○鳥取市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月26日

鳥取市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、鳥取市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

3 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年国府町条例第4号)、福部村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年福部村条例第9号)、河原町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年河原町条例第1号)、用瀬町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年用瀬町条例第7号)、佐治村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年佐治村条例第13号)、気高町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年気高町条例第5号)、鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年鹿野町条例第6号)又は青谷町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年青谷町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例217号〕)

(鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

4 鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(旧3項…繰下〔平成16年条例217号〕)

(平成16年10月19日条例第217号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月26日 条例第3号

(平成16年11月1日施行)