○鳥取市教育委員会工事検査規程

昭和61年6月27日

鳥取市教育委員会訓令第1号

(準用)

第1条 鳥取市教育委員会の工事の検査については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、鳥取市工事検査規程(昭和61年鳥取市訓令第8号。以下「工事検査規程」という。)を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の場合において、工事検査規程次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

市又は市長

教育委員会又は教育長

第2条第2号

(局・室・所)の長

(室・館・所)の長

第4条第5条第15条第1項第17条

市長

教育長

(本条…一部改正〔平成5年教委訓令1号・7年4号〕)

(様式の調整)

第3条 第1条の場合において、工事検査規程様式の作成に当たっては、当該様式次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えて作成するものとする。

部課

教育委員会 課

部課長

教育委員会 課長

鳥取市長

鳥取市教育長

この訓令は、昭和61年6月27日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月28日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

鳥取市教育委員会工事検査規程

昭和61年6月27日 教育委員会訓令第1号

(平成7年6月28日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和61年6月27日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年6月28日 教育委員会訓令第4号