○鳥取市災害対策本部規程

平成12年3月31日

鳥取市訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市災害対策本部条例(昭和38年鳥取市条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鳥取市災害対策本部(以下「本部」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成24年訓令11号〕)

(本部の設置)

第2条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2の規定により、市の区域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、特にその対策又は推進を図る必要があると認めるときに設置する。

(本条…一部改正〔令和元年訓令13号〕)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びその他の職員をもって組織する。

2 本部長には、法第23条の2第2項の規定により、市長がこれに当たる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、水道事業管理者、病院事業管理者、鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)第1条に規定する部の長、鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)第5条に規定する経営統括監、同規則第7条の表に規定する税務・債権管理局及び環境局の長、教育長、議会事務局長、鳥取市総合支所設置条例(平成16年鳥取市条例第24号)第2条に規定する支所の長(以下「支所長」という。)並びに消防団長をもって充てる。

5 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、職員のうちから本部員を指名することができる。

(3・4項…一部改正〔平成24年訓令11号〕、2項…一部改正〔平成30年訓令1号〕、4項…一部改正〔平成30年訓令10号・令和元年13号・2年10号・5年10号〕)

(本部会議)

第4条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長がこれを招集する。

3 本部会議は、災害対策の基本的な事項について協議し、決定する。

(部及び班)

第5条 防災活動を行うため、条例第3条第1項の規定により本部に次の部を置く。

(1) 統括部

(2) 対策部

 総務部

 市民生活部

 情報部

 福祉部

 医療対策部

 経済観光部

 農林水産部

 都市整備部

 下水道部

 環境部

 議会部

 文教部

 医療部

 水道部

 消防部

2 前項の部に班を置き、班に班長を置く。

3 部に副部長、班に副班長を置くことができる。

4 部及び班の構成及び事務分掌は、法第42条の規定に基づき作成する鳥取市地域防災計画(以下「鳥取市地域防災計画」という。)に定めるところによる。

(本条…全部改正〔平成24年訓令11号〕、1項…一部改正〔平成30年訓令1号・令和元年13号〕、1・4項…一部改正〔令和5年訓令10号〕)

(支部)

第5条の2 総合支所に次の支部を置く。

(1) 国府町支部

(2) 福部町支部

(3) 河原町支部

(4) 用瀬町支部

(5) 佐治町支部

(6) 気高町支部

(7) 鹿野町支部

(8) 青谷町支部

2 支部の構成及び事務分掌は、鳥取市地域防災計画に定めるところによる。

3 支部に支部長を置き、支所長をもって充てる。

4 支部に班を置くことができる。この場合において、班に班長を置く。

5 支部に副支部長、班に副班長を置くことができる。

(本条…追加〔平成24年訓令11号〕)

(受援特別チーム)

第5条の2の2 本部長は、受援の必要が生じた場合に、受援特別チームを設置することができる。

2 受援特別チームにチーム長及び副チーム長を置くことができる。

3 受援特別チームに班を置くことができる。この場合において、班に班長を置く。

4 受援特別チーム及び前項の班の構成及び事務分掌は、鳥取市地域防災計画に定めるところによる。

(本条…追加〔令和5年訓令10号〕)

(特別の部、支部又は班の設置)

第5条の3 本部長は、必要に応じ、第5条に規定する部及び班以外の部又は班並びに第5条の2に規定する支部以外の支部を設けることができる。

(本条…追加〔平成24年訓令11号〕、一部改正〔令和5年訓令10号〕)

(防災活動)

第6条 防災活動は、本部長の総括の下に、部長、副部長、支部長、副支部長、チーム長、副チーム長、班長及び副班長(以下「部長等」という。)が所属職員を指揮監督してこれを行う。

2 本部長は、第5条第4項第5条の2第2項及び第5条の2の2第4項に規定する分掌事務による防災活動のほか、必要があるときは、非常の措置を命ずることができる。

(1・2項…一部改正〔平成24年訓令11号・令和5年10号〕)

(本部詰職員及び支部詰職員)

第7条 本部詰職員及び支部詰職員(次項において「本部詰職員等」という。)は、部長等が所属職員の中から指名する者をもって充てる。

2 本部詰職員等は、部長等の指揮の下に次の事項を行う。

(1) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 部長等に対する本部長命令その他連絡事項の伝達に関すること。

(3) 本部長に対する部等の所掌事務に係る被害状況、応急対策実施状況等の報告に関すること。

(見出…全部改正〔平成24年訓令11号〕、1・2項…一部改正〔平成24年訓令11号〕)

第8条 部長等は、応援を求める必要があるときは、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けたときは、本部長は必要に応じて応援職員を派遣する。

第9条 部長等は、本部長の命令に基づき、次の各号に掲げる配備体制を当該各号に定めるところにより、とらなければならない。ただし、本部長の命令がない場合であっても、その状況に応じてその配備体制をとることができる。

(1) 第1配備体制 災害のおそれがあるが、その時期、規模等の予測が困難な段階、小規模の災害が予想される段階若しくは小規模の災害が発生した場合又は市域で震度4を観測した場合において、職員のおおむね課長補佐以上の人員を配置して、防災活動に当たること。

(2) 第2配備体制 中規模の災害が予想される段階若しくは中規模の災害が発生した場合又は市域で震度5弱、震度5強を観測した場合において、所属職員のおおむね主任以上の人員を配置して、防災活動に当たること。

(3) 第3配備体制 大規模な災害が予想される段階若しくは大規模な災害が発生した場合又は市域で震度6弱以上を観測した場合において、所属職員全員を配置して、防災活動に当たること。

2 部長等は、前項ただし書の規定による配備体制をとったときは、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

3 部長等は、第1項の規定に基づき、職員を配置したときは、直ちにその人数を第5条第1項第2号アの総務部に置かれる人事班の班長に報告しなければならない。

(3項…一部改正〔令和5年訓令10号〕)

(解散)

第10条 本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害に関し応急措置がおおむね終了し、平常の事務分掌により処理できる段階に達したときは、本部の活動を終了し、本部を解散するものとする。

(庶務)

第11条 本部の庶務は、危機管理部危機管理課で行う。

(本条…一部改正〔平成24年訓令11号・30年10号・令和5年10号〕)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に必要な事項は、その都度本部長が定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月10日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月10日から施行し、同月1日から適用する。

(平成14年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月29日訓令第20号)

この訓令は、平成14年7月29日から施行し、同月1日から適用する。

(平成15年6月4日訓令第14号)

この訓令は、平成15年6月4日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成16年4月26日訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月26日から施行し、同月1日から適用する。

(平成24年6月26日訓令第11号)

この訓令は、平成24年6月26日から施行し、改正後の鳥取市災害対策本部規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日訓令第10号)

この訓令は、平成30年6月28日から施行し、改正後の鳥取市災害対策本部規程の規定は、平成30年5月1日から適用する。

(令和元年11月5日訓令第13号)

この訓令は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年5月15日訓令第10号)

この訓令は、令和2年5月15日から施行する。

(令和5年5月15日訓令第10号)

この訓令は、令和5年5月15日から施行する。

鳥取市災害対策本部規程

平成12年3月31日 訓令第7号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第7号
平成13年4月10日 訓令第10号
平成14年3月28日 訓令第9号
平成14年7月29日 訓令第20号
平成15年6月4日 訓令第14号
平成16年4月26日 訓令第9号
平成24年6月26日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年6月28日 訓令第10号
令和元年11月5日 訓令第13号
令和2年5月15日 訓令第10号
令和5年5月15日 訓令第10号