○鳥取市温泉審議会条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第62号

(設置)

第1条 温泉事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市温泉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、温泉事業の運営に関する重要事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 源泉提供者

(3) 温泉受給者

(4) 民間団体に属する者

(5) 公募による者

3 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済観光部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に気高町温泉審議会条例(平成9年気高町条例第16号)又は鹿野町温泉審議会条例(平成元年鹿野町条例第21号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定に基づき委嘱されている委員は、この条例の規定に基づき委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、編入前の条例の規定による任期の残任期間とする。

鳥取市温泉審議会条例

平成16年9月30日 条例第62号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第62号