○鳥取市子育て短期支援事業実施要綱

平成15年4月1日

制定

鳥取市子育て支援短期事業実施要綱(平成7年7月14日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が疾病等の理由により、家庭における養育を行うことが一時的に困難となった児童等の子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要となった場合等に、一時的に養育・保護する事業とする。

(2) 平日日帰りステイ事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、平日の日中において家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、一時的に養育・保護する事業とする。

(3) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭における児童の養育が困難となった場合その他緊急の場合に、その児童を通所させ、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。

(事業の実施施設等)

第3条 この事業の実施施設等は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設、ファミリーホーム、里親等とする。

(対象者の要件)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 保護者が本市に住所を有していること。

(2) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。

(3) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業については、児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張等)や精神的理由(育児疲れ等)により、一時的に家庭において児童を養育できない場合又は経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とすること。

(4) 平日日帰りステイ事業については、児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張等)や精神的理由(育児疲れ等)により、平日の日中において、一時的に家庭において児童を養育できない場合であること。

(5) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業については、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童であること。

(事業の実施方法)

第5条 この事業は、市が実施施設等にその養育・保護を委託して行うものとする。

(事業の利用期間及び利用時間)

第6条 事業の利用期間は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(2) 平日日帰りステイ事業の利用時間は、おおむね午前8時から午後5時までとする。

(3) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業の夜間養護の期間は、おおむね1月以上6月未満とし、利用時間は、おおむね午後10時までとする。

(事業利用の申込)

第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用申込書(様式第1号)、平日日帰りステイ事業利用申込書(様式第2号)又は夜間養護(トワイライトステイ)事業対象家庭登録申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず市長が緊急を要すると判断した場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申込みをすることができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(事業利用の決定等)

第8条 市長は、前項の申込みを受けたときは速やかに第4条に規定する要件を検討し、利用の可否について確認のうえ、適当と認めたときは短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用決定通知書(様式第4号)、平日日帰りステイ事業利用決定通知書(様式第5号)又は夜間養護(トワイライトステイ)事業対象家庭登録通知書(様式第6号)により保護者に通知するとともに実施施設の長へ短期入所生活援助(ショートステイ)事業委託通知書(様式第7号)、平日日帰りステイ事業委託通知書(様式第8号)又は夜間養護(トワイライトステイ)事業委託通知書(様式第9号)を送付するものとする。

(利用期間の延長)

第9条 前条の規定により短期入所生活援助(ショートステイ)事業の決定を受けた者で、利用期間の延長が必要となったときは、短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用期間延長申込書(様式第10号)により速やかに市長に申し込まなければならない。

(事業利用の中止)

第10条 第8条の規定により短期入所生活援助(ショートステイ)事業又は平日日帰りステイ事業の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前条に定める申込みを怠ったことが判明したとき。

(事業利用の終了)

第11条 実施施設等の長は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業又は平日日帰りステイ事業利用終了後には、速やかに短期入所生活援助(ショートステイ)事業実施報告書(様式第11号)又は平日日帰りステイ事業実施報告書(様式第12号)を提出するものとする。夜間養護(トワイライトステイ)事業利用については、利用があった月の翌月5日までに夜間養護(トワイライトステイ)事業実施報告書(様式第13号)を提出するものとする。

(費用)

第12条 市長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。

2 事業を利用する保護者は、市長の請求に基づき市の発行する納入通知書により期限内に、市指定金融機関に別表に定める経費を負担しなければならない。

3 短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用において、母子ともに利用した場合にあっては、母の飲食物費相当額を実施施設の長の請求に基づき当該施設に支払うものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月19日)

この要綱は、平成17年1月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

別表(第12条関係)

子育て短期支援事業に要する経費

(単位:児童等1人当たり日額、円)

区分

委託に要する経費

保護者負担額

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

生活保護世帯

2歳未満児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

緊急一時保護の母親

1,500

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

10,700

1,100

2歳以上児

5,500

1,000

緊急一時保護の母親

1,500

300

その他の世帯

2歳未満児

10,700

5,350

2歳以上児

5,500

2,750

緊急一時保護の母親

1,500

750

平日日帰りステイ事業

生活保護世帯

2歳未満児

8,630

0

2歳以上児

4,720

0

緊急一時保護の母親

1,200

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

8,630

1,000

2歳以上児

4,720

900

緊急一時保護の母親

1,200

240

その他の世帯

2歳未満児

8,630

4,310

2歳以上児

4,720

2,360

緊急一時保護の母親

1,200

600

夜間養護(トワイライトステイ)等事業

生活保護世帯

夜間養護事業

1,500

0

休日預かり事業

2,700

0

市町村民税非課税世帯

夜間養護事業

1,500

300

休日預かり事業

2,700

350

その他の世帯

夜間養護事業

1,500

750

休日預かり事業

2,700

1,350

備考

1 生活保護世帯には、母子・父子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

2 市町村民税非課税世帯には、母子・父子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

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鳥取市子育て短期支援事業実施要綱

平成15年4月1日 種別なし

(平成31年2月1日施行)