○鳥取市立病院医師公舎等貸与規程

平成7年3月31日

鳥取市病院事業管理規程第4号

鳥取市立病院宿舎貸与規程(昭和42年鳥取市病院事業管理規程3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立病院職員に貸与する医師公舎等について、特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「医師公舎等」とは、医師公舎及び看護師宿舎をいう。

2 「医師公舎」とは、病院がその事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって医師及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する住宅をいう。

3 「看護師宿舎」とは、病院に勤務する看護師を居住させるため設置する住宅をいう。

(1・3項…一部改正〔平成14年病院規程16号〕)

(設置)

第3条 医師公舎を別表1、看護師宿舎を別表2のとおり設置する。

(本条…一部改正〔平成14年病院規程16号〕)

(貸与する者)

第4条 医師公舎は、病院に勤務する医師に対し、病院事業の運営に必要と認められる場合において、有料で貸与する。

2 看護師宿舎は、病院に勤務する看護師で、管理者が必要と認める者に対して有料で貸与する。

(2項…一部改正〔平成14年病院規程16号〕)

(管理)

第5条 医師公舎等に関する一般事務及び管理は、総務課業務管理室長が行う。

2 総務課業務管理室長は、職員住宅台帳を備えて次の事項を記載しなければならない。

(1) 所在地

(2) 敷地の面積

(3) 建物の面積

(4) 建築費又は評価額

(5) 備品目録

(6) 使用者の所属、職名及び氏名

(7) その他必要な事項

(1・2項…一部改正〔平成15年病院規程10号・20年13号・令和2年16号・4年6号〕)

(医師公舎等の使用許可)

第6条 医師公舎等を使用しようとする者は、医師公舎等使用申込書(第1号様式)を管理者に提出して、この使用許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 医師公舎等の使用料は、その月分を月末までに納入するものとし、その月額は、別表1及び別表2のとおりとする。

2 院外に借り上げた公舎については、前項に準ずるものとし管理者が別に定める。

(2項…追加〔平成14年病院規程16号〕)

(使用者の費用負担義務)

第8条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、電話料、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(本条…一部改正〔平成19年病院規程8号〕)

(使用者の保管義務)

第9条 使用者は、医師公舎等を自己の財産と同一の注意をもって保管し、火災その他の災害に注意を払い、医師公舎等を常に正常な状態において維持しなければならない。

(使用者の履行すべき義務)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 医師公舎等の全部又は一部を他に貸与しないこと。

(2) 医師公舎等を明け渡そうとするときは、医師公舎等退去届(第2号様式)を1週間前までに提出し、医師公舎等を正常な状態において引き渡すこと。

(3) その他、管理上不適当として指示した事項

(本条…一部改正〔平成10年病院規程2号〕)

第11条 使用者は、医師公舎等及びその付属物の原形を変更してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定により医師公舎等及びその付属物の原形を変更したときは、医師公舎等明け渡しの際、原形に復さなければならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(医師公舎等の修繕費等)

第12条 天災、時の経過及びその他使用者の責めに帰することのできない事由により、医師公舎等がき損した場合においては、その修繕に要する費用は、病院が負担する。

(医師公舎等の明け渡し)

第13条 医師公舎等の貸与を受けた者が、次に該当するときは、それぞれの事由につき定められた期間内にその医師公舎等を明け渡さなければならない。

(1) 退職及び転職のとき 発令の日から20日以内

(2) 他の医師公舎等へ転居を命ぜられ、又は入居の指定を変更されたとき 受令の日から15日以内

(3) 死亡のとき 死亡のときから30日以内

(4) 前各号以外の事由で明け渡しを命ぜられたとき 受令の日から30日以内

(5) 前各号に該当する場合で、管理者が特にその必要を認めたときは、猶予することができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 管理者は、次に該当するときは、医師公舎等の使用許可を取消し、又は使用者に対し必要な措置を命ずることがある。

(1) 医師公舎等の全部又は一部を他に貸与したとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) その他医師公舎等の管理上必要と認めたとき。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、医師公舎等の管理に関する事項は、管理者が別に定める。

(見出…全部改正〔平成10年病院規程2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(鳥取市立病院附属寄宿舎規程の廃止)

2 鳥取市立病院附属寄宿舎規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第11号)は、廃止する。

(平成10年12月1日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月30日病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日病院規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年9月22日病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年10月31日病院規程第8号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年5月30日病院規程第13号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第3条、第7条関係)

(本表…全部改正〔平成19年病院規程8号〕)

名称

戸数

所在地

構造別

使用料月額

院長公舎

1戸

鳥取市的場1丁目1番地

木造2階建て

63,434円

A―101号~A―106号

6戸

鳥取市的場1丁目1番地

鉄筋コンクリート壁式構造3階建てのうち1階

40,664円

A―201号~A―206号

6戸

鳥取市的場1丁目1番地

鉄筋コンクリート壁式構造3階建てのうち2階

40,664円

A―301号~A―306号

6戸

鳥取市的場1丁目1番地

鉄筋コンクリート壁式構造3階建てのうち3階

37,570円

B―101号~B―108号

8戸

鳥取市的場1丁目1番地

鉄筋コンクリート壁式構造2階建てのうち1階

45,526円

B―201号~B―208号

8戸

鳥取市的場1丁目1番地

鉄筋コンクリート壁式構造2階建てのうち2階

37,570円

別表2(第3条、第7条関係)

(本表…一部改正〔平成11年病院規程13号〕)

名称

戸数

所在地

構造別

使用料月額

C―101号~C―105号

5戸

鳥取市的場1丁目1番地

鉄筋コンクリート壁式構造2階建てのうち1階

4,270円

C―201号~C―205号

5戸

鳥取市的場1丁目1番地

鉄筋コンクリート壁式構造2階建てのうち2階

4,270円

(本様式…一部改正〔平成11年病院規程13号・14年16号〕)

画像

(本様式…一部改正〔平成11年病院規程13号・14年16号〕)

画像

鳥取市立病院医師公舎等貸与規程

平成7年3月31日 病院事業管理規程第4号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
平成7年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成10年12月1日 病院事業管理規程第2号
平成11年7月30日 病院事業管理規程第13号
平成14年12月27日 病院事業管理規程第16号
平成15年9月22日 病院事業管理規程第10号
平成19年10月31日 病院事業管理規程第8号
平成20年5月30日 病院事業管理規程第13号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第16号
令和4年10月3日 病院事業管理規程第6号