○鳥取市鹿野町鹿野財産区基金条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第28号

(設置)

第1条 鳥取市鹿野町鹿野財産区財産の維持管理及び財産区住民の福祉の増進に資するため、鳥取市鹿野町鹿野財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の鳥取市鹿野町鹿野財産区管理事業費特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(本条…一部改正〔平成21年条例3号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、鳥取市鹿野町鹿野財産区管理事業費特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(本条…一部改正〔平成21年条例3号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(本条…追加〔平成21年条例3号〕)

(処分)

第6条 この基金は、財産区住民の福祉の増進に資するための経費に充てる場合又は経済事情の変動等により財産区財産の維持管理費に著しく不足を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(旧5条…繰下〔平成21年条例3号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧6条…繰下〔平成21年条例3号〕)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市鹿野町鹿野財産区基金条例

平成16年9月30日 条例第28号

(平成21年3月10日施行)

体系情報
第15編 その他/第4章 財産区
沿革情報
平成16年9月30日 条例第28号
平成21年3月10日 条例第3号
令和5年10月25日 条例第28号