○鳥取市総合支所設置条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

鳥取市国府町総合支所

鳥取市国府町宮下1221番地

合併前の国府町の区域

鳥取市福部町総合支所

鳥取市福部町細川668番地

合併前の福部村の区域

鳥取市河原町総合支所

鳥取市河原町渡一木277番地

合併前の河原町の区域

鳥取市用瀬町総合支所

鳥取市用瀬町用瀬832番地

合併前の用瀬町の区域

鳥取市佐治町総合支所

鳥取市佐治町加瀬木2519番地3

合併前の佐治村の区域

鳥取市気高町総合支所

鳥取市気高町浜村282番地1

合併前の気高町の区域

鳥取市鹿野町総合支所

鳥取市鹿野町鹿野1517番地

合併前の鹿野町の区域

鳥取市青谷町総合支所

鳥取市青谷町青谷667番地

合併前の青谷町の区域

備考 この表において合併前の国府町、合併前の福部村、合併前の河原町、合併前の用瀬町、合併前の佐治村、合併前の気高町、合併前の鹿野町及び合併前の青谷町とは、それぞれ平成16年10月31日現在の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町をいう。

(本条…一部改正〔平成24年条例48号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第48号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

鳥取市総合支所設置条例

平成16年9月30日 条例第24号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第24号
平成24年12月21日 条例第48号