○鳥取市排水設備指定工事店規則

平成12年3月30日

鳥取市規則第68号

鳥取市排水設備工事指定業者規則(平成5年鳥取市規則第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号。以下「条例」という。)第7条に規定する排水設備等の新設等又は修繕の工事(以下「工事」という。)を行う業者の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条の3第1項に規定する申請は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書、条例第7条の2第4号アに該当しないことを証する書類及び誓約書(様式第1号の2)

(2) 法人の場合は、当該申請者の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(本条…一部改正〔平成17年規則1号・24年38号・令和元年38号〕)

(指定の告示)

第3条 市長は、条例第7条の3第2項の規定により排水設備指定工事店の指定をしたときは、当該排水設備指定工事店の氏名又は名称、住所又は所在地その他必要事項を告示するものとする。当該告示事項に変更があったときも同様とする。

(指定の通知)

第4条 条例第7条の3第3項の規定による通知は、排水設備指定工事店決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指定工事店証)

第5条 条例第7条の6に規定する排水設備指定工事店証は、様式第3号によるものとする。

2 条例第7条の6第3項の規定による申請は、排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(異動届)

第6条 条例第7条の8に規定する届出は、排水設備指定工事店異動届出書(様式第5号)によるものとする。

(指定の取消し等の告示)

第7条 市長は、条例第7条の9の規定により排水設備指定工事店の指定を取り消し、又はその効力を停止したときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市排水設備工事指定業者規則(以下「旧規則」という。)第8条第1項の規定により交付されている排水設備工事指定業者登録証は、第5条の規定による排水設備指定工事店証とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月23日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成17年規則1号・24年38号・令和元年38号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和元年規則38号〕)

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鳥取市排水設備指定工事店規則

平成12年3月30日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)