○鳥取市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和41年4月20日

鳥取市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市立学校給食センター設置条例(昭和41年鳥取市条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 鳥取市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、教育長の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、所長の命を受け、業務に従事する。

(専決)

第3条 所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、義務免等の取扱い

(2) 時間外等の勤務命令

(業務)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

(1) 給食用物資の調達及び輸送に関すること。

(2) 調理及び輸送に関すること。

(3) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養その他の調査研究に関すること。

(4) 施設設備の管理に関すること。

(5) 会計経理その他一般事務に関すること。

(6) その他給食センターの運営に関すること。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営、学校給食に関する重要事項を協議するため、給食センターにそれぞれ運営委員会を置く。

(本条…一部改正〔平成30年教委規則5号〕)

(運営委員会の構成)

第6条 運営委員会の委員は40人以内とし、次に掲げる者の中から鳥取市教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校長

(2) 関係学校PTA代表

(3) 教育委員会事務局職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(本条…一部改正〔平成12年教委規則14号・16年50号〕)

(運営委員会の役員)

第7条 運営委員会に、次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

2 役員の任期は、1年とする。

3 会長又は副会長は、委員の互選により選出するものとする。

4 会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となり、運営委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(1項…一部改正〔平成12年教委規則14号〕、1・3項…一部改正・6項…削除〔平成30年教委規則5号〕)

(報告)

第8条 運営委員会は、第5条の規定により協議した事項について、教育長へ報告しなければならない。

(本条…全部改正〔平成30年教委規則5号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年教委規則第4号から昭和42年教委規則第6号までの改正附則省略)

(平成12年3月24日教委規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日教委規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成30年9月28日教委規則第5号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

鳥取市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和41年4月20日 教育委員会規則第1号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月20日 教育委員会規則第1号
昭和41年8月3日 教育委員会規則第4号
昭和42年5月10日 教育委員会規則第5号
昭和42年6月21日 教育委員会規則第6号
平成12年3月24日 教育委員会規則第14号
平成16年10月29日 教育委員会規則第50号
平成30年9月28日 教育委員会規則第5号