○鳥取市生活排水対策推進要綱

平成5年4月30日

制定

(目的)

第1 この要綱は、公共用水域の水質の保全を図るため、生活排水の浄化対策(以下「生活排水対策」という。)の推進に関し必要な事項を定め、もって市民の快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭等 人が日常生活を営む一般の住宅及び店舗又は作業場と一体となった住宅をいう。

(2) 生活排水 し尿及び炊事、洗濯、入浴等人の日常生活に伴って排出される水をいう。

(3) 生活雑排水 生活排水のうち、し尿を除くものをいう。

(4) 生活排水処理施設 公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽その他の生活排水を処理する施設をいう。

(5) 生活雑排水処理施設 生活雑排水を生物化学的処理方式により浄化する施設及び沈澱処理方式等の簡易な方法により浄化する施設をいう。

(基本方針)

第3 市及び市民は、一体となって、生活排水処理施設及び生活雑排水処理施設の整備を進めるとともに、生活排水が日常生活に起因することを踏まえて、常にくらしの工夫を考え、家庭等における発生源対策に努め、また、地域における河川清掃等の実践活動を進めることにより、生活排水対策を推進するものとし、その方法は、次に掲げるものとする。

(1) 生活排水処理施設の整備

ア 地域の実情に応じた生活排水処理施設の整備を促進する。

イ 公共下水道等共同の生活排水処理施設の整備計画のある地域については、それらが完備されるまでの間は、個別の合併処理浄化槽の設置や生活雑排水処理施設の整備に努める。

ウ 公共下水道等共同の生活排水処理施設の整備計画のない地域については、イに準じた対策を行う。

(2) くらしの工夫による台所対策等の実践

ア 調理くず、使用済み食用油等の適正処理及び洗剤の適正使用に努める。

イ 台所の流し台への微細目ストレーナー又はろ過袋の使用を促進する。

ウ 町内会、婦人会等地域団体の協力を得て、くらしの工夫に関する普及啓発に努める。

(3) 環境美化活動等の取組

ア 身近な川や水路等の清掃を行い、清流保持及び浄化機能の向上に努める。

イ 川や池の生き物等とのふれあいを通じて、水質浄化意識の高揚を図る。

ウ 町内会、婦人会等地域団体の協力を得て、川や池をきれいにする運動等の実践活動を展開するとともに、きれいな水辺作りの普及啓発に努める。

(市の役割)

第4 市は、生活排水対策を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 生活排水処理施設の整備促進

(2) 生活排水の浄化に関する知識の普及及び啓発

(3) 洗剤の適正使用に関する指導及び啓発

(4) 市民が実施する生活排水対策に対する必要な援助、指導及び助言

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活排水対策に関して必要な事項

(市民の役割)

第5 市民は、県及び市が実施する生活排水対策に協力するとともに、各家庭等において、次に掲げる事項の実行に努めるものとする。

(1) 調理くず及び使用済み食用油等の適正処理

(2) 洗剤の適正使用

(3) 生活雑排水の浄化のため、必要に応じた生活雑排水処理施設の設置及びその適正な管理

(4) 合併処理浄化槽の設置及び浄化槽の適正な維持管理

(5) 生ごみ粉砕器等、水環境に悪影響を与える商品の自粛

(6) 地域における湖沼や河川清掃等、環境美化活動への参加

(推進体制)

第6 地域に密着した生活排水対策の推進を図るため、地域の実情にあった連絡会議、協議会等推進組織の設置に努めるものとする。

2 生活排水対策重点地域に指定された湖山池関連流域については、湖山池生活排水対策連絡会議及び湖山池生活雑排水対策推進員と連携して生活排水対策の推進を図るものとする。また、本市内部の推進組織は、鳥取市湖山池水質管理計画推進委員会がこれに当たるものとする。

この要綱は、平成5年4月30日から施行する。

鳥取市生活排水対策推進要綱

平成5年4月30日 種別なし

(平成5年4月30日施行)

体系情報
要綱集
沿革情報
平成5年4月30日 種別なし