○鳥取市水道局例規審査会規程

昭和40年9月10日

鳥取市水道事業管理規程第9号

(設置)

第1条 条例、規程等の制定又は改廃を審査し、これが整備をまっとうするため、鳥取市水道局例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の事項を審査する。

(1) 条例、規程等の制定又は改廃に関すること。

(2) その他特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、会長1人及び委員若干人をもって組織する。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程7号〕)

(会長及び委員の任命)

第4条 会長は総務課長をもって充て、委員は水道局の職員の中から任命する。

(本条…一部改正〔平成11年水道規程3号・19年2号〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、任期中であっても、管理者は、解任することができる。

(会長)

第6条 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第7条 会長は、審査すべき案件の提示をうけたときは、速やかに会議を開かなければならない。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(審査会に附議すべき事項)

第8条 審査会の審査に付すべき案件があるときは、主務課(所)長は議案及び参考事項を会長に提出するものとする。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程7号〕)

(課長等の審査会の出席)

第9条 主務課(所)長及び主務係長(水道事務所にあっては、所長が指定した職員)は、審査会に出席し、立案の主旨を説明しなければならない。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、関係課長等を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(1項…一部改正〔平成16年水道規程7号・29年7号〕)

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(本条…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)

(審査会の運営)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、管理者又は会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年水道規程第6号の改正附則省略)

(平成11年9月30日水道規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年10月29日水道規程第7号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

鳥取市水道局例規審査会規程

昭和40年9月10日 水道事業管理規程第9号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和40年9月10日 水道事業管理規程第9号
昭和45年7月3日 水道事業管理規程第6号
平成11年9月30日 水道事業管理規程第3号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第7号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成29年6月28日 水道事業管理規程第7号