○鳥取市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設等を建設する事業の費用に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、県補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けて施行する事業のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 移動通信用鉄塔施設を建設する事業

(2) その他移動通信サービスの提供に必要な施設を建設する事業

(徴収及び被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)をいう。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該事業に要する経費の額から、補助金及び市の負担金の額を除いた額を超えない範囲において市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の例による。

3 分担金の分割納付の承認を受けた事業者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第6条 市長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

2 分担金の徴収延期の承認を受けた事業者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金の分割納付及び徴収延期の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による分割納付及び前条第1項の規定による徴収延期(以下「分割納付等」という。)の承認を受けた事業者が、その財産の状況その他の事情の変化によりその分割納付等を継続することが適当でないと認められるときは、分割納付等を取り消し、又は分割納付等の期間を短縮することができる。

(罰則)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第3条の分担金の全部又は一部の徴収を免れた事業者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、分担金の徴収を免れた事業者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成14年福部村条例第21号)、用瀬町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成13年用瀬町条例第22号)又は佐治村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成11年佐治村条例第4号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により賦課された分担金については、次項に定めるもののほか、なお編入前の条例の例による。

3 施行日前に編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

鳥取市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成16年9月30日 条例第79号

(平成16年11月1日施行)