○鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年3月26日

鳥取市条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 管理

第1節 入居(第4条―第13条)

第2節 家賃及び敷金(第14条―第19条)

第3節 費用負担及び保管義務(第20条―第27条)

第4節 収入超過者等(第28条―第35条)

第5節 建替え(第36条―第39条)

第6節 明渡し(第40条・第41条)

第7節 定期入居(第41条の2)

第8節 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第42条―第48条)

第9節 市営住宅駐車場の管理(第49条―第55条)

第4章 補則(第56条―第61条)

附則

(目次…一部改正〔平成12年条例7号・18年45号・20年59号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の設置並びに管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 設置

第3条 市営住宅(共同施設を含む。)別表のとおり設置する。

(本条…全部改正〔平成18年条例45号〕、見出…削除〔平成25年条例57号〕)

第3章 管理

第1節 入居

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、次に掲げるもののうち二以上の方法により行うものとする。

(2) とっとり市報

(3) 新聞

(4) テレビジョン

(5) ラジオ

(6) その他前各号に準ずる方法

3 前2項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 市営住宅の名称、位置、戸数、規格及び家賃

(2) 入居者の資格

(3) 入居の申込みの期間及び場所

(4) 入居者の選考方法

(5) 入居時期

(6) その他必要な事項

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、法第22条第1項に規定する特別の事由がある者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号から第5号まで)を備えている者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が高齢者、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者である場合(に掲げる場合を除く。) 139,000円

 高齢者、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者のうち次項第9号に該当する者が別表に掲げる市営住宅のうち法花寺団地から青谷城山団地までのいずれかに入居し、又は入居しようとする場合 259,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 139,000円

 からまでに掲げる場合以外の場合 104,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 現に同居し、又は同居しようとする親族のうちに義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する児童を含む。)があるもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(本条…一部改正〔平成12年条例41号・18年45号・20年59号〕、旧本条…一部改正・2・3項…追加〔平成24年条例17号〕、1・2項…一部改正〔平成24年条例52号・25年57号〕、2項…一部改正〔平成26年条例33号・29年28号〕)

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を備えている者とみなす。

2 前条第1項第2号ウに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を備えているほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成18年条例45号〕、2項…一部改正〔平成20年条例59号〕、1・2項…一部改正〔平成24年条例17号・52号〕)

(居住者に係る入居者の資格の特例)

第7条の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第20条第1項第2号イに規定する条例で定める金額は、第6条第1項第2号の規定の例による金額とする。

2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条第1項第2号ロに規定する条例で定める条件は、第6条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる条件を備えている者であることとする。

(本条…追加〔平成24年条例17号〕)

(認定賃借人及び認定転出区分所有者に係る入居者の資格の特例)

第7条の3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第115条の規定に基づき、必要な措置として市営住宅に入居させる者(以下「認定賃借人及び認定転出区分所有者」という。)の収入にあっては、第6条第1項第2号の規定の例による金額を超えないものとする。

2 認定賃借人及び認定転出区分所有者の入居にあっては、第6条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる条件を備えている者であることとする。

(本条…追加〔平成24年条例17号〕、1項…全部改正・2項…一部改正〔平成26年条例43号〕)

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条から前条までに規定する入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(第10条第2項の規定により決定した者を含む。以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、前項の通知に併せて当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(1項…一部改正〔平成24年条例17号〕)

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、別に定める困窮度合別の区分による公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、速やかに市営住宅に入居させる必要があると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、公募の際に公募により入居させるべき市営住宅の戸数の一部を割り当て、公開抽選により、又は公開抽選によらないで、優先的に選考して入居させることができる。

(1) 60歳以上の者及びその親族で規則で定める者のみからなる高齢者世帯

(2) 規則で定める障害者世帯

(3) 規則で定める中国残留邦人等及びその親族等

(4) 現に同居し、又は同居しようとする20歳未満の子を扶養している者で配偶者がないもの

(5) 現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者を除く。)に18歳未満の児童が3人以上いる者

(6) 規則で定める基準の収入以下の低額所得者

(7) 配偶者暴力防止等法第10条第1項から第4項までの規定による命令を受けている者から暴力を受けた被害者(配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。)、配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護を受けている者(一時保護を受けた者を含む。)及び配偶者からの暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所している者(これらの施設に入所していた者を含む。)

(8) 長期にわたり、連続して市営住宅に応募している者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 市長は、小規模な市営住宅における前2項の選考に際しては、現に同居し、又は同居しようとする親族がない入居者を優先して行うものとする。

5 前項の小規模な市営住宅の規格は、市長が別に定める。

(3項…全部改正〔平成16年条例174号〕、一部改正〔平成17年条例32号・19年58号・20年37号・24年52号・25年57号〕)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。この場合において、入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居補欠者に対し通知するものとする。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、市長が保証能力を有すると認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書に規則で定める書類を添付して提出すること。

(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者及びその同居者は、入居可能日から10日(同居を認められた親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該婚姻の予約者については入居可能日から3月)以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1項…一部改正〔平成13年条例12号〕、3項…追加・旧3項…一部改正し4項に繰下・旧4・5項…1項ずつ繰下〔平成26年条例33号〕、1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居後、入居者又は同居親族が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに掲げる金額を超える場合

(2) 当該入居者が法32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(2項…全部改正〔平成25年条例57号〕)

(入居承継の承認)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(以下この条及び第41条において「退去時等の同居者」という。)が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、当該退去時等の同居者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、退去時等の同居者が次に掲げる条件を備えている場合は、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 前項の承認をした場合における当該退去時等の同居者の収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号アからまでに掲げる金額を超えないこと。

(3) 入居者の配偶者(婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は第9条第3項第1号から第7号までのいずれかに該当する者であること。

3 市長は、退去時等の同居者が病気にかかっていることその他特別の事情により引き続き当該市営住宅に居住させる必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に該当しない退去時等の同居者についても、第1項の承認をすることができる。

4 退去時等の同居者(公営住宅法施行規則第12条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、同項の承認を得られない場合においても、当該入居者が死亡し、又は退去した日から6月を超えない期間内に限り、引き続き当該市営住宅に居住することができる。この場合においては、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1項…一部改正・2項…全改・3・4項…追加〔平成19年条例58号〕、2項…一部改正〔平成24年条例17号・24年52号・25年57号〕、2・4項…一部改正〔令和元年条例25号〕)

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入とする。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合には、市長が別に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり著しく出費を要したとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日とし、第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日とし、第41条の2第1項の規定により決定された入居者であるときは当該決定に係る期間が満了した日又は明け渡した日のいずれか早い日とする。第3項において同じ。)までの期間、家賃を徴収する。

2 入居者は、市長が発行する納入通知書により毎月末日までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、入居した日又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割りをもって計算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、前項の規定にかかわらず、市長の定めた期日までに納付しなければならない。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。この場合において、前項の規定を準用する。

(1項…一部改正〔平成20年条例59号〕)

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合には、市長が別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利息をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、前条の規定による敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 費用負担及び保管義務

(市の費用負担義務)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、市の負担とする。

2 借上げに係る市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 障子、ふすま及び網戸の張替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替え及び畳の裏返しに要する費用を含む。)

(5) その他市長において第1号から第3号までに準ずると認めるものの費用

2 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設を修繕する必要が生じたときは、前条第1項の規定にかかわらず、入居者は当該市営住宅及び共同施設を修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 市営住宅(共同施設を含む。)の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的又は断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者又は周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前3号に定めるもののほか、市営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為

(本条…全部改正〔平成20年条例59号〕)

第24条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

第4節 収入超過者等

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第2項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

4 第15条第3項の規定に基づく意見があったときは、前項の規定に基づく意見があったものとみなす。

(1項…一部改正〔平成24年条例17号〕)

(明渡しの努力義務)

第29条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間とする。)、毎月、令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合には、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間とし、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合にあっては当該認定の効力が生じる日から同項の期限までの間とする。)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を家賃として支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が市営住宅以外の公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予(第30条第2項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による住宅のあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第5節 建替え

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出及び決定)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申出をした者に対し入居の決定を行い、その旨を通知するものとする。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(本条…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(公営住宅の用途の廃止による市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(本条…一部改正〔令和元年条例25号〕)

第6節 明渡し

(市営住宅の検査)

第40条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(1項…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(市営住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が第1号から第6号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第7号に該当する場合には、当該入居者又は退去時等の同居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条又は第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 第13条第1項又は第4項後段の規定に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者又は退去時等の同居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(1項…一部改正〔平成19年条例58号〕)

第7節 定期入居

(本節…追加〔平成20年条例59号〕)

第41条の2 市長は、第8条第2項の規定により市営住宅の入居者を決定しようとする場合において、第6条に規定する者であって規則で定める条件を備えるものについて、5年を超えない範囲内においてあらかじめ規則で定める期間に限って、その存する地域及び周辺地域の状況その他の実情に照らして特に必要があると認める市営住宅への入居を決定することができる。

2 前項の規定による決定(以下この条において「定期入居決定」という。)は、その更新がなく、期間の満了によってその効力を失うものとする。

3 市長は、定期入居決定をしようとするときは、入居決定者に対し、規則で定めるところにより、前項に定める事項について説明を行わなければならない。

4 前項の説明を受けた入居決定者は、第11条に定める手続のほか、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。

5 市長は、定期入居決定をした場合においては、入居者に対し、その期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、規則で定めるところにより、期間の満了により当該決定が効力を失う旨の通知を行わなければならない。

6 定期入居決定を受けた入居者は、その期間が満了するときまでに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

7 市長は、第5項の通知を受けた入居者が定期入居決定に係る期間の満了後においても当該市営住宅を明け渡さない場合は、当該期間の満了する日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

8 定期入居決定を受けた入居者には、令第5条第3号又は第4号に規定する特別の事由が該当する場合においては、第5条の規定は適用しない。

(本条…追加〔平成20年条例59号〕、見出…削除〔平成25年条例57号〕)

第8節 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(旧7節…繰下〔平成20年条例59号〕)

(使用の許可)

第42条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(1項…一部改正〔平成12年条例41号〕)

(使用の手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する諾否を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知しなければならない。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第23条及び第36条第1項を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と、第23条中「入居者又はこれと現に同居する者」とあるのは「社会福祉法人等又は当該社会福祉法人等の社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者」と、「他の入居者」とあるのは「当該市営住宅に居住する者」と、第36条第1項中「の入居者」とあるのは「を使用する社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(本条…一部改正〔平成20年条例59号〕)

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用の許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 社会福祉法人等が社会福祉事業を行わなくなったとき。

(3) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第9節 市営住宅駐車場の管理

(本節…追加〔平成18年条例45号〕、旧8節…繰下〔平成20年条例59号〕)

(市営住宅駐車場の使用)

第49条 市営住宅の共同施設として設置した駐車場(以下「市営住宅駐車場」という。)については、入居者又は第42条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により市営住宅駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を備えている者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 入居者(同居者を含む。)が自ら使用するため又は社会福祉法人等が社会福祉事業等を行うために駐車場を必要としていること。

(2) 家賃又は第44条第1項の使用料を滞納していないこと。

(3) 第41条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号又は前条第1号のいずれにも該当していないこと。

(本条…追加〔平成18年条例45号〕)

(市営住宅駐車場の使用許可)

第50条 市営住宅駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可(以下「駐車場使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

4 市長は、駐車場使用許可をしたときは、当該駐車場使用者に対し、市営住宅駐車場を使用することができる日(以下「駐車場使用可能日」という。)を通知するものとする。

5 第1項の許可を受けようとする者の自動車の数の合計が使用させるべき市営住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該市営住宅駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、市営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該市営住宅駐車場を優先して使用させることができる。

(本条…追加〔平成18年条例45号〕)

(市営住宅駐車場の使用料)

第51条 市長は、駐車場使用者から、毎月、市営住宅駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を徴収する。ただし、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第4号若しくは第5号に規定する自動車又は鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)第79条第1項各号に規定する軽自動車等を駐車するために市営住宅駐車場を使用する場合は、この限りでない。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額(令第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、市営住宅駐車場の整備に要した費用等及び市営住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡を勘案して市長が算出した額。以下「近傍駐車場使用料」という。)に、次に掲げる駐車場使用者の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された者 10分の8

(2) 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された者 10分の10

(3) 前2号に掲げる者以外のもの 10分の5

3 市長は、駐車場使用者が第16条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

(本条…追加〔平成18年条例45号〕、1項…一部改正〔平成19年条例58号〕)

(損害賠償責任)

第52条 市は、市営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により、駐車場使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(本条…追加〔平成18年条例45号〕)

(駐車の制限)

第53条 何人も、駐車場使用許可に基づき市営住宅駐車場に駐車する場合を除き、市営住宅の敷地内に自動車を駐車してはならない。ただし、荷物の積み降ろし等のための駐車その他短時間の一時的な駐車については、この限りでない。

2 市長は、市営住宅の管理上支障があると認めるときは、前項の規定に違反して駐車している者に対し、当該車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(本条…追加〔平成18年条例45号〕)

(市営住宅駐車場の明渡請求)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用者に対し、駐車場使用許可を取り消し、当該市営住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が第49条に規定する駐車場使用者の資格を失ったとき。

(2) 駐車場使用者が不正の行為によって駐車場使用許可を受けたとき。

(3) 駐車場使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な事由によらないで、引き続き15日以上市営住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者(当該駐車場使用許可に基づき現に市営住宅駐車場を使用している者を含む。)が市営住宅駐車場又はその附帯設備を故意にき損したとき。

(6) 前条第1項又は次条において準用する第13条第1項若しくは第4項後段第22条から第25条まで、第26条本文若しくは第27条第1項本文の規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の用途の廃止又は市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため、市長が必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げるときのほか、市長が市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による市営住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号第3号から第6号まで又は第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、当該請求の日の翌日から当該市営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、駐車場使用可能日から当該請求の日までの期間については近傍駐車場使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場使用料の額との差額を、当該請求の日の翌日から当該市営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間については近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、期限を定めて、当該請求を行うべき者に対し、同号の規定に該当する旨を通知しなければならない。

6 第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた者が前項の期限が到来しても市営住宅駐車場を明け渡さない場合には、市長は、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

7 次条において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた高額所得者である駐車場使用者が同項の期限が到来しても市営住宅駐車場を明け渡さない場合には、市長は、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

(本条…追加〔平成18年条例45号〕、1項…一部改正〔平成19年条例58号〕)

(市営住宅の管理に関する規定の準用)

第55条 市営住宅駐車場の管理については、この節に定めるもののほか、第13条第1項及び第4項第17条第22条から第25条まで、第26条本文第27条第1項本文第29条第31条並びに第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第22条及び第23条を除く。)中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「市営住宅駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

に居住

を使用

第17条第1項

第11条第4項の入居可能日

駐車場使用可能日

第31条第1項又は第36条第1項

第55条において準用する第31条第1項

第41条第1項

第54条第1項

請求のあった日とし、第41条の2第1項の規定により決定された入居者であるときは当該決定に係る期間が満了した日又は明け渡した日のいずれか早い日

請求のあった日

第17条第3項

に入居した

の使用を開始した

入居した日

駐車場使用可能日

第17条第4項

第40条

第55条において準用する第40条第1項

第22条

入居者

駐車場使用者

第23条

入居者

駐車場使用者

住居

駐車場

第25条

入居

使用

第26条本文

住宅以外

駐車場以外

第31条第4項第1号から第3号まで

又は同居者

又はその同居者

(本条…追加〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成19年条例58号・20年59号〕)

第4章 補則

(市営住宅管理人)

第56条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理業務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告、入居者及び駐車場使用者との連絡その他の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(見出…一部改正・1項…削除・旧2・3項…一部改正し1項づつ繰上・旧4項…3項に繰上〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正・旧49条…繰下〔平成18年条例45号〕)

(立入検査)

第57条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅若しくは共同施設を検査させ、又は入居者若しくは駐車場使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・旧50条…繰下〔平成18年条例45号〕)

(敷地の目的外使用)

第58条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(旧51条…繰下〔平成18年条例45号〕)

(過誤納金の取扱い)

第59条 市長は、家賃その他の使用料(以下「家賃等」という。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の家賃等があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の家賃等に充当することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧52条…繰下〔平成18年条例45号〕)

(罰則)

第60条 市長は、市営住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者又は市営住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者に5万円以下の過料を科することができる。

2 市長は、詐欺その他不正の行為により、家賃等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

3 前項に定めるもののほか、市長は、家賃等の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1・2項…一部改正・3項…追加・旧52条…繰下〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正・旧53条…繰下〔平成18年条例45号〕)

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧53条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧54条…繰下〔平成18年条例45号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(鳥取市営住宅等の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鳥取市営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取市条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定により廃止された旧条例第3条の規定に基づき設置された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第3項、第6条、第7条、第12条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第4条第3項、第6条、第11条から第17条まで、第20条から第25条まで、第27条から第36条まで及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第6条第1項中「令第4条の7」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する施行令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下この条及び第29条第2項において「令」という。)第4条の7」と、同条第1項第2号中「ある者(法第8条第1項」とあるのは「ある者(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下この号並びに第35条及び第36条において「法」という。)第8条第1項」と読み替えるものとする。

4 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年3月31日において、現に附則第3項の市営住宅に入居している者で同日の翌日に引き続き入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が平成10年3月31日現在における当該者に係る旧条例第13条又は第14条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額(以下「収入超過者等の家賃額」という。)が旧家賃額に旧条例第31条の規定による割増賃料の額(以下「割増賃料額」という。)を加えて得た額を超える場合にあっては、収入超過者等の家賃額から旧家賃額及び割増賃料額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧家賃額及び割増賃料額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 当分の間、第6条の規定の適用については、入居者に現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1項第1号の条件を備えている者とみなす。

(本項…一部改正〔平成18年条例45号・24年17号〕)

7 附則第3項に規定する市営住宅又は共同施設については、旧条例附則第4項の規定は、平成10年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「市営住宅及び市営改良住宅」とあるのは「市営住宅」と読み替えるものとする。

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年9月25日条例第34号)

この条例は、平成10年10月12日から施行する。

(平成11年9月24日条例第32号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(27) 

(28) 第37条中鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例目次及び第52条の改正規定(「地方自治法第244条の2第7項の規定に基づき、」及び「地方自治法第228条第2項の規定に基づき、」を削る部分を除く。)

(29)~(46) 

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第1項(中略)第28号(中略)に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月13日条例第35号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び別表第1の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第26号)

この条例中別表第1の改正規定は平成13年9月1日から、別表第2の改正規定は公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第50号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町営住宅設置条例(昭和39年国府町条例第15号)、国府町営住宅の管理に関する条例(平成9年国府町条例第46号)、福部村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年福部村条例第25号)、河原町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年河原町条例第33号)、用瀬町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和38年用瀬町条例第12号)、佐治村営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和59年佐治村条例第17号)、気高町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年気高町条例第22号)、鹿野町営住宅設置及び管理に関する条例(昭和39年鹿野町条例第23号)又は町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年青谷町条例第20号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例による改正後の鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度から平成21年度までに限り、施行日において編入前の条例の規定により現に編入前の条例の規定により設置された町営住宅又は村営住宅(以下「編入前の住宅」という。)に入居している者で、施行日以後引き続き編入前の住宅に入居しているもの及び施行日から平成17年3月31日までの間に編入前の住宅に入居した者に対する家賃については、改正条例第14条、第16条、第30条又は第32条の規定にかかわらず、なお編入前の条例の相当規定の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年3月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第45号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第9条第3項第2号及び第51条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条、第41条、第54条及び第55条の規定は、平成20年6月1日以後に死亡し、又は退去した入居者と同居していた者について適用し、同日前に死亡し、又は退去した入居者と同居していた者については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間、この条例の施行の日において現に市営住宅に入居している者の収入の額がこの条例による改正後の鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、改正前の鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号に規定する金額を超えない場合にあっては、その者の収入の額は、新条例第6条第1項第2号に規定する金額とみなす。

(鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年鳥取市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第168号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年12月20日条例第57号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月29日条例第33号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中第13条第2項第1号及び同条第4項、第38条並びに第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(本表…一部改正〔平成10年条例34号・12年22号・35号・41号・13年26号・15年50号・16年174号〕、旧別表1…一部改正〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例37号・23年13号〕)

名称

位置

湯所団地

鳥取市湯所町一丁目及び湯所町二丁目

玄好団地

鳥取市玄好町

材木団地

鳥取市材木町

大森団地

鳥取市相生町三丁目

田島団地

鳥取市田園町一丁目

旭町団地

鳥取市立川町六丁目

駅南団地

鳥取市興南町

徳吉団地

鳥取市徳尾及び徳吉

賀露団地

鳥取市賀露町南二丁目

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

国安団地

鳥取市国安

下味野団地

鳥取市下味野

円通寺B団地

鳥取市西円通寺

古海団地

鳥取市古海

円通寺C団地

鳥取市円通寺

下味野B団地

鳥取市下味野

西品治北団地

鳥取市田島

法花寺団地

鳥取市国府町法花寺

わかとり団地

鳥取市国府町町屋

新麻生団地

鳥取市国府町町屋

亀井団地

鳥取市福部町細川

浪花団地

鳥取市福部町海士

長瀬団地

鳥取市河原町長瀬

用瀬城山団地

鳥取市用瀬町用瀬

鷹狩団地

鳥取市用瀬町鷹狩

三角団地

鳥取市用瀬町用瀬

画像元団地

鳥取市佐治町画像

勝見団地

鳥取市気高町勝見及び気高町八幡

西浜団地

鳥取市気高町北浜二丁目

矢口団地

鳥取市気高町下坂本

出合団地

鳥取市鹿野町鹿野

湯花団地

鳥取市鹿野町今市

青谷あさひ団地

鳥取市青谷町青谷

青谷城山団地

鳥取市青谷町亀尻

鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年3月26日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月26日 条例第1号
平成10年9月25日 条例第34号
平成11年9月24日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第22号
平成12年6月13日 条例第35号
平成12年9月29日 条例第41号
平成13年3月23日 条例第12号
平成13年6月22日 条例第26号
平成13年12月26日 条例第44号
平成15年12月24日 条例第50号
平成16年3月25日 条例第15号
平成16年9月30日 条例第174号
平成17年3月29日 条例第32号
平成18年6月26日 条例第45号
平成19年12月25日 条例第58号
平成20年6月20日 条例第37号
平成20年12月24日 条例第59号
平成23年3月25日 条例第13号
平成24年3月22日 条例第17号
平成24年12月21日 条例第52号
平成25年12月20日 条例第57号
平成26年9月29日 条例第33号
平成26年12月26日 条例第43号
平成29年6月27日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第25号