○鳥取市教育委員会請願規則

昭和27年11月17日

鳥取市教育委員会告示第6号

(請願書の提出)

第1条 鳥取市教育委員会(以下「委員会」という。)に請願しようとする者は、請願書を提出しなければならない。

(記載事項)

第2条 請願書には、請願の要旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(団体の場合はその名称及び代表者氏名)を記し、押印のうえ教育長を経て委員会に提出しなければならない。

(処理)

第3条 請願書が提出されたときは、委員会は、その採択の可否を決め、審査の結果を教育長を経て請願者に通知するものとする。

(聴取)

第4条 委員会は、必要ある場合には、請願者及び関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。

(陳情書等)

第5条 陳情書、嘆願書等請願書に類するものにも、この規則を適用することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

鳥取市教育委員会請願規則

昭和27年11月17日 教育委員会告示第6号

(昭和27年11月17日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月17日 教育委員会告示第6号