○貯水槽水道の適正管理に関する要綱

平成15年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、鳥取市水道事業給水条例施行規程(平成10年鳥取市水道事業管理規程第3号。以下「施行規程」という。)第29条の規定に基づき貯水槽水道の適正な管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 貯水槽水道 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

(2) 簡易専用水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。

(3) 小規模貯水槽水道 貯水槽水道のうち簡易専用水道を除くものをいう。

(4) 設置者 貯水槽水道を設置している者をいう。

(5) 利用者 貯水槽水道を使用し及び利用する者をいう。

(6) 管理者 鳥取市水道事業管理者をいう。

(貯水槽水道の届出)

第3条 設置者は、貯水槽水道を設置し給水を開始するときは、貯水槽水道給水開始(変更)(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、貯水槽水道に関する届出事項に変更が生じたときの報告について準用する。

3 設置者は、貯水槽水道を廃止するときは、貯水槽水道廃止届(様式第2号)を管理者に提出するものとする。

(貯水槽水道の管理及び検査)

第4条 設置者は、簡易専用水道について法第34条の2に定めるところにより、当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 設置者は、小規模貯水槽水道について施行規程第29条に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(貯水槽水道の検査の特例)

第5条 設置者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)の適用がある貯水槽水道については、前条の規定にかかわらず検査機関に管理の状況を示す書類(簡易専用水道においては「鳥取市簡易専用水道取扱要綱」による様式、小規模貯水槽水道においては本要綱様式第3号)を提出することにより検査を受けることができる。この場合において、当該書類は、建築物衛生法第10条に規定する帳簿書類に基づき記入しなければならない。

(貯水槽水道の給水停止)

第6条 設置者は、貯水槽水道で供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講ずるものとする。

(検査結果の報告)

第7条 設置者は、貯水槽水道の検査を行った場合、検査結果表(様式第4号)の写しを管理者に提出するものとする。

(管理の委託)

第8条 設置者は、貯水槽水道を自ら管理できない場合、管理を行うために適正な者にその管理を委託することができる。

(指導、助言及び勧告並びに立入調査)

第9条 管理者は、貯水槽水道の適正な管理のために設置者に指導、助言及び勧告を行うことができる。また、当該貯水槽水道に管理上問題のある場合、設置者の同意を得て当該貯水槽水道への立入調査を行うことができる。

2 前項の規定により立入調査を行うときは、設置者に対して指導票(様式第5号)を交付し、改善を指導するものとする。

(水質検査)

第10条 管理者は、利用者から貯水槽水道の水質について検査の依頼があった場合、色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無についての水質検査を行い、その結果を通知するものとする。

(市長への報告)

第11条 管理者は、貯水槽水道で供給する水が人の健康を害するおそれがあると判断した場合や不適正な貯水槽水道について改善が行われない場合、市長へ報告するものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の適正管理を市と連携して行うために必要な情報を市長へ報告するものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日)

この要綱は、平成16年3月31日から施行する。

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貯水槽水道の適正管理に関する要綱

平成15年4月1日 種別なし

(平成16年3月25日施行)