○水道事業管理者の職務を代理する上席の職員の指定に関する規程

平成15年7月7日

鳥取市水道事業管理規程第7号

水道事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程(昭和56年鳥取市水道事業管理規程第6号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づくあらかじめ市長の同意を得て指定する管理者の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

第一順位 副局長

第二順位 次長

第三順位 総務課長

第四順位 経営企画課長

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月15日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

水道事業管理者の職務を代理する上席の職員の指定に関する規程

平成15年7月7日 水道事業管理規程第7号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年7月7日 水道事業管理規程第7号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月15日 水道事業管理規程第4号