○鳥取市都市公園条例

昭和40年4月1日

鳥取市条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公園の設置の基準等(第2条―第2条の4)

第2章 管理(第3条―第6条)

第3章 雑則(第7条―第18条)

第4章 罰則(第19条―第21条)

附則

(目次…一部改正〔平成25年条例22号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、鳥取市都市公園(以下「公園」という。)の設置の基準等その他公園の設置及び管理について必要な事項を定め、もって公園の健全な発達を図るとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(本条…一部改正〔平成25年条例22号〕)

第1章の2 公園の設置の基準等

(章名…追加〔平成25年条例22号〕)

(公園の設置の基準)

第2条 市長は、公園を設置する場合においては、次の各号に掲げる基準に適合するように行うものとする。

(1) 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市長は、次に掲げる公園を設置する場合においては、その特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、0.1ヘクタールを標準とすることができる。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市長は、前号アからまでに掲げる公園以外の公園(主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等をいう。)を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(本条…追加〔平成25年条例22号〕)

(公園の区域の変更及び廃止)

第2条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(旧2条…繰下〔平成25年条例22号〕)

(公園施設の設置の基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の条例に定める割合は、100分の2とする。

2 公園に次の各号に掲げる建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該各号に定める割合を限度として前項の割合を超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に規定する建築物を設ける場合 100分の10

(2) 政令第6条第1項第2号に規定する建築物を設ける場合 100分の20

3 政令第6条第1項第3号に規定する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 政令第6条第1項第4号に規定する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(本条…追加〔平成25年条例22号〕)

(公園施設に関する制限)

第2条の3の2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(本条…追加〔平成30年条例15号〕)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)

第2条の4 市長は、特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設又は改築を行う場合には、別表第1で定める基準に適合するように行うものとする。

2 災害等のため一時的に使用する特定公園施設を設置する場合については、別表第1の基準によらないことができる。

(本条…追加〔平成25年条例22号〕)

第2章 管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所(又は法第2条第2項に定めるところの公園施設)

(5) 行為の内容

(6) その他市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者で許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を前項に準じて記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項(前項の場合を含む。)の許可を与えることができる。

(2項…一部改正〔平成9年条例10号〕)

(行為の禁止)

第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項若しくは第3項第5条の2又は第6条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 土地及び公園施設を損傷し、汚損し、又は土石を採取すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(6) 広告若しくはこれに類するものを提示し、又は散布すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車馬を入れ、又は留め置くこと。

(9) 広場、砂場等に危険物を捨てること。

(10) 鉄砲若しくはこれに類するものを持ち込み、又は使用すること。

(11) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する事項

(本条…一部改正〔平成17年条例102号〕)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)

第5条の2 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、及び管理しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 設置の目的

(3) 設置の期間

(4) 設置の場所

(5) 規模及び構造

(6) 管理の方法

(7) 工事の実施方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 復旧の方法

(10) その他市長の指示する事項

2 前項の許可を受けた者で許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1項…一部改正〔平成9年条例10号・16年223号〕)

(有料公園施設)

第5条の3 市の管理する公園施設のうち有料で利用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

(本条…一部改正〔平成9年条例10号・25年22号〕)

(占用の許可)

第6条 法第6条第1項又は第3項の規定により公園の占用の許可又は許可を受けた事項の変更をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の場所及び数量

(3) 占用の目的及び占用物件の管理

(4) 占用物件の工事の期間及び実施方法

(5) 公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

3 市長は、前項の申請があったときは法第7条又は法第8条の規定に定められた範囲内に限り許可を与えることができる。

4 第1項の許可を得た者は、当該許可に係る事項については第3条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

5 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(2項…一部改正〔平成9年条例10号〕)

第3章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第7条 第3条第1項若しくは第3項第5条の2又は第6条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(本条…一部改正〔平成17年条例102号〕)

(監督及び処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(1・2項…一部改正〔平成9年条例10号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第8条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類並びに形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(本条…追加〔平成16年条例223号〕)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第8条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日を経過する日までの間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、同号の公示の期間が満了しても、なお、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に規定する掲示場に掲示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

(本条…追加〔平成16年条例223号〕)

(工作物等の価額の評価の方法)

第8条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数及び損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(本条…追加〔平成16年条例223号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第8条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(本条…追加〔平成16年条例223号〕)

(届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第5条の2又は第6条第1項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置及び管理並びに公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、前条の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(本条…一部改正〔平成9年条例10号・16年223号〕)

(使用料の徴収)

第10条 市長は、次の各号に掲げる許可を受けた者から当該各号に定める使用料を徴収する。

(1) 第3条第1項又は第3項の行為の許可 別表第3に掲げる額

(2) 第6条第1項の公園の占用の許可 別表第4に掲げる額

(3) 第5条の2の公園施設の設置及び管理の許可 別表第5に掲げる額

2 前項に規定する使用料の徴収時期は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 前項各号に掲げる場合のうち、その許可の期間が二以上の年度にわたる場合 許可のあった日に属する年度に係る使用料は当該許可の際に、翌年度以降に係る使用料はそれぞれの年度の4月

(2) 前項各号に掲げる場合のうち、許可の期間が一の年度内の場合 許可の際

(本条…全部改正〔平成9年条例10号〕、1項…一部改正〔平成10年条例15号・12年21号〕、1・2項…一部改正〔平成17年条例102号〕、1項…一部改正〔平成25年条例22号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正〔平成17年条例102号〕)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用又は占用の許可を受けた者の責任でない理由によって、使用又は占用できないとき。

(2) 公益上又は本市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 使用又は占用の開始前に使用又は占用の許可の取消しを申し出てその理由があると認めたとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(本条…一部改正〔平成9年条例10号〕)

(許可の条件等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用又は占用の許可に際して条件を付することができる。

(見出…一部改正〔平成17年条例102号〕)

(許可の取消し等による損害)

第14条 第8条第1項の規定による使用又は占用の許可の取消し等によって使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その責めを負わない。

(見出・本条…一部改正〔平成17年条例102号〕)

(原状回復及び損害賠償義務)

第15条 第3条第1項又は第3項の許可を受けないで行為した者及び第4条の禁止行為をした者は、条例の定めるところに従い施設又は土地を原状に回復し、若しくは物件を速やかに撤去しても、なお、損害を生じた場合においては、その損害を賠償しなければならない。

(代執行)

第16条 使用者が法令若しくはこの条例に基づく義務若しくは市長の指示事項を履行せず、又は履行してもなお不十分と認めるときは、市長は、使用者に代わってこれを執行することができる。この場合における費用は、使用者の負担とする。

(公園予定区域及び予定公園施設に対する準用)

第17条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(見出・本条…一部改正〔平成16年条例223号〕)

(指定管理者による管理)

第17条の2 公園(青谷上寺地遺跡公園及び円護寺公園墓地を除く。以下この条、次条及び第17条の6において同じ。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に公園の管理を行わなければならない。

(本条…全部改正〔平成17年条例102号〕、一部改正〔平成17年条例124号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第17条の3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 有料公園施設及びキャンプ施設(以下「有料公園施設等」という。)の利用の許可に関する業務

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第3条第4条第11号及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第7条の規定の適用については、同条中「第3条第1項若しくは第3項、第5条の2又は第6条第1項の許可」とあるのは、「第3条第1項若しくは第3項又は第17条の4第1項の許可」とする。

4 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第8条(同条第1項の規定による許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「この条例の規定によってした」とあるのは「第3条第1項若しくは第3項又は第17条の4第1項の」と、同項第2号同項第3号及び同条第2項中「この条例の規定による」とあるのは「第3条第1項若しくは第3項又は第17条の4第1項の」とする。

5 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第13条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用又は占用」とあるのは「行為」とする。

6 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第14条の規定の適用については、同条中「使用又は占用」とあるのは「行為」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成17年条例102号〕、一部改正〔平成24年条例32号〕)

(利用の許可)

第17条の4 有料公園施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、有料公園施設等の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(本条…追加〔平成17年条例102号〕)

(利用の許可の基準)

第17条の5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設等の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、有料公園施設等の管理上支障があると認めるとき。

(本条…追加〔平成17年条例102号〕、一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第17条の6 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、第3条第1項又は第3項の許可にあっては別表第3に、第17条の4第1項の許可にあっては別表第6から別表第11までに定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。この場合の別表第3の規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例102号〕、1項…一部改正〔平成24年条例32号・25年22号〕)

(利用料金の減免)

第17条の7 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例102号〕)

(利用料金の不返還)

第17条の8 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例102号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(第17条におけるこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第17条におけるこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条の各号に掲げる行為をした者

(本条…一部改正〔平成9年条例10号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成16年条例223号〕)

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第10条第1項の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…全部改正〔平成12年条例7号〕、一部改正〔平成17年条例102号〕)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の規定に該当したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科することができる。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第10号から昭和52年条例第18号までの改正附則省略)

(昭和56年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、当該占用の許可に係る期間がこの条例の施行後にわたるものの平成7年度分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2から別表第6までの規定は、平成9年4月1日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(鳥取市青島野外活動施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳥取市青島野外活動施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年鳥取市条例第2号)

(2) 鳥取市千代川倉田スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成8年鳥取市条例第6号)

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(21) (略)

(22) 第30条中鳥取市都市公園条例第20条の改正規定

(23)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第1項(中略)第22号(中略)に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用の申込みをした者について適用し、同日前までに施設の使用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第178号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町都市公園条例(昭和60年国府町条例第14号)、河原町児童遊園の設置及び管理に関する条例(平成2年河原町条例第18号)、河原中央公園の設置及び管理に関する条例(平成6年河原町条例第27号)、気高町都市公園条例(昭和34年気高町条例第121号)、鹿野町都市公園条例(平成2年鹿野町条例第4号)、青谷町公園等の設置及び管理に関する条例(昭和55年青谷町条例第3号)又は青谷町都市公園条例(平成15年青谷町条例第25号)(以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例による改正後の鳥取市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に編入前の条例の規定により許可を受けたものに係る使用料については、当該許可の期間満了の日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成16年12月27日条例第223号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第19条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第102号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第124号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条の4関係)

(本表…追加〔平成25年条例22号〕)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「バリアフリー法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、バリアフリー法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次項から第7項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第6項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。

(5) 第1号から前号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第2項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第6項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。

(5) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(6) 第1号から前号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びに同号イの規定は、前号の便房について準用する。

(6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びに同号イ並びに第4号イからまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 第1項から前項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第5条の3関係)

(本表…全部改正〔平成9年条例10号〕、一部改正〔平成10年条例15号・12年21号・17年102号・24年32号〕、旧別表第1…繰下〔平成25年条例22号〕)

有料公園施設

施設の名称

施設の所在する公園

津ノ井ニュータウン野球場

ニュータウン中央公園

市民スポーツ広場野球場

千代川緑地

千代川倉田スポーツ広場

千代川倉田緑地

金沢テニス場

湖山池公園

井原テニス場

井原公園

東富安テニス場

東富安公園

津ノ井ニュータウンテニス場

ニュータウン中央公園

テニス場夜間照明設備

湖山池公園

井原公園

東富安公園

湖山池公園管理事務所研修室

湖山池公園

梅鯉庵

樗谿公園

屋形舟

行徳苑

行徳緑地

別表第3(第10条関係、第17条の6関係)

(本表…一部改正〔昭和63年条例11号・平成元年13号・9年10号・17年102号〕、旧別表第2…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

第3条第1項各号に掲げる行為に対する使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1m2 1日につき

50円

業とする写真の撮影

ア 常時

写真機 1台1月につき

500円

イ 臨時

〃 1日につき

100円

業とする映画撮影の行為

1時間につき

200円

興行

1m2 1日につき

10円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する行為

1m2 1日につき

5円

備考 第3条第1項に掲げる行為に係る土地の使用のうち消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

別表第4(第10条関係)

(本表…一部改正〔昭和63年条例11号・平成元年13号・8年19号・9年10号〕、旧別表第3…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

公園の占用の許可をする場合

区分

単位

金額

電気事業又は電気通信事業のため土地を使用させる場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる単位

電気通信事業法施行令別表第1の2の表宅地欄に掲げる額及び同表の3に掲げる額

水道管、下水管、ガス管その他これに類するもの

1m 1月につき

10円

競技会、集会、展示会、博覧会等のための仮設工作物

1m2 1日につき

5円

標識

1か所 1月につき

50円

工事用施設、工事用材料の置場その他これに類するもの

1m2 1日につき

3円

備考 公園の占用の許可に係る土地の使用のうち消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

別表第5(第10条関係)

(本表…一部改正〔昭和63年条例11号・平成元年13号・9年10号〕、旧別表第4…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

公園施設の設置及び管理の許可をする場合

区分

単位

金額

売店

1年につき

使用させる土地の相続税課税標準価格に100分の4を乗じて得た額

備考 公園施設の設置及び管理の許可に係る土地の使用のうち消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

別表第6(第17条の6関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、旧別表第5…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成29年条例25号〕)

津ノ井ニュータウン野球場利用料金

区分

利用料金(1面1時間につき)

一般

500円

小学生、中学生

200円

高齢者

250円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

別表第7(第17条の6関係)

(本表…追加〔平成24年条例32号〕、旧別表第6…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成29年条例25号〕)

市民スポーツ広場野球場・千代川倉田スポーツ広場(サッカー場を除く。)利用料金

区分

利用料金(1面1時間につき)

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

別表第8(第17条の6関係)

(本表…追加〔平成24年条例32号〕、旧別表第7…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成29年条例25号〕)

千代川倉田スポーツ広場サッカー場利用料金

区分

利用料金(1面1時間につき)

一般

500円

小学生、中学生

200円

高齢者

250円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

別表第9(第17条の6関係)

(本表…追加〔平成24年条例32号〕、旧別表第8…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成29年条例25号〕)

金沢テニス場・井原テニス場・東富安テニス場・津ノ井ニュータウンテニス場利用料金

区分

利用料金(1面1時間につき)

一般

400円

小学生、中学生、高齢者

200円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

別表第10(第17条の6関係)

(本表…追加〔平成12年条例21号〕、一部改正・旧別表第8…繰上〔平成17年条例102号〕、本表…一部改正・旧別表第7…繰下〔平成24年条例32号〕、旧別表第9…繰下〔平成25年条例22号〕)

テニス場夜間照明設備利用料金

夜間照明

1面1時間当たり 300円

備考 1時間未満は、1時間とする。

別表第11(第17条の6関係)

(本表…全部改正・旧別表第6…繰下〔平成24年条例32号〕、旧別表第10…繰下〔平成25年条例22号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号・29年25号〕)

有料公園設備利用料金

施設の名称

区分

利用料金(1時間当たり)

梅鯉庵、屋形舟、行徳苑

休憩

一般

1人につき50円

小学生、中学生、高齢者

1人につき20円

障害者等

無料

会合等

一般

1室につき300円

小学生、中学生、高齢者

1室につき150円

障害者等

無料

湖山池公園管理事務所研修室

会合等

午前8時から午後5時まで

1室につき270円

午後5時から午後10時まで

1室につき400円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表に定める額(以下この表において「基本利用料金」という。)の3割増の額とする。

3 冷暖房設備の利用料金は、基本利用料金の3割の額とする。

4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

鳥取市都市公園条例

昭和40年4月1日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和42年4月1日 条例第10号
昭和42年6月23日 条例第25号
昭和43年4月1日 条例第19号
昭和43年6月28日 条例第30号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和44年12月12日 条例第36号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和45年6月16日 条例第23号
昭和47年10月13日 条例第32号
昭和51年6月25日 条例第38号
昭和51年12月24日 条例第47号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和56年4月1日 条例第20号
昭和63年3月31日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第19号
平成9年3月26日 条例第10号
平成10年3月24日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第21号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年9月30日 条例第178号
平成16年12月27日 条例第223号
平成17年9月30日 条例第102号
平成17年12月26日 条例第124号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第52号
平成29年6月27日 条例第25号
平成30年3月16日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第3号