○鳥取市民会館条例施行規則

平成15年3月28日

鳥取市規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市民会館条例(昭和42年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市民会館(以下「会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(本条…一部改正〔平成16年規則16号・59号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則4号・21年10号〕)

(附属設備等の利用料金)

第3条 条例別表第1及び条例別表第2に規定する附属設備等の利用料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(本条…一部改正〔平成16年規則16号〕、見出・本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成18年規則4号〕)

(利用者の遵守事項)

第4条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場券、観覧券その他これらに類するものを発行するときは、会館の収容定員を標準とすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 会合者又は入場者の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 条例第7条各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場させること。

(5) 入場者に、次条に規定する事項を守らせること。

(6) その他職員の指示する事項を守ること。

(見出・本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則4号〕)

(入場者の遵守事項)

第5条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 施設、設備又は備品等をき損しないこと。

(6) その他職員及び利用者の指示に従うこと。

(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則4号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第6条 会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(見出・本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則4号〕)

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成18年規則4号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成16年10月29日規則第59号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第62号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第39号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、令和2年3月25日から施行する。

(令和4年9月30日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(本表…全部改正〔平成16年規則16号〕、一部改正〔平成18年規則4号・26年3号・31年12号〕)

冷暖房設備利用料金

区分

金額

冷房

ホール

1時間につき4,730円

会議室等

条例別表第2に定める額の6割の額

暖房

ホール

1時間につき5,280円

会議室等

条例別表第2に定める額の7割の額

備考

1 ホールの冷暖房設備利用料金は、ホワイエ及び出演者控室の利用分を含むものとする。ただし、ホワイエのみを利用する場合又は出演者控室のみを利用する場合の冷暖房設備利用料金は、会議室等の区分に定める額とする。

2 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

別表第2(第3条関係)

(本表…全部改正〔平成16年規則16号〕、一部改正〔平成18年規則4号・20年62号・25年39号・26年3号・30年47号・31年12号・令和2年9号・4年33号〕)

設備器具利用料金

区分

単位

金額

備考

音響設備

拡声装置

1式

3,300円

ホール用マイク

拡声装置

1式

550円

会議室用マイク

ダイナミックマイクロホン

1本

330円

 

コンデンサーマイクロホン

1本

660円

 

ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,320円

 

マイク用エレベーター装置

1台

220円

 

マイクスタンド

1本

110円

卓上

マイクスタンド

1本

110円

床上

マイクスタンド

1本

220円

ブーム

レコードプレーヤー

1台

550円

レコード

テープレコーダー

1台

660円

テープ

MDプレーヤー

1台

660円

 

CDプレーヤー

1台

660円

 

はね返りスピーカー

1式

550円

 

コンセント

1口

110円

持込み器具1台500W以内

照明設備

調光装置

1式

1,650円

 

フットライト

1回路

330円

 

ボーダーライト

1回路

550円

 

アッパーホリゾントライト

1回路

660円

 

ロアーホリゾントライト

1回路

550円

 

フロントスポットライト

1組

1,320円

1KW8台1組

スポットライト

1台

220円

1KW

スポットライト

1台

110円

500W

シーリングライト

1組

2,200円

1KW14台

フットスポットライト

1台

110円

500W

ストリップライト

1本

220円

6尺

ストリップライト

1本

110円

3尺

ピンスポットライト

1台

1,650円

クセノン

ミラーボール

1台

220円

 

エフェクトマシン

1台

550円

専用スポット付き

ライトスタンド

1本

110円

 

コンセント

1口

220円

持込み器具1台1KW以内

舞台設備

音響反射板

1式

3,300円

 

所作台

1式

3,300円

 

平台

1枚

160円

 

毛せん

1枚

160円

 

金屏風

1双

1,100円

 

松羽目

1式

550円

 

演台

1式

550円

花台付き

指揮台

1式

220円

指揮用譜面台付き

譜面台

1台

30円

 

地がすり

1枚

550円

 

箱馬高脚

1個

20円


バレエ用シート

1枚

660円


しゃ幕

1枚

810円


附属設備

ピアノ

1台

8,800円

スタインウェイ、調律別

ピアノ

1台

3,300円

ヤマハ(FC)、調律別

ピアノ

1台

1,100円

ヤマハ(FC以外)、調律別

コンサートバスドラム

1台

380円


映写機

1台

3,300円

16mmスクリーン含む。

映写用スクリーン(大)

1式

1,100円


映写用スクリーン(中)

1式

550円


スモークマシン

1台

660円


メモリーレコーダー

1台

730円


プロジェクター

1台

1,320円

液晶方式

展示用パネル

1枚

50円

 

椅子

1脚

50円

 

補助椅子

1脚

20円

 

長机

1台

40円

 

上敷

1枚

30円

 

浴室

1室

1,100円

 

備考

1 設備器具利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までのそれぞれの時間帯における使用ごとに1回として算定した額とし、2回目以降の利用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、30分未満は、切り捨てる。

(1) 1時間未満の場合 この表に定める額の3割の額

(2) 1時間以上2時間未満の場合 この表に定める額の5割の額

(3) 2時間以上の場合 この表に定める額の10割の額

2 1時間を単位として会議室等を利用する場合の設備器具利用料金は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、この表に定める額の5割の額とする。

3 展示用パネルの利用料金は、1日を1回として算定する。

4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

鳥取市民会館条例施行規則

平成15年3月28日 規則第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年3月25日 規則第16号
平成16年10月29日 規則第59号
平成18年3月8日 規則第4号
平成20年11月26日 規則第62号
平成21年3月31日 規則第10号
平成25年6月28日 規則第39号
平成26年2月7日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第47号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年3月23日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第33号