○鳥取市校区審議会条例

昭和39年10月19日

鳥取市条例第40号

(設置)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校の校区に関する事項を調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成12年条例8号・29年28号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公募による者

(本条…全部改正〔平成18年条例64号〕、2項…全部改正〔平成20年条例42号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(1・3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年10月3日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市校区審議会条例

昭和39年10月19日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年10月19日 条例第40号
平成12年3月28日 条例第8号
平成18年10月3日 条例第64号
平成20年9月24日 条例第42号
平成29年6月27日 条例第28号