○鳥取市円通寺人形芝居伝承館管理規則

平成3年3月29日

鳥取市教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、無形民俗文化財円通寺人形芝居の保存、伝承等の場を提供し、もって地域文化の向上に資するために鳥取市円通寺人形芝居伝承館(以下「伝承館」という。)の運営及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥取市円通寺人形芝居伝承館

鳥取市円通寺

(本条…一部改正〔平成7年教委規則5号〕)

(使用)

第3条 伝承館は、次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 円通寺人形芝居の保存伝承のために行う練習、研修等

(2) 円通寺人形芝居の公開

(3) その他当該地域の文化の向上に寄与する場合

2 前項の規定により伝承館を使用しようとする者は、第9条に定める受託者(以下「管理者」という。)に申し出て、その承認を得なければならない。

(禁止行為)

第4条 伝承館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定の政治的、宗教的活動等の行為

(2) 物品の販売その他の商行為

(3) 他の使用者及び付近の住民に迷惑を及ぼす行為

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者若しくは動物を携行する者

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに原状に回復して管理者の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、伝承館の施設、設備及び物品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第8条 管理者は、伝承館に備品台帳(様式第1号)及び使用簿(様式第2号)を備え、記録しなければならない。

(管理の委託)

第9条 教育委員会は、伝承館の施設、設備の保全及び使用の承認に関する事務を施設の所在する地区の長に委託する。

この規則は、平成3年4月26日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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鳥取市円通寺人形芝居伝承館管理規則

平成3年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
平成3年3月29日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号