○鳥取市公民館条例
昭和35年4月1日
鳥取市条例第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び管理(第2条―第9条)
第3章 公民館運営審議会(第10条―第15条)
第4章 補則(第16条)
附則
(目次…一部改正〔平成9年条例11号・11年15号・12年8号・16年155号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鳥取市における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため、鳥取市立公民館の設置、管理及び運営に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 設置及び管理
(設置)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、鳥取市に鳥取市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)及び鳥取市立地区公民館(以下「地区公民館」という。)を設置する。
(1・2項…一部改正〔平成16年条例155号・28年23号〕)
(中央公民館)
第3条 中央公民館は、全市域にわたり統一的な処理を必要とする事業、各地区公民館の連絡調整に関する事業その他地区公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。
2 中央公民館は、全市域の地区公民館を統轄する。
(本条…一部改正〔平成4年条例16号、16年155号〕、本条…一部改正・2項…追加〔平成28年条例23号〕)
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。
館長 1人
主事その他必要な職員 若干人
2 前項の職員は、非常勤とすることができる。
(1項…一部改正〔平成12年条例8号〕、1項…一部改正・旧4条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧5条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(使用の許可等)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 地区公民館を使用しようとする者は、当該地区公民館の設置区域内の住民でなければならない。ただし、教育委員会が社会教育の振興上必要と認めてその使用を許可した場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、前2項の使用の許可に公民館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(本条…全部改正〔平成9年条例11号〕、見出…一部改正〔平成12年条例7号〕、旧5条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧6条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(使用の許可の基準)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 法第23条の規定に違反すると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備若しくは備品等を破損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(本条…追加〔平成9年条例11号〕、旧6条…繰下〔平成16年条例155号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕、旧7条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(使用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、公民館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(本条…追加〔平成9年条例11号〕、一部改正〔平成12年条例7号〕、旧7条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧11条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に公民館を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(本条…追加〔平成9年条例11号〕、旧8条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧12条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…追加〔平成9年条例11号〕、旧9条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧13条…繰上〔平成28年条例23号〕)
第3章 公民館運営審議会
(審議会の設置)
第10条 法第29条第1項の規定により、第2条で設置する公民館の円滑な運営を図るため中央公民館に鳥取市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(旧6条…繰下〔平成9年条例11号〕、本条…一部改正〔平成12年条例7号・8号〕、旧10条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧15条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(審議会の委員)
第11条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、法第30条第1項の規定により、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(本条…全部改正〔平成12年条例8号〕、1項…一部改正・旧11条…繰下〔平成16年条例155号〕、2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成24年条例21号〕、旧16条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(会長及び副会長)
第12条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本条…全部改正〔平成12年条例8号〕、旧12条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧17条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(本条…全部改正〔平成12年条例8号〕、旧13条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧18条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕、旧14条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧19条…繰上〔平成28年条例23号〕)
(本条…追加〔平成12年条例8号〕、一部改正・旧15条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧20条…繰上〔平成28年条例23号〕、本条…一部改正〔平成30年条例45号〕)
第4章 補則
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成9年条例11号〕、旧15条…繰上〔平成11年条例15号〕、一部改正・旧14条…繰下〔平成12年条例8号〕、旧16条…繰下〔平成16年条例155号〕、旧21条…繰上〔平成28年条例23号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳥取市公民館条例(昭和28年鳥取市条例第43号)は、廃止する。
(昭和36年条例第29号から昭和54年条例第4号までの改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月26日条例第26号)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の豊実地区公民館に関する規定は、昭和56年4月8日から適用する。
附則(昭和57年9月29日条例第37号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。
附則(昭和62年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月6日から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成5年10月規則第33号で、同5年11月4日から施行)
附則(平成7年3月29日条例第20号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第23号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第34号)
この条例は、平成10年10月12日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日条例第25号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第29条(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第29条(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成13年3月23日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第155号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年国府町条例第12号)、国府町地区公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年国府町条例第2号)、国府町地区公民館の設置及び管理運営に関する規則(昭和62年国府町教育委員会規則第2号)、福部村公民館設置管理条例(昭和48年福部村条例第27号)、河原町公民館設置管理条例(昭和46年河原町条例第43号)、用瀬町公民館設置管理条例(昭和38年用瀬町条例第6号)、佐治村公民館設置管理条例(昭和26年佐治村条例第13号)、気高町立公民館設置、管理条例(昭和30年気高町条例第46号)、鹿野町公民館設置及び管理に関する条例(昭和44年鹿野町条例第14号)又は青谷町公民館設置管理条例(昭和49年青谷町条例第15号)(以下これらを「編入前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の鳥取市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例等の例による。
附則(平成17年6月24日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項の表及び第2項の表の改正規定は、同年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月26日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第17条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の鳥取市公民館条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の鳥取市公民館条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年12月21日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成25年5月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市公民館条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第34号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第45号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)
この条例中第1条及び第4条の規定は令和元年10月15日から、第2条及び第3条の規定は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(本表…追加〔平成16年条例155号〕、一部改正〔平成17年条例51号・18年26号・51号・19年22号・20年21号・27号・21年15号・24年55号・25年33号・27年13号〕、旧別表第1…一部改正〔平成28年条例23号〕、本表…一部改正〔平成29年条例28号・34号・30年45号・令和元年9号・12号・2年20号・3年18号・5年12号〕)
1 中央公民館
名称 | 位置 | 設置区域 |
鳥取市立中央公民館 | 鳥取市幸町 | 全市域 |
2 地区公民館
名称 | 位置 | 設置区域 |
鳥取市立久松地区公民館 | 鳥取市東町三丁目 | 久松小学校区 |
鳥取市立醇風地区公民館 | 鳥取市西町五丁目 | 醇風小学校区 |
鳥取市立遷喬地区公民館 | 鳥取市本町一丁目 | 遷喬小学校区 |
鳥取市立修立地区公民館 | 鳥取市吉方町一丁目 | 修立小学校区 |
鳥取市立日進地区公民館 | 鳥取市吉方温泉一丁目 | 日進小学校区 |
鳥取市立富桑地区公民館 | 鳥取市行徳三丁目 | 富桑小学校区 |
鳥取市立明徳地区公民館 | 鳥取市行徳一丁目 | 明徳小学校区 |
鳥取市立美保地区公民館 | 鳥取市吉成二丁目 | 美保小学校区 |
鳥取市立美保南地区公民館 | 鳥取市叶 | 美保南小学校区 |
鳥取市立稲葉山地区公民館 | 鳥取市卯垣五丁目 | 稲葉山小学校区 |
鳥取市立岩倉地区公民館 | 鳥取市立川町六丁目 | 岩倉小学校区(あおば地区を除く。) |
鳥取市立面影地区公民館 | 鳥取市桜谷 | 面影小学校区 |
鳥取市立津ノ井地区公民館 | 鳥取市桂木 | 津ノ井小学校区 |
鳥取市立米里地区公民館 | 鳥取市古郡家 | 米里小学校区 |
鳥取市立倉田地区公民館 | 鳥取市八坂 | 倉田小学校区 |
鳥取市立若葉台地区公民館 | 鳥取市若葉台南二丁目 | 若葉台小学校区 |
鳥取市立神戸地区公民館 | 鳥取市下砂見 | 旧神戸小学校区 |
鳥取市立大和地区公民館 | 鳥取市倭文 | 旧大和小学校区 |
鳥取市立美穂地区公民館 | 鳥取市朝月 | 旧美穂小学校区 |
鳥取市立東郷地区公民館 | 鳥取市西今在家 | 東郷小学校区 |
鳥取市立大正地区公民館 | 鳥取市古海 | 大正小学校区(徳尾を含む。) |
鳥取市立豊実地区公民館 | 鳥取市野坂 | 旧豊実小学校区 |
鳥取市立明治地区公民館 | 鳥取市松上 | 明治小学校区(上原・尾崎・上段を含む。) |
鳥取市立松保地区公民館 | 鳥取市布勢 | 旧松保小学校区(三山口を除く。) |
鳥取市立湖南地区公民館 | 鳥取市吉岡温泉町 | 湖南学園校区 |
鳥取市立末恒地区公民館 | 鳥取市伏野 | 末恒小学校区 |
鳥取市立湖山地区公民館 | 鳥取市湖山町北一丁目 | 湖山小学校区 |
鳥取市立湖山西地区公民館 | 鳥取市湖山町西一丁目 | 湖山西小学校区 |
鳥取市立賀露地区公民館 | 鳥取市賀露町南五丁目 | 賀露小学校区(晩稲を除く。) |
鳥取市立城北地区公民館 | 鳥取市青葉町三丁目 | 城北小学校区(旧千代水小学校区を除く。) |
鳥取市立千代水地区公民館 | 鳥取市商栄町 | 旧千代水小学校区(南隈を除く。) |
鳥取市立浜坂地区公民館 | 鳥取市浜坂四丁目 | 浜坂小学校区 |
鳥取市立中ノ郷地区公民館 | 鳥取市覚寺 | 中ノ郷小学校区 |
鳥取市立宮下地区公民館 | 鳥取市国府町宮下 | 宮ノ下小学校区(あおば地区を除く。) |
鳥取市立谷地区公民館 | 鳥取市国府町糸谷 | 旧谷小学校区 |
鳥取市立成器地区公民館 | 鳥取市国府町中河原 | 旧成器小学校区 |
鳥取市立大茅地区公民館 | 鳥取市国府町栃本 | 旧大茅小学校区 |
鳥取市立あおば地区公民館 | 鳥取市国府町新町二丁目 | 岩倉小学校区(あおば地区に限る。)・宮ノ下小学校区(あおば地区に限る。) |
鳥取市立福部地区公民館 | 鳥取市福部町細川 | 福部未来学園校区 |
鳥取市立河原地区公民館 | 鳥取市河原町長瀬 | 旧河原小学校区(釜口を除く。) |
鳥取市立国英地区公民館 | 鳥取市河原町山手 | 旧国英小学校区(釜口を含む。) |
鳥取市立八上地区公民館 | 鳥取市河原町曳田 | 旧八上小学校区 |
鳥取市立散岐地区公民館 | 鳥取市河原町佐貫 | 散岐小学校区 |
鳥取市立西郷地区公民館 | 鳥取市河原町牛戸 | 西郷小学校区 |
鳥取市立用瀬地区公民館 | 鳥取市用瀬町用瀬 | 旧用瀬小学校区 |
鳥取市立大村地区公民館 | 鳥取市用瀬町鷹狩 | 旧興徳小学校区 |
鳥取市立社地区公民館 | 鳥取市用瀬町宮原 | 旧社小学校区 |
鳥取市立瑞穂地区公民館 | 鳥取市気高町下坂本 | 瑞穂小学校区 |
鳥取市立宝木地区公民館 | 鳥取市気高町宝木 | 宝木小学校区(旧酒津村を除く。) |
鳥取市立逢坂地区公民館 | 鳥取市気高町山宮 | 逢坂小学校区 |
鳥取市立浜村地区公民館 | 鳥取市気高町浜村 | 浜村小学校区 |
鳥取市立酒津地区公民館 | 鳥取市気高町酒津 | 宝木小学校区(旧宝木村を除く。) |
鳥取市立鹿野地区公民館 | 鳥取市鹿野町鹿野 | 旧鹿野小学校区 |
鳥取市立勝谷地区公民館 | 鳥取市鹿野町宮方 | 旧勝谷小学校区 |
鳥取市立小鷲河地区公民館 | 鳥取市鹿野町小別所 | 旧小鷲河小学校区 |
鳥取市立日置地区公民館 | 鳥取市青谷町山根 | 旧日置小学校区 |
鳥取市立日置谷地区公民館 | 鳥取市青谷町奥崎 | 旧日置谷小学校区 |
鳥取市立勝部地区公民館 | 鳥取市青谷町紙屋 | 旧勝部小学校区 |
鳥取市立中郷地区公民館 | 鳥取市青谷町亀尻 | 旧中郷小学校区 |
鳥取市立青谷地区公民館 | 鳥取市青谷町青谷 | 旧青谷小学校区 |