○鳥取市消防団の設置等に関する条例

昭和42年6月23日

鳥取市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成18年条例55号〕)

(設置及び名称)

第2条 本市に消防団を置き、その名称は、鳥取市消防団(以下「消防団」という。)とする。

(区域)

第3条 消防団の区域は、本市の区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市消防団の設置等に関する条例

昭和42年6月23日 条例第22号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章 消防団等
沿革情報
昭和42年6月23日 条例第22号
平成18年9月25日 条例第55号