○鳥取市立病院労働安全衛生委員会規程

昭和51年9月14日

鳥取市病院事業管理規程第4号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき、鳥取市立病院労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成11年病院規程11号〕)

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者について、管理者が指名する。

(1) 産業医 1名

(2) 衛生管理者 2名

(3) 管理者が特に必要と認める者 若干名

(4) 職員が推薦した者 若干名

2 委員の任期は、1年とする。

(1項…一部改正〔平成20年病院規程8号〕)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、委員の互選により選出する。

2 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、毎月1回招集するものとする。

2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

3 委員長は、調査及び審議事項について、管理者に具申しなければならない。

4 委員会の議事は、議事録として、記録し、及び保管しなければならない。

5 委員会が必要と認める場合は、委員以外の関係者の説明又は意見を求めることができる。

(職務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 労働災害の原因及び対策に関すること。

(3) 疾病予防対策に関すること。

(4) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。

(5) その他安全衛生に関すること。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(本条…一部改正〔平成11年病院規程11号・14年15号・24年7号〕)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月30日病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日病院規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日病院規程第7号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

鳥取市立病院労働安全衛生委員会規程

昭和51年9月14日 病院事業管理規程第4号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和51年9月14日 病院事業管理規程第4号
平成11年7月30日 病院事業管理規程第11号
平成14年12月27日 病院事業管理規程第15号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第8号
平成24年9月1日 病院事業管理規程第7号