○鳥取市立病院当直勤務規程

昭和45年7月16日

鳥取市病院事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立病院において職員に日直及び宿直(以下「当直」という。)の勤務を命じ、その間に生ずる業務を処理し、並びに庁舎、施設その他の取締り及び警戒の万全を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 日直 勤務を要しない日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)において、午前8時30分から午後5時まで服務することをいう。

(2) 宿直 医師においては午後9時45分から翌日午前8時30分まで、医師を除く職員においては午後5時から翌日午前8時30分まで服務することをいう。

(本条…一部改正〔平成11年病院規程10号・18年9号・20年17号〕)

(当直員の内訳及び人員)

第3条 当直は、医師当直、医療技術員当直、看護師当直及び事務当直とし、それぞれの職員1名以上で服さなければならない。ただし、事務当直は、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した者をもって充てるものとする。

(本条…一部改正〔昭和59年病院規程3号・平成11年10号・14年14号〕)

(当直の勤務命令)

第4条 当直勤務命令は、診療局関係は副院長、事務局関係は事務局長において、当直通知表をもって当直日の3日前までに本人に通知し、承印を徴さなければならない。

2 当直勤務命令を受けた職員が、業務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により当直勤務に服し難いときは、当直変更届をそれぞれ副院長又は事務局長に提出し、承認を得なければならない。

(1項…一部改正〔昭和59年病院規程3号〕、1・2項…一部改正〔平成11年病院規程10号〕)

(当直の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する職員は、当直を免除することができる。

(1) 新たに採用され1か月を経過しない職員

(2) 疾病のため当直できない職員

(3) その他管理者が免除の必要があると認めた職員

(本条…一部改正〔平成11年病院規程10号〕)

(当直員の保管物件)

第6条 当直室に備え付け、又は当直員が保管しなければならない書類物件は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 当直勤務規程

(3) 電話番号簿

(4) 職員住所録

(5) 当直保管のかぎ

(6) その他

(当直員の服務)

第7条 当直員は、前条各号に規定するものを保管するとともに、服務心得及び諸規程によって服務中に生ずるすべての業務を処理し、また病院内における火災、盗難の取締り及び監視に当たらなければならない。

2 当直員は、服務時間終了後は、次直者又は次に掲げる者に引継がなければならない。

(1) 医師当直 副院長

(2) 看護師当直 看護部長

(3) 薬剤師当直 薬剤部長

(4) 事務当直 事務局長

(2項…一部改正〔平成11年病院規程10号・14年14号〕)

第8条 当直員は、当直中次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 医師当直

 当直医は、各当直員を掌理し、服務中の最高責任を持つものとする。

 急患の場合は、診療に従事し、もし専門医の必要を認めたときは直ちに当該医師に連絡する。

 火災又は突発事故が生じたときは、当直員を指揮し、臨機の処置を講ずる。

 当直医は、常に所在を明らかにするため、他の当直員と連絡を密にする。

(2) 看護師当直

 随時病棟を巡視し、病棟勤務者と連絡を密にして、異常の有無を確認し、当直医に報告する。

 急患の場合は、医師の指示により処置、検査等介助する。

 診療後の記録その他書類伝票類は、内規の定めにより処理する。

 時間外における入院患者の無断外出及び規定時間外の面会については、留意する。

(3) 薬剤師当直

 当直医と連絡を密にして、処方せんにより、速やかに調剤を行う。

 時間外における麻薬の保管及び管理

 薬局内の薬品を管理し、火災及び盗難の予防に努める。

(4) 事務当直

 随時院内を巡視し、火災及び盗難の予防に努める。

 来院急患又は電話照会の患者は、直ちに当直医に報告し、指示を受ける。

 電報その他の文書を収受したときは、急を要するものは直ちに名宛人に連絡し、その他のものは事務局長又は次直者に引き継ぎをする。

2 各当直員は、保管を委託された物品を確実に保管し、引渡しは、受領の責任者であることを確認して行う。

3 各当直員は、病院、施設物その他に火災又は突発事故が生じたときは、災害の防止に努力し、患者の避難等管理者が定める鳥取市立病院非常対策要綱に従い措置しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、当直中に生じた事件で必要と認めるものは、管理者又は副院長に通報しなければならない。

(4項…一部改正〔平成11年病院規程10号〕、1項…一部改正〔平成14年病院規程14号〕)

(日誌の記載)

第9条 当直員が当直中に取り扱った事件その他必要と認めた事項はすべて当直日誌に記載し、病院長又は事務局長に報告しなければならない。

(当直員の増員)

第10条 暴風雨等の災害のおそれがあるときは、管理者の命令により当直員を増員するものとする。

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年病院規程第12号から昭和50年病院規程第4号までの改正附則省略)

(昭和59年6月28日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成11年7月30日病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日病院規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成20年12月25日病院規程第17号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

鳥取市立病院当直勤務規程

昭和45年7月16日 病院事業管理規程第9号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和45年7月16日 病院事業管理規程第9号
昭和47年8月1日 病院事業管理規程第12号
昭和49年9月1日 病院事業管理規程第5号
昭和50年12月29日 病院事業管理規程第4号
昭和59年6月28日 病院事業管理規程第3号
平成11年7月30日 病院事業管理規程第10号
平成14年12月27日 病院事業管理規程第14号
平成18年3月31日 病院事業管理規程第9号
平成20年12月25日 病院事業管理規程第17号