○鳥取市河原町お城山展望台の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市河原町お城山展望台の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例119号〕)

(設置及び名称)

第2条 地域文化と観光の振興に資するため、鳥取市河原町お城山展望台(以下「展望台」という。)を鳥取市河原町谷一木に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 展望台の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に展望台の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例119号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 展望台の利用に関する業務

(2) 展望台の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 展望台の企画展示等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、展望台の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例119号〕)

(入館料)

第5条 展望台に入館しようとする者は、入館料をあらかじめ納付しなければならない。

2 前項の入館料は、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

3 第1項の入館料は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例119号〕)

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、展望台への入館を拒否することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、展望台の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例119号〕)

(入館料の減免)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、入館料を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例119号〕)

(行為の制限等)

第8条 展望台においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、展望台の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は展望台からの退去を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例119号〕)

(損害賠償)

第9条 展望台の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(旧7条…繰下〔平成17年条例119号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河原町お城山展望台(河原城)の設置及び管理に関する条例(平成6年河原町条例第26号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年12月26日条例第119号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市河原町お城山展望台の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市河原町お城山展望台の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)

区分

通常入館料

(1人1回につき)

特別入館料

(1人1回につき)

個人

団体

一般

300円

200円

特別展示に要する経費を勘案して市長が定める額

小学生、中学生

無料

無料

一般の2分の1の額

高校生

300円

200円

障害者等、小学校就学前の者

無料

無料

無料

備考

1 「通常入館料」とは、展望台において通常展示を行っている場合の入館料をいう。

2 「特別入館料」とは、展望台において特別な企画に基づき展示を行っている場合の入館料をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 「団体」とは、20人以上のものをいう。

鳥取市河原町お城山展望台の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第64号

(平成29年6月27日施行)