○鳥取市下水道条例

昭和37年4月2日

鳥取市条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条の11)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第18条―第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

第6章 罰則(第25条―第27条)

附則

(目次…一部改正〔昭和62年条例12号・平成12年7号・24年54号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道及び都市下水路の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等並びにその他市が管理する下水道の管理に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成24年条例54号〕)

(設置)

第1条の2 都市の健全な発達と市民の環境衛生の向上を図るため、法第25条及び第31条の規定に基づき、本市に公共下水道及び都市下水路を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「下水道」、「公共下水道」、「都市下水路」、「終末処理場」、「排水区域」、「処理区域」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水、同条第2号に規定する下水道、同条第3号に規定する公共下水道、同条第5号に規定する都市下水路、同条第6号に規定する終末処理場、同条第7号に規定する排水区域、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設並びに法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(1・4項…一部改正〔昭和63年条例12号〕、1項…一部改正〔平成21年条例40号〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市の規則の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位mm)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を含む下水の一部を、排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位m2)

排水管の内径(単位mm)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(本条…一部改正〔昭和63年条例12号、平成12年7号〕)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、レンガその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(本条…一部改正〔昭和63年条例12号〕)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、市に排水設備等の設計を委託した場合において、その設計のとおりに工事を実施するとき又は市に排水設備等の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(1項…一部改正〔昭和63年条例12号〕、3項…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号〕、削除〔平成10年条例16号〕)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。ただし、市にその工事を委託したときは、この限りでない。

2 市長は、前項の検査をした場合においてその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、検査済証を交付するものとし、適合していないと認めたときは、当該工事を行った者に対し、期間を定めて修補を命ずるものとする。

(1項…一部改正〔昭和63年条例12号〕、1・2項…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等又は修繕の工事(規則で定める軽微な工事を除く。以下「排水設備工事」という。)は、市長が指定した業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において排水設備工事を実施するときは、この限りでない。

(本条…一部改正〔平成5年条例40号・12年7号〕)

(指定の要件)

第7条の2 排水設備指定工事店として市長の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 鳥取県内に営業所があること。

(2) 排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として鳥取県下水道協会に登録された下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上選任すること。ただし、選任される責任技術者は鳥取県内の他の営業所の責任技術者を兼任することができる。

(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないもの

 第7条の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、代表者又はその業務を行う役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(1・2項…一部改正〔昭和63年条例12号〕、本条…全部改正〔平成5年条例40号〕、1―3項…一部改正〔平成10年条例16号〕、本条…全部改正〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成23年条例26号・令和元年26号・6年29号〕)

(指定の申請等)

第7条の3 排水設備指定工事店として指定を受けようとする者は、規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の指定の申請があったときは、これを審査した結果、適当と認めた者を排水設備指定工事店として指定する。

3 市長は、前項の結果を当該申請者に通知するものとする。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(指定の有効期間)

第7条の4 排水設備指定工事店の指定の有効期間は、当該指定を受けた日から3年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、3年以内で定めることができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(指定の更新)

第7条の5 排水設備指定工事店は、前条の規定による指定の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに、第7条の3第1項の規定により申請しなければならない。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(指定工事店証の交付)

第7条の6 市長は、第7条の3第2項の規定により排水設備指定工事店として指定した者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 排水設備指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 排水設備指定工事店は、指定工事店証を亡失し、又はき損したときは、直ちに再交付を申請しなければならない。

4 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに市長に指定工事店証を返納しなければならない。

(1) 第7条の9の規定により指定を取り消され、又はその効力を停止されたとき。

(2) 亡失により指定工事店証の再交付を受けた場合で、亡失した当該指定工事店証を発見したとき。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(排水設備指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の7 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令、この条例又はこの条例に基づく規則の規定を遵守し、誠実に排水設備工事を行わなければならない。

2 排水設備指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 責任技術者の監理の下において、排水設備工事を設計及び施工すること。

(3) 第6条第1項の検査に、その排水設備等の新設等の工事を担当した責任技術者を立ち会わせること。

(4) 前号の検査の結果、第6条第2項の規定により市長に補修を命じられたときは、その命じられた期間内に、当該工事を行った排水設備指定工事店の責任において、これを行うこと。

(5) 排水設備工事のかしによって、しゅん工の日から1年以内に生じた故障については、当該工事を行った排水設備指定工事店の責任において、これを修繕すること。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(届出)

第7条の8 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止し、又は休業したとき。

(2) 代表者が次のいずれかに該当したとき。

 以上の刑に処せられたとき。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 職務に耐えない疾病にかかったとき。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき。

(3) 組織を変更したとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) 商号を変更したとき。

(6) 営業所を移転したとき。

(7) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(8) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、一部改正〔平成17年条例34号・令和元年26号・6年29号〕)

(指定の取消し及び停止)

第7条の9 市長は、排水設備指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 第7条の2に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 第7条の7の規定に違反したとき。

(3) 前条に規定する届出をしないとき。

(4) 虚偽又は不正の手段により指定を受けたとき。

(5) 排水設備工事に不正又は不誠実があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、排水設備指定工事店として不適当な行為があったとき。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(手数料及び保証金)

第7条の10 第7条の3第2項の規定による排水設備指定工事店として指定を受けた者は、手数料3,000円及び保証金5万円を納入しなければならない。ただし、継続して指定された場合の保証金については、前期間の保証金をもって納付したものとみなす。

2 前項の保証金には、利息は付けない。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(保証金の充当及び補充)

第7条の11 排水設備指定工事店が市に損害を与え、その損害を賠償しないときは、保証金からこれを控除し、なお不足の場合は徴収する。

2 前項の規定により保証金の額に不足額を生じたときは、排水設備指定工事店は市長の指定する期間内にこれを補充しなければならない。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第8条の3において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、法第12条の2第1項に規定する政令で定める場合を除く。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 吉岡処理区について1リットルにつき50ミリグラム以下

(7) 燐含有量 吉岡処理区について1リットルにつき10ミリグラム以下

(本条…一部改正〔昭和63年条例12号・平成13年37号〕)

(除害施設の設置等)

第8条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数 5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、規則で定める下水については適用しない。

第8条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数 5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 吉岡処理区について1リットルにつき50ミリグラム以下

(9) 燐含有量 吉岡処理区について1リットルにつき10ミリグラム以下

2 前項の規定は、規則で定める下水については適用しない。

(1項…一部改正〔平成13年条例37号・24年54号〕)

(除害施設の設置等の届出)

第8条の4 除害施設の新設、増設、改築、修理又は撤去(以下「設置等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設の工事の検査)

第8条の5 除害施設の設置等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に市長に届け出て、当該工事の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が適切なものであると認めたときは、当該除害施設の設置等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(除害施設による下水の処理方法)

第8条の6 除害施設による下水の処理の方法は、規則で定める処理方法に適合するものでなければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第8条の7 除害施設の設置者(以下「設置者」という。)は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、その選任のあった日から15日以内に市長に届け出なければならない。管理責任者に異動を生じた場合も、同様とする。

(水質の測定義務等)

第8条の8 設置者及び法第12条の12に規定する者は、規則で定めるところにより、公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(本条…一部改正〔平成18年条例24号〕)

(報告の徴収)

第8条の9 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、前条に規定する者から、除害施設又はその排除する下水の水質に関し、報告を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(1項…一部改正〔昭和63年条例12号〕)

(工場及び事業場からの下水の排除の開始等の届出)

第11条 工場及び事業場から下水を排除して公共下水道の使用を開始しようとする者は、あらかじめ当該下水の排出量及び水質を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、同項の届出に係る下水の排出量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした者は、前条第1項の規定による届出をした者とみなす。

4 前条第2項の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

(2項…一部改正〔昭和63年条例12号〕)

(使用料の徴収)

第12条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、次条の規定により算定した額について納入通知書により徴収する。

3 使用料は、納入の通知をした日の属する月の末日までに納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工その他排水のため公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(1項…一部改正〔昭和60年条例10号〕、1項…一部改正・3項…追加・旧3項…一部改正し4項に繰下〔昭和63年条例12号〕、2項…一部改正〔平成5年条例13号〕、1項…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(使用料の算定方法)

第12条の2 使用料の額は、市長が定める2月ごとの使用期間(以下「使用期間」という。)において使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。この場合において、1月当たりの排除汚水量は、当該使用期間において各月均等に排除したものとみなす。

区分

排除汚水量(1月につき)

基本料金(1月につき)

従量料金(1m3につき)

一般汚水

8m3までの分

956円

27円

8m3を超え20m3までの分

112円

20m3を超え30m3までの分

166円

30m3を超え50m3までの分

183円

50m3を超え100m3までの分

208円

100m3を超え200m3までの分

221円

200m3を超え500m3までの分

231円

500m3を超え1,000m3までの分

255円

1,000m3を超える分

291円

特別汚水

1m3につき

 

122円

備考

1 一般汚水とは、特別汚水以外の汚水をいう。

2 特別汚水とは、公衆浴場(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。)から排除される汚水及びプール(学校その他の公共施設に設置されたものに限る。)から排除される汚水をいう。

2 前項の規定にかかわらず、前条第4項に規定する一時使用する場合の使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、8立方メートルまでの分は、1立方メートルにつき107円、これを超える分については、前項の表の一般汚水の従量料金を適用して算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 使用期間の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次に掲げる期間により算定する。

(1) 使用した期間が1月未満のときは、1月とみなす。

(2) 使用した期間が1月を超え2月に満たないときは、2月とみなす。

(本条…全部改正〔昭和63年条例12号〕、1・2項…一部改正〔平成元年条例13号・5年13号・9年7号・18年74号・21年43号・25年58号〕、1項…一部改正〔平成28年条例21号〕、1・2項…一部改正〔平成31年条例3号〕)

(排除汚水量の算定方法)

第12条の3 排除汚水量の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 井水その他水道水以外の水(以下「井水等」という。)を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、規則で定めるところにより市長が認定する。

(3) 水道水と井水等を併用した場合は、前2号の規定により算定した使用水量を合算したものを排除汚水量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、使用期間中に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期間の末日から起算して7日以内に、市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除汚水量を認定する。

2 井水等の使用者は、公共下水道に井水等を排除して使用するときは、取水の種別、使用の態様等を遅滞なく市長に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。

(本条…追加〔昭和63年条例12号〕)

(資料の提出)

第12条の4 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(旧12条の3…繰下〔昭和63年条例12号〕)

(使用料の軽減又は免除)

第12条の5 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減又は免除することができる。

(本条…追加〔昭和60年条例10号〕、本条…一部改正・旧12条の4…繰下〔昭和63年条例12号〕)

(過誤納金の取扱い)

第12条の6 市長は、使用料の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の使用料があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の使用料に充当することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(特別使用)

第12条の7 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の者の公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定による許可(以下「特別使用許可」という。)を受けた者(以下「特別使用者」という。)に対しては、この条例の規定を適用する。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別使用許可を取り消すことができる。

(1) 特別使用者が前項の規定により適用される第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けなかったとき又は受けることができなかったとき。

(2) 特別使用者が前項の規定により適用される第6条第1項の規定による届出を行わないとき。

(3) 特別使用者が前項の規定により適用される第6条第1項の規定による検査に合格しないとき。

(4) 特別使用者が前項の規定により適用される第7条の規定に違反したとき。

(5) 鳥取市公共下水道特別使用分担金徴収条例(平成21年鳥取市条例第40号)第3条第1項に規定する分担金納付者が同項の分担金を納付しないとき。

(旧12条の5…繰下〔昭和63年条例12号〕、旧12条の6…繰下〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔平成21年条例40号〕)

(行為の許可)

第13条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(本条…一部改正〔昭和63年条例12号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第14条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(本条…一部改正〔昭和63年条例12号〕)

(原状回復)

第15条 第13条の許可を受けた者は、その許可により物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第13条の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計若しくは監督又は工事の委託)

第16条 市は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときは、その設計若しくは監督又は工事を行うことができる。

2 市に前項の設計若しくは監督又は工事の委託をしようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請をした者は、次に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 設計若しくは監督の委託の場合は、設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)につき、それぞれ100分の2の範囲で別に定める額

(2) 工事の委託の場合は、施工工事の設計金額の100分の3に相当する金額

4 前項に規定する委託手数料は、第1号については、設計終了後に、第2号については、委託契約を締結の際に納入しなければならない。

(1項…一部改正・旧17条…繰上〔昭和63年条例12号〕、3項…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号〕)

(手数料の減免)

第17条 市長は公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める手数料を減免することができる。

(旧18条…繰上〔昭和63年条例12号〕)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(本章…追加〔平成24年条例54号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第18条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第20条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯蓄等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の令第5条の8第5号に規定する国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(本条…追加〔平成24年条例54号〕)

(排水施設の構造の基準)

第19条 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、令第5条の9第1号に規定する国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(本条…追加〔平成24年条例54号〕)

(処理施設の構造の基準)

第20条 第18条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号に規定する国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(本条…追加〔平成24年条例54号〕)

(適用除外)

第21条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(本条…追加〔平成24年条例54号〕)

(終末処理場の維持管理の基準)

第22条 終末処理場の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的に洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第13条に規定する国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。

(本条…追加〔平成24年条例54号〕)

第5章 雑則

(章名…追加〔平成24年条例54号〕)

(準用)

第23条 第13条第14条及び第15条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

2 第3条から第7条まで、第16条及び第17条の規定は、公共下水道及び都市下水路以外の市が管理する下水道(以下「地域下水道」という。)について準用する。この場合において、第3条第1号中「法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者」とあるのは「所有者」と、第4条中「排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設」とあるのは「排水設備」と、第5条第1項及び第6条中「排水設備等の設置」とあるのは「、地域下水道を公共下水道であるとみなした場合に、公共下水道の排水設備等の設置」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔昭和63年条例12号〕、2項…一部改正〔平成18年条例24号〕、2項…一部改正・旧18条…繰下〔平成24年条例54号〕)

(委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧19条…繰下〔平成24年条例54号〕)

第6章 罰則

(旧5章…繰下〔平成24年条例54号〕)

(罰則)

第25条 次に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備工事を実施した者

(4) 第8条の2第8条の3又は第9条の規定に違反した使用者

(5) 第8条の4第8条の5第1項又は第8条の7の規定による届出を怠った者

(6) 第8条の9の規定による報告又は第12条の4の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第10条第1項第11条第1項若しくは第2項又は第12条の3第2項の規定による届出を怠った者

(8) 第15条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第13条又は第16条第2項の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第10条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第12条の3第1項第4号の規定による申告書又は第12条の4の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(本条…一部改正〔昭和63年条例12号・平成10年16号・12年7号〕、旧20条…繰下〔平成24年条例54号〕)

第26条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第12条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、旧21条…繰下〔平成24年条例54号〕)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

(本条…一部改正〔昭和63年条例12号・平成12年7号〕、旧22条…繰下〔平成24年条例54号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条の規定によるし尿は、処理区域となるまでの間、し尿浄化槽の設備を有しなければこれを排除することができない。

3 国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町公共下水道条例(平成4年国府町条例第18号)、福部村公共下水道条例(平成10年福部村条例第27号)、河原町公共下水道条例(平成6年河原町条例第2号)、河原町公共下水道使用料条例(平成8年河原町条例第1号)、用瀬町公共下水道条例(平成13年用瀬町条例第9号)、気高町公共下水道条例(平成11年気高町条例第2号)、鹿野町公共下水道条例(平成8年鹿野町条例第1号)又は青谷町公共下水道条例(平成10年青谷町条例第3号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例183号〕)

4 当分の間、編入前の福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の区域における新規加入の扱いについては、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例183号〕、一部改正〔平成18年条例74号〕、一部改正・旧5項…繰上〔平成21年条例43号〕)

5 編入日前に編入前の条例の規定により交付された検査済証は、第6条第2項の規定により交付された検査済証とみなす。

(本項…追加〔平成16年条例183号〕、旧6項…繰上〔平成21年条例43号〕)

6 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例183号〕、旧10項…繰上〔平成21年条例43号〕)

7 鳥取市下水道管理規程(昭和6年鳥取市告示第31号)は、廃止する。

(旧3項…繰下〔平成16年条例183号〕、旧11項…繰上〔平成21年条例43号〕)

(昭和39年条例第27号から昭和54年条例第11号までの改正附則省略)

(昭和56年4月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2の規定は、昭和56年4月1日以降に排除した汚水で、昭和56年5月1日以降に量の認定を行う汚水に係る料金算定から適用する。この場合において、昭和56年5月1日から昭和56年5月31日までの間に認定する汚水の量については、認定の日前2か月分の汚水のうち、4月1日以降に排除された汚水の量は、その期間に排除された量の2分の1に相当する量とみなす。

3 昭和56年4月1日以降に排除した汚水で、昭和56年4月1日から昭和56年4月30日までに量の認定を行う汚水に係る料金算定については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第10号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2の規定は、昭和60年4月1日以降に排除した汚水で、昭和60年5月1日以降に量の認定を行う汚水に係る料金算定から適用する。この場合において、昭和60年5月1日から昭和60年5月31日までの間に認定する汚水の量については、認定の日前2か月分の汚水のうち、4月1日以降に排除された汚水の量は、その期間に排除された量の2分の1に相当する量とみなす。

3 昭和60年4月1日以降に排除した汚水で、昭和60年4月1日から昭和60年4月30日までの量の認定を行う汚水に係る料金算定については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の2の規定は、昭和63年4月1日以降に排除した汚水で、昭和63年5月1日以降に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定から適用する。この場合において、昭和63年5月1日から同年5月31日までの間に認定する排除汚水量のうち、4月1日以降に排除された排除汚水量は、その使用期間に排除された量の2分の1に相当する量とみなす。

3 昭和63年4月1日以降に排除した汚水で、昭和63年4月1日から同年4月30日までに排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第3条中鳥取市下水道条例第12条の2の改正規定(中略)は、平成元年7月1日から施行する。

(鳥取市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2の規定は、平成元年7月1日(以下「適用日」という。)以後に算定する使用料から適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の2の規定は、平成5年4月1日以降に排除した汚水で、同年5月1日以降に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定から適用する。この場合において、平成5年5月1日から同月31日までの間に認定する排除汚水量のうち、4月1日以降に排除された排除汚水量は、その使用期間に排除された量の2分の1に相当する量とみなす。

3 平成5年4月1日以降に排除した汚水で、同年4月1日から同月30日までに排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

(平成5年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市下水道条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により指定業者の指定を受けている業者(継続して指定を受けている業者を含む。)に係る改正後の鳥取市下水道条例(以下「新条例」という。)第7条の規定の適用については、規則で定める。

3 この条例の施行の際現に旧条例第7条の2第2項の規定により責任技術者又は配管工の認定を受けている者に係る新条例第7条の2第1項の規定の適用については、規則で定める。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中第12条の2第1項の改正規定 平成9年7月1日

(3) 

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鳥取市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2第1項の規定は、平成9年7月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(31) 

(32) 第41条中鳥取市下水道条例第21条の改正規定

(33)~(46) 

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年9月28日条例第37号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第8条及び第8条の3の改正規定(吉岡処理区に係る部分に限る。)は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第183号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は平成20年4月1日から、第3条及び附則第4項の規定は平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成19年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2及び附則第4項の規定は、平成20年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2及び附則第4項の規定は、平成21年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市下水道条例の規定は、平成22年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第7条の2第2号に規定する責任技術者である者は、改正後の同号に規定する責任技術者であるものとみなす。この場合において、改正後の同号に規定する責任技術者であるものとしてみなす期間は、改正前の同号に規定する責任技術者として登録された期間とする。

(平成24年12月21日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第18条から第20条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月20日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用し、かつ、平成26年7月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成26年7月1日前に認定する排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市下水道条例第12条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用し、かつ、平成28年10月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成28年10月1日前に認定する排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鳥取市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第34条の規定による改正後の鳥取市下水道条例の規定は、この条例の施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日前に認定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市下水道条例第7条の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和6年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

鳥取市下水道条例

昭和37年4月2日 条例第8号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和37年4月2日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和43年12月27日 条例第58号
昭和44年4月1日 条例第11号
昭和48年7月1日 条例第37号
昭和50年10月1日 条例第44号
昭和51年4月1日 条例第26号
昭和52年7月29日 条例第43号
昭和53年4月1日 条例第17号
昭和54年4月1日 条例第11号
昭和56年4月1日 条例第17号
昭和60年3月29日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成元年3月30日 条例第13号
平成5年3月26日 条例第13号
平成5年12月27日 条例第40号
平成9年3月26日 条例第7号
平成10年3月24日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第7号
平成13年9月28日 条例第37号
平成16年9月30日 条例第183号
平成17年3月29日 条例第34号
平成18年3月27日 条例第24号
平成18年12月28日 条例第74号
平成21年12月25日 条例第40号
平成21年12月25日 条例第43号
平成23年6月30日 条例第26号
平成24年12月21日 条例第54号
平成25年12月20日 条例第58号
平成28年3月24日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第26号
令和6年6月24日 条例第29号