○鳥取市水道局労働安全衛生委員会規程

昭和45年10月30日

鳥取市水道事業管理規程第10号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき、鳥取市水道局労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の任務)

第2条 委員会は、次の事項を調査し、審議する。

(1) 危害防止に関すること。

(2) 発生した災害原因及び対策に関すること。

(3) 傷い疾病の予防に関すること。

(4) 労働環境衛生に関すること。

(5) 健康の保持増進に関すること。

(6) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。

(7) その他安全衛生上必要なこと。

(本条…一部改正〔平成2年水道規程2号〕)

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者について管理者が指名する。

(1) 安全管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 管理者が特に必要と認める者 若干名

(5) 職員が推薦した者 若干名

2 委員の任期は、1年とする。

(1項…一部改正〔平成2年水道規程2号〕)

(役員)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから互選し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、毎月1回開くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めたときは、臨時会議を開くことができる。

3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

4 委員会の調査審議事項は、管理者に具申しなければならない。

5 委員会の調査審議事項は、記録として保存しなければならない。

(関係者)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者を委員会に出席させ、説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(本条…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水道規程第2号の改正附則省略)

(平成2年3月30日水道規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日水道規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

鳥取市水道局労働安全衛生委員会規程

昭和45年10月30日 水道事業管理規程第10号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和45年10月30日 水道事業管理規程第10号
昭和49年2月8日 水道事業管理規程第2号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成11年9月30日 水道事業管理規程第3号