○鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例

平成9年3月26日

鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、改良住宅等の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例33号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅等 市が供給する改良住宅、小集落改良住宅及び更新住宅をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法施行令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(本条…一部改正〔平成17年条例33号〕)

(設置)

第3条 改良住宅等(改良住宅等に設置した駐車場(以下「改良住宅等駐車場」という。)を含む。)別表のとおり設置する。

(本条…一部改正〔平成17年条例33号・18年49号〕)

(入居者の資格等)

第4条 改良住宅等に入居することができる者は、次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 改良住宅については、改良法第18条各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものであること。

(2) 小集落改良住宅については、次に掲げる者で、小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものであること。

 市が施行する小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

 市が施行する小集落地区改良事業に係る事業計画の承認の日以後に当該小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

(3) 更新住宅については、次に掲げる者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものであること。

 市が施行する改良住宅等建替事業の施行に伴い住宅を失った者

 市が施行する改良住宅等建替事業に係る建替計画の承認の日以後に当該施行地区内において災害により住宅を失った者

2 市長は、前項に掲げる条件を備えている者が、改良住宅等に入居せず、又は入居した後退去若しくは死亡等の理由により当該改良住宅等に居住しなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号(鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第6条第2項に規定する者にあっては、第2号から第5号まで)の条件を備えている者(小集落改良住宅にあっては、当該小集落改良地区内に居住する者であること。)を公正な方法で選考し、入居させることができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この項において同じ。)があること。

(2) 入居の申込みをした日において、その者の収入が次のからまでに掲げる場合に応じそれぞれからまでに掲げる金額以下であること。

 市営住宅条例第6条第2項に該当する者の場合(に掲げる場合を除く。) 139,000円

 市営住宅条例第6条第2項第9号に該当する者が別表に掲げる改良住宅等のうち中井二団地、下曳田団地、下佐貫団地若しくは大井団地のいずれかに入居し、又は入居しようとする者である場合 158,000円

 又は以外の場合 104,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(2項…一部改正〔平成12年条例42号〕、1・2項…一部改正〔平成18年条例49号〕、2項…一部改正〔平成20年条例60号・24年19号・53号〕)

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者の資格を有する者で改良住宅等に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から改良住宅等の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(家賃)

第6条 改良住宅等の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い前項の家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅等相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅等について改良を施したとき。

3 市長は、毎年度、次条第2項又は第9条第1項の規定により認定された収入(次条第3項又は第9条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入とする。)に基づき、公住法施行令第2条に規定する方法により算出した金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)第1項の家賃の額を下回るときは、同項の規定にかかわらず、当該金額を家賃とする。

4 公住法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

(2項…一部改正・3・4項…追加〔平成9年条例24号〕、1項…一部改正〔平成17年条例33号〕)

第6条の2 前条第3項の規定の適用を受けようとする入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告があった場合は、当該入居者の収入を認定し、そのことを当該入居者に通知するものとする。

3 当該入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(本条…追加〔平成9年条例24号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合には、市長が別に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり著しく出費を要したとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第8条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、前条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合には、市長が別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が改良住宅等を明け渡すときに、これを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利息をつけない。

(3項…一部改正〔平成19年条例59号〕)

(収入超過者に関する認定)

第9条 市長は、毎年度入居している期間が引き続き3年以上の入居者について、当該入居者の収入の額及び収入基準を超えているかどうかを認定し、収入基準を超えていると認めるときは、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 前項の入居者は、規則で定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。

3 第1項の収入基準は、104,000円(第4条第2項第2号アに該当する者にあっては139,000円、同号イに該当する者にあっては158,000円)とする。

4 入居者は、第1項の認定に対し市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、同項の認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

5 市長は、収入基準超過があると認定された入居者(以下「収入超過者」という。)について、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨を認定して通知するものとする。ただし、当該認定により割増賃料の額に変動がないときは、この限りでない。

6 収入超過者は、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したときは、前項の認定を求めることができる。

7 第4項の規定は、第5項の認定について準用する。

(見出…全部改正・1・2・4―7項…一部改正〔平成9年条例24号〕、3項…一部改正〔平成12年条例42号・20年60号・24年53号〕)

(割増賃料)

第10条 市長は、収入超過者と認定した者に対して、当該認定に係る期間(入居者の責めに帰すべき理由により割増賃料の徴収を免れたときは、当該徴収を免れた期間。ただし、3年を超えることはできない。)、当該入居者の収入に応じて、割増賃料を徴収することができる。この場合において、当該入居者が期間中に改良住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間とする。

2 前項の割増賃料の額は、別表の家賃月額に次に掲げる表の左欄に定める区分に応じて、それぞれ右欄に定める倍率を乗じて得た額以内で、第6条第3項に規定する方法により算出した金額のうち別表の家賃月額を超えた金額とする。

入居者の収入

倍率

104,000円(第4条第2項第2号アに該当する者にあっては139,000円)を超え、158,000円以下の場合(同号イに該当する者は除く。)

0.3

158,000円を超え、191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

3 第7条及び市営住宅条例第17条第2項から第4項までの規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(1項…全部改正・2項…一部改正〔平成9年条例24号〕、2項…一部改正〔平成12年条例42号・17年33号・20年60号〕、3項…一部改正〔平成24年条例19号〕、2項…一部改正〔平成24年条例53号〕)

(改良住宅等駐車場の使用)

第11条 改良住宅等駐車場については、入居者に使用させることができる。

2 前項の規定により改良住宅等駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を備えている者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(2) 家賃及び割増賃料を滞納していないこと。

(3) 第16条において準用する市営住宅条例第41条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号のいずれにも該当していないこと。

(本条…追加〔平成18年条例49号〕)

(改良住宅等駐車場の使用許可)

第12条 改良住宅等駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可(以下「駐車場使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

4 市長は、駐車場使用許可をしたときは、当該駐車場使用者に対し、改良住宅等駐車場を使用することができる日(以下「駐車場使用可能日」という。)を通知するものとする。

5 第1項の許可を受けようとする者の自動車の数の合計が使用させるべき改良住宅等駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該改良住宅等駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、改良住宅等駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該改良住宅等駐車場を優先して使用させることができる。

(本条…追加〔平成18年条例49号〕)

(改良住宅等駐車場の使用料)

第13条 市長は、駐車場使用者から、毎月、改良住宅等駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を徴収する。ただし、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第4号若しくは第5号に規定する自動車又は鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)第79条第1項各号に規定する軽自動車等を駐車するために改良住宅等駐車場を使用する場合は、この限りでない。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額(公住法施行令第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、改良住宅等駐車場の整備に要した費用等及び改良住宅等駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡を勘案して市長が算出した額。以下「近傍駐車場使用料」という。)に、次に掲げる駐車場使用者の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 収入超過者であって収入が158,000円を超えるもの 10分の8

(2) 前号に掲げる者以外のもの 10分の5

3 市長は、駐車場使用者が第7条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

(本条…追加〔平成18年条例49号〕、1項…一部改正〔平成19年条例59号〕、2項…一部改正〔平成20年条例60号〕)

(収入状況の報告等)

第14条 市長は、第6条第3項に定める家賃、第7条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第8条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第9条の規定による収入に関する決定又は市営住宅条例第33条前段の規定を準用する場合の住宅のあっせん等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(1項…一部改正〔平成9年条例24号〕、旧11条…繰下〔平成18年条例49号〕)

(過誤納金の取扱い)

第15条 市長は、家賃、割増賃料又は駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の家賃等があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の家賃等に充当することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、一部改正・旧12条…繰下〔平成18年条例49号〕)

(市営住宅条例の準用)

第16条 第4条から前条までに定めるもののほか、改良住宅等及び改良住宅等駐車場の管理については、市営住宅条例第4条第5条第6条第3項第7条第9条から第13条まで、第17条第19条から第27条まで、第29条第33条前段第40条第41条第1項及び第2項第52条第53条第54条(第1項第7号及び第5項から第7項までの規定を除く。)第55条(第31条を準用する部分を除く。)並びに第56条から第58条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅等」と、「共同施設」とあり、及び「市営住宅駐車場」とあるのは「改良住宅等駐車場」と、市営住宅条例第54条第1項第1号中「第49条」とあるのは「鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例第11条」と、市営住宅条例第56条中「市営住宅管理人」とあるのは「改良住宅等管理人」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用する市営住宅条例第4条第5条第7条第9条及び第10条の規定は、第4条の規定により改良住宅等に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限るものとする。

(旧12条…繰下〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成12年条例42号・17年33号〕、1項…全部改正・旧13条…繰下〔平成18年条例49号〕、1項…一部改正〔平成24年条例19号〕)

(罰則)

第17条 市長は、改良住宅等を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者又は改良住宅等駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者に5万円以下の過料を科することができる。

2 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

3 前項に定めるもののほか、市長は、家賃等の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1・2項…一部改正・3項…追加・旧13条…繰下〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・旧14条…繰下〔平成18年条例49号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧14条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧15条…繰下〔平成18年条例49号〕)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅条例附則第2項の規定により廃止された鳥取市営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取市条例第7号)の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(物置又は浴室のない改良住宅等の家賃月額の特例)

3 物置又は浴室のない改良住宅等に入居している者に対する家賃月額は、当分の間別表に掲げる家賃月額から500円(物置及び浴室のない改良住宅等については1,000円)を減じた額とする。

(入居者の資格の特例)

4 当分の間、第4条の適用については、入居者に現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第2項第1号の条件を備えている者とみなす。

(4項…追加・旧4・5項…1項ずつ繰下〔平成24年条例53号〕)

(鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年鳥取市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(旧4項…繰下〔平成24年条例53号〕)

(読替規定)

6 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第4条第2項第2号第9条第3項及び第10条第2項の規定の適用については、第4条第2項第2号中「公住法施行令」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公住法施行令(以下「旧公住法施行令」という。)」と、第9条第3項及び第10条第2項中「公住法施行令」とあるのは「旧公住法施行令」とする。

(本項…追加〔平成24年条例19号〕、旧5項…繰下〔平成24年条例53号〕)

(平成9年6月20日条例第18号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第6条及び第10条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の第9条の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の第9条の規定によってしたものとみなす。

3 改正後の第6条及び第10条の規定は、平成10年4月分以後の家賃及び割増賃料から適用し、同年3月分までの家賃及び割増賃料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(28) 

(29) 第38条中鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例第13条の改正規定(「、地方自治法第244条の2第7項の規定に基づき」及び「、地方自治法第228条第2項の規定に基づき」を削る部分を除く。)

(30)~(46) 

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第1項(中略)第29号(中略)に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第42号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第27号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第25号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月18日条例第27号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表第1の3更新住宅の表の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河原町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年河原町条例第33号)又は佐治村営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和59年佐治村条例第17号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例による改正後の鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例(以下「改正条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度から平成21年度までに限り、施行日において編入前の条例の規定により現に編入前の条例の規定により設置された改良住宅等(以下「編入前の住宅」という。)に入居している者で、施行日以後引き続き編入前の住宅に入居しているもの及び施行日から平成17年3月31日までの間に編入前の住宅に入居した者に対する家賃又は割増賃料については、改正条例第6条、第7条又は第10条の規定にかかわらず、なお編入前の条例の相当規定の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年3月29日条例第33号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第49号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第73号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改良住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格としての収入の条件については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例第16条第1項において準用する鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第1号)第5条に規定する特別の事由がある場合において同日前に改良住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者が決定されることとなるときにおける当該改良住宅等に入居の申込みをした者に係る入居者の資格としての収入の条件についても、同様とする。

3 この条例の施行の際現に改良住宅等に入居している者に係る収入超過者の認定に関する収入基準及び割増賃料の限度額については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改良住宅等駐車場を使用している者に係る改良住宅等駐車場の使用料の算定に関する収入基準については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月25日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間、この条例の施行の日において現に改良住宅等に入居している者の収入の額がこの条例による改正後の鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第2号に規定する金額を超え、かつ、この条例による改正前の鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例第4条第2項第2号に規定する金額を超えない場合にあっては、その者の収入の額は、新条例第4条第2項第2号に規定する金額とみなす。

(平成30年3月16日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

(本表…一部改正〔平成9年条例18号・12年23号・13年13号・27号・14年18号・25号・15年27号・16年176号〕、旧別表1…一部改正〔平成17年条例33号〕、一部改正〔平成18年条例73号・23年14号・30年16号〕)

1 改良住宅

名称

位置

建設年度

構造別

規模

戸数

家賃月額(円)

吉成団地

鳥取市吉成

昭和47年度

中層耐火4階建

3DK

6

43,300

吉成団地

鳥取市吉成

昭和47年度

中層耐火4階建

2DK

12

37,500

吉成団地

鳥取市吉成

昭和47年度

中層耐火4階建

2K

16

29,600

2 小集落改良住宅

名称

位置

建設年度

構造別

規模

戸数

家賃月額(円)

中井二団地

鳥取市河原町中井

昭和52年度

簡易耐火2階建

3K

4

15,000

下曳田団地

鳥取市河原町曳田

昭和53年度

簡易耐火2階建

3K

6

15,000

国安団地

鳥取市国安

昭和57年度

簡易耐火2階建

3DK

2

37,300

下佐貫団地

鳥取市河原町佐貫

昭和57年度

簡易耐火2階建

3K

11

15,000

国安団地

鳥取市国安

昭和58年度

簡易耐火2階建

3DK

2

35,900

大井団地

鳥取市佐治町大井

昭和59年度

簡易耐火2階建

3K

8

11,500

3 更新住宅

名称

位置

建設年度

構造別

規模

戸数

家賃月額(円)

馬場団地

鳥取市馬場

平成6年度

中層耐火3階建

3DK

12

48,900

円通寺団地

鳥取市西円通寺

平成7年度

木造2階建

3LDK

4

53,700

円通寺団地

鳥取市西円通寺

平成12年度

木造2階建

3DK

4

56,000

下味野団地

鳥取市下味野

平成12年度

木造2階建

3DK

6

55,200

下味野団地

鳥取市下味野

平成13年度

木造2階建

3DK

8

54,800

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成15年度

中層耐火3階建

2DK

6

47,400

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成15年度

中層耐火3階建

2LDK

8

53,100

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成15年度

中層耐火3階建

3DK

10

55,700

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成17年度

中層耐火3階建

2DK

13

46,200

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成17年度

中層耐火3階建

2LDK

5

55,100

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成17年度

中層耐火3階建

3DK

3

55,100

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成22年度

耐火構造2階建

2DK

6

44,800

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成22年度

耐火構造2階建

3DK

8

50,800

鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例

平成9年3月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月26日 条例第2号
平成9年6月20日 条例第18号
平成9年9月26日 条例第24号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第23号
平成12年9月29日 条例第42号
平成13年3月23日 条例第13号
平成13年6月22日 条例第27号
平成14年3月26日 条例第18号
平成14年6月27日 条例第25号
平成15年6月18日 条例第27号
平成16年9月30日 条例第176号
平成17年3月29日 条例第33号
平成18年6月26日 条例第49号
平成18年12月28日 条例第73号
平成19年12月25日 条例第59号
平成20年12月24日 条例第60号
平成23年3月25日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第19号
平成24年12月21日 条例第53号
平成30年3月16日 条例第16号