○鳥取市水道事業審議会条例

昭和56年9月30日

鳥取市条例第32号

(設置)

第1条 水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の重要な事項について調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 民間団体に属する者

(3) 公募による者

(1・2項…一部改正〔平成12年条例8号〕、1項…一部改正〔平成16年条例188号〕、2項…一部改正〔平成20年条例42号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(2・3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道局において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鳥取市水道事業給水料金審議会条例(昭和43年鳥取市条例第3号)は、廃止する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成16年9月30日条例第188号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

鳥取市水道事業審議会条例

昭和56年9月30日 条例第32号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第8号
平成16年9月30日 条例第188号
平成20年9月24日 条例第42号