○鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日

鳥取市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市出合いの森公園(以下「出合いの森公園」という。)の設置及び管理に関する条例(平成11年鳥取市条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休園日及び開園時間)

第2条 出合いの森公園の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休園日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開園時間 午前9時から午後5時まで

(見出…全部改正・1項…一部改正・2項…削除〔平成18年規則17号〕

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 出合いの森公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成18年規則17号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、出合いの森公園の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正〔平成18年規則17号〕)

この規則は、平成11年4月4日から施行する。

(平成18年3月8日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年3月26日 規則第10号
平成18年3月8日 規則第17号