○鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第72号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市キャンプ場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 市民の健康の増進及び野外レクリエーションの振興に資するため、鳥取市キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

山王谷キャンプ場

鳥取市佐治町中

(本条…一部改正〔平成17年条例79号・令和4年27号〕)

(利用の許可等)

第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、キャンプ場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、キャンプ場の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、キャンプ場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、キャンプ場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(旧8条…繰上〔平成17年条例79号〕)

(行為の制限等)

第6条 キャンプ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、器具等をき損し、又は滅失すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 市長が指定した場所以外の場所で、たき火をすること。

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を進入させ、又は駐車若しくは停車をすること。

(8) 危険物を持ち込むこと。

(9) 他の利用者の迷惑となる行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止、原状回復、キャンプ場からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。

(旧9条…繰上〔平成17年条例79号〕)

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(旧10条…繰上〔平成17年条例79号〕)

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、キャンプ場を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧11条…繰上〔平成17年条例79号〕)

(損害賠償)

第9条 キャンプ場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第5条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(2項…一部改正・旧12条…繰上〔平成17年条例79号〕)

(職員の立入り)

第10条 利用者は、キャンプ場を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(旧13条…繰上〔平成17年条例79号〕)

(指定管理者による管理)

第11条 山王谷キャンプ場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にキャンプ場の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例79号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) キャンプ場の利用に関する業務

(2) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第3条から第6条まで及び第9条第2項の規定の適用については、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成17年条例79号〕)

(利用料金)

第13条 キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例79号〕)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例79号〕)

(利用料金の不返還)

第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例79号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧14条…繰下〔平成17年条例79号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に佐治谷青少年旅行村キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成12年佐治村条例第53号)又は佐治村山王谷キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和57年佐治村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日条例第27号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(本表…一部改正・旧別表第1…一部改正〔平成17年条例79号〕)

山王谷キャンプ場利用料金

区分

金額

入場料

個人

1人1回につき300円

団体(30人以上のものに限る。)

1人1回につき200円

テントサイト

1張1泊につき1,000円

休憩所

1人1泊又は1回につき200円

シャワー施設

1回につき200円

鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第72号

(令和4年9月1日施行)