○鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年6月16日

鳥取市規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取世界おもちゃ館(以下「おもちゃ館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)

 12月29日から翌年の1月1日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成9年規則18号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則5号〕)

(施設、設備、展示物等のき損又は滅失の届出)

第3条 おもちゃ館の施設、設備、展示物等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(見出・本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成18年規則15号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、おもちゃ館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(見出…全部改正・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則15号〕)

この規則は、平成7年7月7日から施行する。

(平成9年3月31日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年6月16日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
平成7年6月16日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第18号
平成12年3月28日 規則第17号
平成18年3月8日 規則第5号