○鳥取市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月27日

鳥取市水道事業管理規程第3号

鳥取市水道事業給水条例施行規程(昭和49年鳥取市水道事業管理規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第10条)

第3章 給水(第11条―第19条)

第4章 料金、口径別納付金及び手数料(第20条―第28条)

第5章 貯水槽水道(第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

(目次…一部改正〔平成15年水道規程2号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(共用給水装置の設置基準)

第2条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置の設置は、次のいずれかに該当するときに限る。

(1) 専ら住居の用に水道を使用し、各戸ごとに専用給水装置を設置することができないとき。

(2) 災害その他により専用給水装置の使用ができないとき。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項ただし書に規定する修繕のうち急を要するものとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 給水装置の漏水等により人命又は財産に損害が生じるとき。

(2) 非常災害時等のとき。

3 前項の規定により修繕した者は、工事完了後速やかに管理者に修繕完了届(様式第2号)を提出しなければならない。

(給水装置の軽微な変更)

第4条 条例第5条第1項に規定する給水装置の軽微な変更とは、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第5条第2項の規定は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 第三者の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(2) 第三者の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 メーター以降の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定に定める基準に適合しているものでなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年水道規程2号・令和元年10号〕)

(給水装置工事の取消し等)

第7条 第3条第1項に規定する申込者が工事の設計を変更し、又は申込みの取消しをしようとするときは、直ちに管理者に給水装置工事取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の設計の変更又は申込みの取消しにより生じた損害については、申込者にその損害を弁償させることができる。

(1項…一部改正〔平成12年水道規程1号〕)

(工事検査の申込み)

第8条 条例第7条第3項の規定により工事検査を受けようとするときは、給水装置工事しゅん工後速やかに工事しゅん工検査を管理者に申し込まなければならない。

(本条…一部改正〔平成12年水道規程1号〕)

(工事費の算出)

第9条 条例第9条第3項に規定する工事費は、別に定める算出基準による。

(1項…追加・旧1項…2項に繰下〔平成27年水道規程4号〕、1項…削除・旧2項…繰上〔令和2年水道規程2号〕)

(工事費の予納等)

第10条 条例第10条第1項に規定する工事費の概算額を指定期限内に納入しないときは、工事の申込みは取消されたものとみなす。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第10条第2項に規定する工事費の精算に当たり、概算額と精算額との差が100円未満のときは、これを還付し、又は徴収しないことができる。

第3章 給水

(給水契約の申込みの手続)

第11条 条例第14条の規定により水道使用の承認を受けようとする者は、口頭又は給水申込書により管理者に申し込まなければならない。

2 前項の給水申込みの内容について、管理者が必要と認めたときは、その申込みに対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(所有者の代理人)

第12条 条例第15条に規定する給水装置の所有者の代理人を定めた者は、所有者代理人選定(変更)(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人)

第13条 条例第16条第1項に規定する管理人を定めた者は、管理人選定届(様式第5号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

2 条例第16条第1項第3号の規定によるその他管理者が必要と認めた者は、条例第28条に規定する料金算定の特例の適用を受ける者をいう。

(メーターの設置基準)

第14条 条例第17条の規定により管理者が設置するメーターは、特別の場合を除き、配水管又は他の給水管から分岐して設けられた給水管の分岐口径と同口径のものを次の各号の基準により設置する。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに 1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに 1個

(メーターの保管)

第15条 メーターを保管する者は、メーターの設置場所にその計量又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設置してはならない。

2 メーターを亡失し、又はき損した者は、メーター亡失(き損)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(2項…削除・旧3・4項…繰上〔平成12年水道規程1号〕、3項…一部改正〔平成16年水道規程9号〕、3項…削除〔平成21年水道規程4号〕)

(水道の使用中止、廃止及び変更等の届出)

第16条 条例第19条第1項の規定により次のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めるところにより届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるときは、口頭又は水道使用中止届出書

(2) 水道を廃止するときは、水道廃止届(様式第7号)

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓消防演習使用届(様式第8号)

2 条例第19条第2項の規定により次のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めるところにより届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは、口頭又は水道使用者変更届

(2) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第9号)

(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、管理人変更届(様式第10号)

(4) 集合住宅の使用戸数に変更があったときは、水道使用戸数変更届(様式第11号)

(5) 消防用として水道を使用したときは、消火栓使用届(様式第12号)

(消防署長の証明)

第17条 前条第2項第5号の届出には、所轄消防署長の事実を証明する書類を添付しなければならない。

(給水装置異状の届出)

第18条 条例第21条第1項に規定する届出をしようとする者は、口頭で、又は給水装置異状届(様式第13号)を管理者に届け出なければならない。

(給水装置及び水質の検査等)

第19条 条例第22条第1項の規定により検査を請求しようとする者は、口頭又は請求書で管理者に請求するものとする。

2 条例第22条第1項の規定により給水装置及び水質検査の結果は、給水装置検査結果通知書(様式第14号)及び水質検査結果通知書(様式第15号)により請求者に通知する。

第4章 料金、口径別納付金及び手数料

(料金の納期)

第20条 条例第24条に規定する料金の納期は、当期分をその期の属する後月の翌月末日限りとする。

(定例日)

第21条 条例第26条第3項に規定する定例日は、給水区域を2地区に区分し、奇数月に計量する地区をA地区、偶数月に計量する地区をB地区とし、各地区をそれぞれ当該月の初日から末日までの期間に管理者が定めた日をいう。

(使用水量の認定)

第22条 条例第27条に規定する使用水量は、前3期又は前年同期の使用実績その他の事情を考慮し、認定する。

第23条 削除

(〔平成12年水道規程1号〕)

(未納金の整理)

第24条 水道の使用者が水道の使用をやめたときは、料金その他未納金を直ちに納入しなければならない。

(料金算定特例の基準)

第25条 条例第28条第2項に規定する認定基準は、次に定めるところによる。

(1) 各戸に給水栓が設置されていること。

(2) 水道を使用する戸数の3分の2以上が専ら住居の用に水道を使用するものであること。

(3) その他特に必要があると認めたとき。

(料金徴収区分)

第26条 料金は、年6期に区分して徴収し、当年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下、第2期分、第3期分、第4期分、第5期分、第6期分という。

(料金の徴収方法)

第27条 料金の徴収は、条例第30条に規定する納入通知書に基づく納付の方法のほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 口座振替による納付の方法

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法

(3) 管理者が別に定める納付の方法

(本条…全部改正〔令和4年水道規程4号〕)

第28条 削除

(〔令和4年水道規程4号〕)

第5章 貯水槽水道

(本章…追加〔平成15年水道規程2号〕)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(本条…追加〔平成15年水道規程2号〕、一部改正〔平成16年水道規程1号・令和2年2号〕)

第6章 補則

(本章…追加〔平成15年水道規程2号〕)

(委任)

第30条 この規程の定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(本条…追加〔平成15年水道規程2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた手続き、処分その他の行為は、改正後の鳥取市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定によりなされたものとする。この場合において、新規程第13条及び第16条第2項の規定中「管理人」とあるのは、「総代理人」とする。

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

4 国府町、河原町及び青谷町の編入の日前に国府町給水条例施行規程(平成10年国府町訓令第2号)、河原町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和31年河原町規則第6号)又は青谷町水道事業給水条例施行規程(昭和50年青谷町企業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年水道規程9号〕)

(平成12年3月31日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成13年7月27日水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成15年3月28日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事の施行に関する規程の一部改正)

2 鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事の施行に関する規程(平成3年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市水道事業給水装置検査規程の一部改正)

3 鳥取市水道事業給水装置検査規程(平成10年鳥取市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部改正)

4 鳥取市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年鳥取市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年3月25日水道規程第1号)

この規程は、平成16年3月31日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日水道規程第9号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月23日水道規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日水道規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程中、第9条中第1項を第2項とし、同項の前に1項を加える改正規定並びに様式第16号及び様式第18号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 その他の改正規定の施行の際現に改正前の様式第19号及び様式第20号の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後の様式第19号及び様式第20号の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成28年3月22日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和元年9月30日水道規程第10号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定、様式第1号の改正規定及び様式第3号の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和4年4月28日水道規程第4号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔平成28年水道規程3号〕、一部改正〔令和2年水道規程2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年水道規程9号・令和2年2号〕)

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(本様式…全部改正〔平成13年水道規程5号〕)

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(本様式…一部改正〔平成21年水道規程4号・26年2号・令和2年2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年水道規程1号〕)

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(本様式…一部改正〔平成26年水道規程2号〕)

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(本様式…全部改正〔平成13年水道規程5号〕)

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(本様式…全部改正〔平成13年水道規程5号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年水道規程1号〕)

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(本様式…全部改正〔平成26年水道規程2号〕)

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鳥取市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月27日 水道事業管理規程第3号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成10年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成13年7月27日 水道事業管理規程第5号
平成15年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第9号
平成21年3月23日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月13日 水道事業管理規程第2号
平成27年6月10日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月22日 水道事業管理規程第3号
令和元年9月30日 水道事業管理規程第10号
令和2年3月17日 水道事業管理規程第2号
令和4年4月28日 水道事業管理規程第4号