○鳥取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年3月25日

鳥取市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域内の建築物又はその敷地に適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は、各地区整備計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第2ア欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区)内においては、それぞれ同表ウ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、同条第2項の規定により引き続き前項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに次条第1項及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

3 市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、第1項の規定は適用しない。

(2項…一部改正〔平成14年条例17号・18年43号〕)

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 別表第3ア欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区)内の建築物の容積率の最高限度は、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(見出・1・2項…一部改正〔平成14年条例17号〕)

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 別表第4ア欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区)内の建築物の建ぺい率の最高限度は、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(見出・本条…一部改正〔平成14年条例17号〕)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 別表第5ア欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区)内の建築物の敷地面積の最低限度は、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、同項の規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項第2号に掲げる土地

(2項…一部改正〔平成14年条例17号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔平成18年条例43号〕)

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 別表第6ア欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区)内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、同表ウ欄に掲げる距離以上でなければならない。

(本条…一部改正〔平成18年条例43号〕)

(建築物の高さの最高限度)

第9条 別表第7ア欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区)内の建築物の高さの最高限度は、同表ウ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が区域又は地区の二以上にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が第2条に規定する区域又は第3条に規定する地区(以下「区域又は地区」という。)の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する区域又は地区に係る第4条第1項又は第7条第1項の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の区域又は地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域又は地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該区域又は地区に係る第4条第1項又は第7条第1項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

3 建築物の敷地が区域又は地区の二以上にわたる場合又は区域の外と一の区域又は地区にわたる場合においては、第5条第1項又は第6条の規定の適用についてその限度を、それぞれ法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を準用する。

(3項…一部改正〔平成14年条例17号・18年43号〕)

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の規定の適用に関して公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより同項の規定に違反することとなった場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(4) 第5条第1項第6条第8条又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第4号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(1項…一部改正〔平成14年条例17号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 鳥取都市計画卯垣滝山地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年鳥取市条例第34号)

(2) 鳥取都市計画千代水地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年鳥取市条例第11号)

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により市長がした許可は、この条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

4 この条例の施行前にした第2項の規定による廃止前の旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第29号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第43号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第46号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第26号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年1月31日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(本表…一部改正〔平成9年条例29号・12年40号・14年17号・16年14号・18年43号・19年17号・22年46号・27年12号・26号〕)

名称

区域

卯垣・滝山地区地区整備計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画卯垣・滝山地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

尚徳町地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画尚徳町地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

千代水地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画千代水地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

的場地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画的場地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

若葉台南第一地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画若葉台南第一地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

北園・覚寺地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画北園・覚寺地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

浜坂地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画浜坂地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

津ノ井地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画津ノ井地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

千代水第二地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画千代水第二地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

秋里地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画秋里地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

鳥取新都市地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画鳥取新都市地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

八丁田地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画八丁田地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

若葉台南第二地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画若葉台南第二地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

円護寺地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画円護寺地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

南吉方地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画南吉方地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

宮谷地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画宮谷地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

津ノ井・桂木地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画津ノ井・桂木地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

環境大学前地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画環境大学前地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

鮎ヶ丘地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八頭中央都市計画鮎ヶ丘地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

津ノ井北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画津ノ井北地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

若葉台北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画若葉台北地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

江津地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画江津地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

里仁地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画里仁地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

叶・宮長地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鳥取都市圏都市計画叶・宮長地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

(本表…一部改正〔平成9年条例29号・12年40号・14年17号・16年14号・18年43号・19年17号・22年46号・27年12号・26号・30年1号〕)

区域の名称

地区の名称

建築物の用途の制限

尚徳町地区地区整備計画

公共公益施設地区

1 工場(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の6に定めるものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 床面積の合計が15m2を超える畜舎

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 倉庫業を営む倉庫

8 政令第130条の9第1項の表の準住居地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

9 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

10 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に定めるもの

商業業務地区及び一般住宅地区

1 公共公益施設地区に掲げるもの

2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200m2以上のもの

千代水地区地区整備計画

 

1 床面積の合計が15m2を超える畜舎

2 住宅

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 図書館、博物館その他これらに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

的場地区地区整備計画

住宅専用地区

1 工場(政令第130条の6に定めるものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 床面積の合計が15m2を超える畜舎

6 3階以上の部分を次に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの又は次に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

(8) 診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

住宅地区①

1 ホテル又は旅館

2 自動車教習所

3 床面積の合計が15m2を超える畜舎

住宅地区②

1 住宅地区①に掲げるもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に定めるもの

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150m2を超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300m2を超えない自動車修理工場を除く。)

7 次に掲げる事業を営む工場

(1) 玩具煙火の製造

(2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30l以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)

(3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

(4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

(5) 絵具又は水性塗料の製造

(6) 出力の合計が0.75Kwを超える原動機を使用する塗料の吹付

(7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(8) 骨炭その他動物質炭の製造

(9) せっけんの製造

(10) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(11) 手すき紙の製造

(12) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(13) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(14) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

(15) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3倍以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

(16) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(17) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5Kwを超える原動機を使用するもの

(18) 墨、懐炉灰又は練炭の製造

(19) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50lを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)

(20) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(21) ガラスの製造又は砂吹

(22) 金属の溶射又は砂吹

(23) 鉄板の波付加工

(24) ドラムかんの洗浄又は再生

(25) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

(26) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4Kw以下の原動機を使用するもの

(27) 前各号に掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進するうえで支障があるものとして政令第130条の9の6に定める事業

8 政令第130条の9第1項の表の商業地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

若葉台南第一地区地区整備計画

業務地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3 従業員用以外の共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)図書館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に定めるもの

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

9 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

10 ホテル又は旅館

11 自動車教習所

12 床面積の合計が15m2を超える畜舎

13 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

14 物品販売業を営む店舗又は飲食店

15 病院

利便地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅で1階部分を事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

2 従業員用の共同住宅

3 保育所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

6 物品販売業を営む店舗又は飲食店

北園・覚寺地区地区整備計画

準住宅地区

1 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

2 ホテル又は旅館

3 自動車教習所

4 床面積の合計が15m2を超える畜舎

住宅地区

1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

2 病院

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち次に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(1) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(2) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kwを超えるもの。)

(3) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kwを超えるもの。)

(4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(6) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

浜坂地区地区整備計画

 

1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

2 病院

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち次に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(1) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(2) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kwを超えるもの。)

(3) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kwを超えるもの。)

(4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(6) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

津ノ井地区地区整備計画

 

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

8 診療所

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

10 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

11 病院

12 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

13 政令第130条の6に定める工場

14 店舗又は飲食店

15 事務所

16 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの及び作業場の床面積の合計が150m2以内の自動車修理工場

17 政令第130条の9第1項の表の準住居地域欄に定める数量以内の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

18 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は2階以下の部分にあるもの

千代水第二地区地区整備計画

住宅地区

1 学校

2 図書館、博物館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 病院

6 次に掲げる店舗等以外のものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店その他これらに類する店舗

(2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kw以下のものに限る。)

(4) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kw以下のものに限る。)

(5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(6) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

7 事務所(兼用住宅で、事務所の用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のものは除く。)

8 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

9 ホテル又は旅館

10 自動車教習所

11 床面積の合計が15m2を超える畜舎

流通業務地区

1 図書館、博物館その他これらに類するもの

2 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3 病院

4 ホテル又は旅館

5 床面積の合計が15m2を超える畜舎

6 住宅

7 共同住宅、寄宿舎又は下宿

8 住宅の用途を兼ねるもの

9 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

10 カラオケボックスその他これらに類するもの

11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

12 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

産業業務地区第一

1 図書館、博物館その他これらに類するもの

2 老人ホームその他これらに類するもの

3 床面積の合計が15m2を超える畜舎

4 住宅

5 従業員用以外の共同住宅、寄宿舎又は下宿

6 住宅の用途を兼ねるもの

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 カラオケボックスその他これらに類するもの

産業業務地区第二

1 図書館、博物館その他これらに類するもの

2 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3 床面積の合計が15m2を超える畜舎

4 住宅

5 従業員用以外の共同住宅、寄宿舎又は下宿

6 住宅の用途を兼ねるもの

鳥取新都市地区地区整備計画

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 一戸建ての住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3 公民館又は集会所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

便益施設地区

1 大学、高等専門学校

2 自動車車庫(附属車庫を除く。)

3 工場(店舗を併設する食品製造業は除く。)

4 ホテル又は旅館

5 自動車教習所

6 床面積の合計が15m2を超える畜舎

7 ガソリンスタンド

八丁田地区地区整備計画

 

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

8 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4に定めるもの

10 事務所の用途に供する建築物で当該建築物の同一敷地内に資材置き場を設置しないもので延べ面積が500m2を超えないもの(3階以上の部分をその用途に供するもの及び獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する診療施設を除く。)

11 農業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物で延べ面積が200m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

12 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるもの及び床面積の合計が15m2以内の畜舎を除く。)

若葉台南第二地区地区整備計画

 

1 寄宿舎又は下宿

2 長屋又は共同住宅で、床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積が39m2未満のもの

3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 ホテル又は旅館

7 自動車教習所

8 床面積の合計が15m2を超える畜舎

円護寺地区地区整備計画

 

1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

2 病院

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち次に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

(1) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(2) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kwを超えるもの)

(3) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kwを超えるもの)

(4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(6) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

南吉方地区地区整備計画

 

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 図書館、博物館その他これらに類するもの

6 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

8 自動車教習所

9 床面積の合計が15m2を超える畜舎

10 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

11 次の表で定める数量を超える危険物(地下貯蔵槽により貯蔵される第二石油類(消防法(昭和23年法律第186号)別表の備考14に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)、第三石油類(同表の備考15に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。)、第四石油類(同表の備考16に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。)並びに容量の合計が50,000l以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類(同表の備考12に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)及びアルコール類(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。以下この項において同じ。)を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

 

 

危険物の区分

危険物の数量の限度

 

第一石油類

非水溶性液体

90,000l

水溶性液体

180,000l

アルコール類

72,000l

第二石油類

非水溶性液体

450,000l

水溶性液体

900,000l

第三石油類

非水溶性液体

900,000l

水溶性液体

1,800,000l

第四石油類

2,700,000l

動植物油類

1,800,000l

過塩素酸・過酸化水素・硝酸

54,000kg

圧縮ガス

31,500m3

液化ガス

315t

備考

1 この表において、動植物油類とは、消防法別表の備考17に規定するものをいう。

2 この表において、圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で、かつ、気圧が水銀柱で760mmの状態に換算した数値とする。

3 この表に掲げる危険物を建築物に貯蔵しようとする場合において、当地区内の危険物の数量の総和は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で、貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1を超えないものとする。

 

 

 

宮谷地区地区整備計画

 

次に掲げる建築物以外のもの

1 事務所

2 倉庫

3 車庫

津ノ井・桂木地区地区整備計画

住宅専用地区

共同住宅、寄宿舎又は下宿

環境大学前地区地区整備計画

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 一戸建ての住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3 公民館又は集会所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

集合住宅地区

1 一戸建ての住宅

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 床面積の合計が15m2を超える畜舎

8 自動車車庫(附属車庫を除く。)

9 工場

10 ガソリンスタンド

業務居住地区及び便益施設地区

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 自動車車庫(附属車庫を除く。)

3 工場(店舗を併設する食品製造業は除く。)

4 ホテル又は旅館

5 自動車教習所

6 床面積の合計が15m2を超える畜舎

7 ガソリンスタンド

鮎ヶ丘地区地区整備計画

 

次に掲げる建築物以外のもの

1 一戸建ての住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3 公民館又は集会所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

津ノ井北地区地区整備計画

近隣商業地区

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2を超えるもの

3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

4 ホテル又は旅館

5 自動車教習所

6 床面積の合計が15m2を超える畜舎

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 倉庫業を営む倉庫

10 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

11 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

12 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に定めるもの

13 工場(政令第130条の6に定めるもの及び作業場の床面積の合計が300m2を超えない自動車修理工場を除く。)

14 政令第130条の9第1項の表に定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 一戸建ての住宅

2 診療所

3 公民館又は集会所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

5 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

若葉台北地区地区整備計画

産業業務地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、本地区内に立地する企業の従業員のための共同住宅又は寄宿舎を除く。

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 床面積の合計が15m2を超える畜舎

7 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

8 政令第130条の9第1項の表の準工業地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

便益施設地区

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、本地区内に立地する企業の従業員のための共同住宅又は寄宿舎を除く。

2 ホテル又は旅館

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 床面積の合計が15m2を超える畜舎

7 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物

8 政令第130条の9第1項の表の準住居地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

9 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(店舗を併設する食品製造業は除く。)

里仁地区地区整備計画

住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 一戸建ての住宅

2 一戸建ての住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令第130条の3に定めるもの

3 長屋(3戸以上のものは除く。)

4 公民館又は集会所

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 診療所

7 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

8 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

10 農林漁業関連施設のうち都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定めるもの

11 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

医療福祉地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 公民館又は集会所

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 診療所

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

7 農林漁業関連施設のうち都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定めるもの

8 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

叶・宮長地区地区整備計画


1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 図書館、博物館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

別表第3(第5条関係)

(本表…一部改正〔平成9年条例29号・14年17号・18年43号・19年17号・27年12号〕)

区域の名称

地区の名称

建築物の容積率の最高限度

尚徳町地区地区整備計画

公共公益施設地区

30/10

商業業務地区及び一般住宅地区

次の表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応じ、右欄に掲げる数値とする。

 

 

 

 

敷地面積

容積率

 

150m2未満

25/10

150m2以上300m2未満

(25/10)((敷地面積-150m2)/150m2)×(15/10)

300m2以上

40/10

 

 

 

八丁田地区地区整備計画

 

20/10

宮谷地区地区整備計画

 

10/10

鮎ヶ丘地区地区整備計画

 

10/10

津ノ井北地区地区整備計画

近隣商業地区

20/10

住宅地区

10/10

里仁地区地区整備計画

住宅地区及び医療福祉地区

10/10

別表第4(第6条関係)

(本表…一部改正〔平成9年条例29号・14年17号・18年43号・19年17号・27年12号〕)

区域の名称

地区の名称

建築物の建ぺい率の最高限度

尚徳町地区地区整備計画

公共公益施設地区

県民会館、図書館及び文書館は、6/10とする。

八丁田地区地区整備計画

 

6/10

宮谷地区地区整備計画

 

5/10

鮎ヶ丘地区地区整備計画

 

6/10

津ノ井北地区地区整備計画

近隣商業地区

6/10

住宅地区

5/10

里仁地区地区整備計画

住宅地区及び医療福祉地区

5/10

別表第5(第7条関係)

(本表…一部改正〔平成12年条例40号・14年17号・16年14号・18年43号・19年17号・22年46号・27年12号・26号〕)

区域の名称

地区の名称

建築物の敷地面積の最低限度

卯垣・滝山地区地区整備計画

 

120m2

千代水地区地区整備計画

 

300m2。ただし、店舗及び飲食店は除く。

的場地区地区整備計画

住宅専用地区

150m2

住宅地区①及び住宅地区②

240m2

若葉台南第一地区地区整備計画

業務地区

総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業又は自然科学研究所の業務施設に供する敷地について、1,000m2とする。

利便地区

280m2。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物は除く。

北園・覚寺地区地区整備計画

準住宅地区、住宅地区及び住宅専用地区

150m2

浜坂地区地区整備計画

 

120m2

千代水第二地区地区整備計画

住宅地区

165m2

流通業務地区、産業業務地区第一及び産業業務地区第二

300m2

秋里地区地区整備計画

 

165m2

鳥取新都市地区地区整備計画

低層専用住宅地区

200m2

便益施設地区

250m2

若葉台南第二地区地区整備計画

 

200m2

円護寺地区地区整備計画

 

150m2

宮谷地区地区整備計画

 

1,000m2

津ノ井・桂木地区地区整備計画

 

120m2

環境大学前地区地区整備計画

低層専用住宅地区、業務居住地区及び便益施設地区

200m2

集合住宅地区

700m2

鮎ヶ丘地区地区整備計画

 

250m2

津ノ井北地区地区整備計画

 

150m2

若葉台北地区地区整備計画

産業業務地区

1,000m2。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物は除く。

便益施設地区

200m2。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物は除く。

江津地区地区整備計画

 

165m2

里仁地区地区整備計画

住宅地区及び医療福祉地区

200m2

叶・宮長地区地区整備計画


300m2。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物は除く。

別表第6(第8条関係)

(本表…一部改正〔平成9年条例29号・12年40号・14年17号・16年14号・18年43号・19年17号・22年46号・27年12号・26号〕)

区域の名称

地区の名称

建築物の壁面の位置の制限

卯垣・滝山地区地区整備計画

 

建築物の外壁面から道路境界線(角地における隅切部分を除く。)までの距離は、2m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、車庫、物置その他の小規模な建築物で区域内の健全な市街地形成を害するおそれがないと認めて市長が許可したものについては、第8条の規定にかかわらず、この限りでない。

的場地区地区整備計画

住宅専用地区、住宅地区①及び住宅地区②

建築物の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、車庫、物置その他の小規模な建築物で区域内の健全な市街地形成を害するおそれがないと認めて市長が許可したものについては、第8条の規定にかかわらず、この限りでない。

若葉台南第一地区地区整備計画

業務地区及び利便地区

建築物及び工作物の外壁面から道路境界線までの距離1m以上とする。ただし、車庫、物置その他の小規模な建築物で区域内の健全な市街地形成を害するおそれがないと認めて市長が許可したものについては、第8条の規定にかかわらず、この限りでない。

北園・覚寺地区地区整備計画

準住宅地区及び住宅地区

建築物(次に掲げる建築物にあっては、当該建築物の外壁面から道路境界線までの距離に限る。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で軒の高さが3m以下のものについては、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫で、アルミ造等簡易的なもの

住宅専用地区

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は、1.5m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で、軒の高さが3m以下のものについては、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫でアルミ造等簡易的なもの

浜坂地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物にあっては、当該建築物の外壁面から道路境界線までの距離に限る。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で、軒の高さが3m以下のものについては、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫で、アルミ造等簡易的なもの

千代水第二地区地区整備計画

住宅地区

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で、軒の高さが3m以下のものについては、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫で、アルミ造等簡易的なもの

流通業務地区、産業業務地区第一及び産業業務地区第二

建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。

秋里地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で、軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫で、アルミ造等簡易的なもの

鳥取新都市地区地区整備計画

低層専用住宅地区

1 建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。

2 建築物の2階以上の外壁面から真北方向に測った隣地境界線までの距離は3m以上とする。

3 車庫(外壁を有しない車庫又は開放性を有する簡易な構造の車庫を除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

4 物置その他これらに類する用途に供する軒の高さが2.3m以下の建築物で、かつ、第1項の道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度を満たさない部分の床面積が5m2以下であるもの(当該建築物が2以上ある場合はその合計面積とする。)は、道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。

便益施設地区及び文教地区

1 建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。

2 車庫(外壁を有しない車庫又は開放性を有する簡易な構造の車庫を除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

3 物置その他これらに類する用途に供する軒の高さが2.3m以下の建築物で、かつ、第1項の道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度を満たさない部分の床面積が5m2以下であるもの(当該建築物が2以上ある場合はその合計面積とする。)は、道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。

八丁田地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で、軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫で、外壁を有しないもの又は開放性を有する簡易的な構造のもの

若葉台南第二地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫及び自転車置場を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫又は自転車置場で、外壁を有しないもの又は開放性を有する簡易的な構造のもの

円護寺地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫及び自転車置場を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫又は自転車置場で、外壁を有しないもの又は開放性を有する簡易的な構造のもの

宮谷地区地区整備計画

 

建築物の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

津ノ井・桂木地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供する軒の高さが2.3m以下の建築物で、かつ、道路境界線及び隣地境界線までの距離が1m以下の部分の床面積が5m2以内のもの(当該建築物が2以上ある場合はその合計面積とする。)

2 自動車車庫又は自転車置場で、外壁を有しないもの又は開放性を有する簡易的な構造のもの

環境大学前地区地区整備計画

低層専用住宅地区

1 建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。

2 建築物の2階以上の外壁面から真北方向に測った隣地境界線までの距離は3m以上とする。

3 車庫(外壁を有しない車庫又は開放性を有する簡易な構造の車庫を除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

4 物置その他これらに類する用途に供する軒の高さが2.3m以下の建築物で、かつ、第1項の道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度を満たさない部分の床面積が5m2以下のもの(当該建築物が2以上ある場合はその合計面積とする。)は、道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。

集合住宅地区、業務居住地区及び便益施設地区

1 建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。

2 車庫(外壁を有しない車庫又は開放性を有する簡易な構造の車庫を除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

3 物置その他これらに類する用途に供する軒の高さが2.3m以下の建築物で、かつ、第1項の道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度を満たさない部分の床面積が5m2以下のもの(当該建築物が2以上ある場合はその合計面積とする。)は、道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。

鮎ヶ丘地区地区整備計画

 

1 建築物(第3項及び第4項に掲げる建築物を除く。)の外壁面から道路境界線(角地における隅切部分を除く。第3項及び第4項において同じ。)及び隣地境界線までの距離は、1.5m以上とする。

2 建築物の2階以上の外壁面から真北方向に測った隣地境界線までの距離は、2m以上とする。

3 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車置場を除く。)に供する軒の高さが3m以下の建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし、当該建築物のうち軒の高さが2.3m以下のもので、かつ、床面積が5m2以下のものについては、道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.3m以上とする。

4 自動車車庫又は自転車置場で、軒の高さが3m以下の建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし、当該建築物のうち外壁を有しないもの又は開放性を有する簡易的な構造のものについては、道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.2m以上とする。

津ノ井北地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線(角地における隅切部分を除く。ただし書において同じ。)までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、平家建ての物置、自動車車庫又は自転車置場で、軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

1 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車置場を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以下のもの

2 自動車車庫又は自転車置場で、外壁を有しないもの又は開放性を有する簡易的な構造のもの

若葉台北地区地区整備計画

産業業務地区

建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。

便益施設地区

1 建築物の外壁面から道路境界線までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。

2 車庫(外壁を有しない車庫又は開放性を有する簡易な構造の車庫を除く。)の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

3 物置その他これに類する用途に供する軒の高さが2.3m以下の建築物で、かつ、第1項の道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度を満たさない部分の床面積が5m2以下のもの(当該建築物が2以上ある場合はその合計面積とする。)は、道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。

江津地区地区整備計画

 

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁面から道路境界線(角地における隅切部分を除く。ただし書において同じ。)までの距離は1.5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で、軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以内のもの

2 自動車車庫で、アルミ造等簡易的なもの

里仁地区地区整備計画

住宅地区及び医療福祉地区

建築物(次に掲げる建築物は除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(角地における隅切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、平家建ての物置、自動車倉庫又は自転車置場であって、かつ、軒の高さが3m以下のものについては、道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。

1 物置その他これらに類する用途(自動車車庫及び自転車置場を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以下のもの

2 自動車車庫又は自転車置場で、外壁を有しないもの又は開放性を有する簡易的な構造のもの

叶・宮長地区地区整備計画


建築物の外壁面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。

別表第7(第9条関係)

(本表…一部改正〔平成12年条例40号・14年17号・16年14号・18年43号・19年17号・22年46号・27年12号〕)

区域の名称

地区の名称

建築物の高さの最高限度

卯垣・滝山地区地区整備計画

 

12m

北園・覚寺地区地区整備計画

住宅地区

12m

鳥取新都市地区地区整備計画

便益施設地区

15m

円護寺地区地区整備計画

 

12m

宮谷地区地区整備計画

 

10m

津ノ井・桂木地区地区整備計画

 

12m

環境大学前地区地区整備計画

集合住宅地区

15m

 

業務居住地区及び便益施設地区

12m

鮎ヶ丘地区地区整備計画

 

10m(軒の高さについては、7m)

津ノ井北地区地区整備計画

近隣商業地区

15m

住宅地区

10m

若葉台北地区地区整備計画

産業業務地区

20m

便益施設地区

12m

江津地区地区整備計画

 

12m

里仁地区地区整備計画

住宅地区及び医療福祉地区

10m

鳥取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年3月25日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成8年3月25日 条例第5号
平成9年12月19日 条例第29号
平成12年9月29日 条例第40号
平成14年3月26日 条例第17号
平成16年3月25日 条例第14号
平成18年6月26日 条例第43号
平成19年3月26日 条例第17号
平成22年12月28日 条例第46号
平成27年3月25日 条例第12号
平成27年6月29日 条例第26号
平成30年1月31日 条例第1号