○開発団地の給水に関する規程

平成9年3月28日

鳥取市水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、開発団地に給水を円滑に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成10年水道規程4号・16年10号・21年9号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発団地 鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鳥取市条例第32号)第2条第2項第1号の規定による給水区域において行う都市計画法(昭和43年法律第100号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等に基づく住宅又は事業所等用地の開発造成地で、開発造成する面積が1,000平方メートル以上のものをいう。

(2) 開発団地水道施設 次に掲げる配水施設及び給水装置の総称をいう。

 配水施設 開発団地内の道路(接続する道路を含む。)に布設する送配水管及びこれらに附属する消火栓その他配水するための諸施設をいう。

(3) 開発団地工事負担金 開発団地の給水に伴う地区内の水道施設の建設に要する費用をいう。

(4) 口径別納付金 条例第31条第1項に規定する費用をいう。

(5) 開発団地外改良工事負担金 開発団地に給水を行うために必要な開発団地外の水道施設の新設及び改良に要する費用をいう。

(6) 配水施設工事事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)の水道施設工事業の許可を受け、かつ、公益社団法人日本水道協会から配水管技能者登録証(耐震登録)の交付を受けた者を備えている事業者をいう。

(本条…一部改正〔平成10年水道規程4号・11年2号・16年10号・21年9号・25年2号〕)

(事前協議)

第3条 開発団地の造成事業を行う者(以下「造成者」という。)が、開発団地の鳥取市水道事業による給水を計画しているときは、管理者と協議を整えておかなければならない。

(開発団地水道施設工事の申込等)

第4条 開発団地水道施設の新設等の申込者は、造成者とする。

2 申込者は、開発団地水道施設工事申込書(様式第1号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。

3 管理者は、前項に規定する承認と同時に、開発団地水道施設工事の施行に関し、申込者と契約を締結するものとする。

(配水施設工事の施行)

第4条の2 配水施設の工事については、配水施設工事事業者が施行しなければならない。

(本条…追加〔平成21年水道規程9号〕)

(開発団地水道施設の基準)

第5条 開発団地水道施設は、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(費用負担)

第6条 申込者は、次に定める費用を負担しなければならない。

(1) 開発団地工事負担金

(2) 口径別納付金

(3) 開発団地外改良工事負担金

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用

(本条…一部改正〔平成11年水道規程2号・16年10号〕)

(検査)

第7条 申込者は、開発団地水道施設工事が完成し、検査を受けようとするときは、開発団地水道施設工事検査申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 開発団地水道施設工事の検査は、鳥取市水道局工事検査規程(平成13年鳥取市水道事業管理規程第4号)を準用する。

3 管理者は、前項の検査に合格したときは、開発団地水道施設工事完成検査完了通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(2項…一部改正〔平成16年水道規程10号〕)

(給水の開始)

第8条 管理者は、前条に定めた検査に合格したときは、給水を開始するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、給水を開始しない。

(1) 前条に規定する検査に合格しないとき。

(2) 第6条に規定する費用の納入がなされないとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程10号〕)

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程10号〕)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の開発団地の給水に関する規程(昭和58年鳥取市水道事業管理規程第2号)第3条に規定する事前協議を開始している開発団地については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日水道規程第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の開発団地の給水に関する規程(平成9年鳥取市水道事業管理規程第4号)第3条に規定する事前協議を開始している開発団地については、なお従前の例による。

(平成16年10月29日水道規程第10号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年6月1日水道規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条の規定により事前協議を開始している開発団地については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日水道規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔平成21年水道規程9号〕、一部改正〔令和2年水道規程1号〕)

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(本様式…一部改正〔平成10年水道規程4号・21年9号〕)

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(本様式…一部改正〔平成10年水道規程4号・21年9号〕)

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開発団地の給水に関する規程

平成9年3月28日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成9年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第10号
平成21年6月1日 水道事業管理規程第9号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月17日 水道事業管理規程第1号