○鳥取市教育支援委員会規則

昭和50年3月12日

鳥取市教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、児童又は生徒の心身の障害の種類、程度等の判定並びに必要な教育支援の総合的判断を行うため、鳥取市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成26年教委規則3号・令和3年5号〕)

(組織)

第2条 教育支援委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 医師、専門機関等

(2) 特別支援教育関係者

(本条…一部改正〔平成16年教委規則29号・19年19号・26年3号・令和3年5号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(1項…一部改正〔平成16年教委規則29号〕)

(会長及び副会長)

第4条 教育支援委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(1項…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(会議)

第5条 教育支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 教育支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(1・2項…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(専門委員)

第6条 教育支援委員会には、専門委員等を置くことができる。

2 専門委員は、会長が委嘱する。

3 専門委員は、別に付託された事項を調査し、その結果を委員会に報告しなければならない。

(1項…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(庶務)

第7条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(本条…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に必要な事項は、別に定める。

(本条…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第9号、昭和53年教委規則第1号の改正附則省略)

(平成16年10月29日教委規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成19年8月31日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取市教育支援委員会規則

昭和50年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和52年4月28日 教育委員会規則第9号
昭和53年3月3日 教育委員会規則第1号
平成16年10月29日 教育委員会規則第29号
平成19年8月31日 教育委員会規則第19号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第5号