱、中瀬ノ弐及び西外河原の各一部

江津

水押通の一部

秋里

下大石橋、下壱町ケ坪、上壱町ケ坪及び西須原の各一部

別表第2(第21条関係)

清算金の総額

分割徴収し、又は分割交付する期間

10万円以上20万円未満

1年以内

20万円以上30万円未満

2年以内

30万円以上40万円未満

3年以内

40万円以上50万円未満

4年以内

50万円以上

5年以内

鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理事業施行条例

平成7年12月21日 条例第53号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年12月21日 条例第53号
平成15年3月28日 条例第14号
平成16年3月25日 条例第11号
平成17年1月17日 条例第1号
平成17年12月26日 条例第123号
平成19年3月26日 条例第8号
平成24年9月26日 条例第40号