○鳥取市保健センター条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市保健センターの設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成19年条例57号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の健康づくりの推進及び自主的な保健活動の振興に資するため、鳥取市保健センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市中央保健センター

鳥取市富安二丁目

鳥取東保健センター

鳥取市国府町宮下

鳥取市国府保健センター

鳥取市国府町糸谷

鳥取市用瀬保健センター

鳥取市用瀬町別府

鳥取市佐治保健センター

鳥取市佐治町加瀬木

鳥取市気高保健センター

鳥取市気高町浜村

鳥取市鹿野保健センター

鳥取市鹿野町今市

鳥取市青谷保健センター

鳥取市青谷町青谷

(本条…一部改正〔平成25年条例18号・令和2年10号〕)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康相談、健康教育等の保健指導及び知識の普及に関すること。

(2) 各種検診の実施に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) その他市民の健康管理に関すること。

(2項…一部改正〔平成25年条例18号〕、2項…削除〔令和2年条例10号〕)

(使用の許可等)

第4条 センターのうち、別表第1又は別表第2の室名欄に掲げる室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(1項…一部改正〔平成19年条例57号〕)

(使用の許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成19年条例57号・24年2号〕)

(使用料)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(1項…一部改正〔平成19年条例57号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第11条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターから退去を命ずることができる。

(1項…一部改正〔平成19年条例57号〕)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第10条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(1項…一部改正〔平成19年条例57号〕)

(職員の立入り)

第14条 使用者は、センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第15条 鳥取市気高保健センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成19年条例57号〕、1項…一部改正〔令和2年条例10号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センターの使用に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第4条第5条第10条第11条第2項及び第13条第2項の規定の適用については、第4条第5条第10条及び第11条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成19年条例57号〕)

(利用料金)

第17条 センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第2に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成19年条例57号〕)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成19年条例57号〕)

(利用料金の不返還)

第19条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成19年条例57号〕)

(罰則)

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(旧15条…繰下〔平成19年条例57号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧16条…繰下〔平成19年条例57号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年国府町条例第20号)、用瀬町保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成15年用瀬町条例第16号)、佐治村保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年佐治村条例第9号)、気高町健康増進・健康管理センター設置及び管理に関する条例(平成15年気高町条例第27号)、鹿野町立保健センターの設置及び管理に関する条例(平成2年鹿野町条例第3号)又は青谷町生涯健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成13年青谷町条例第5号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成19年12月25日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市保健センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市保健センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第6号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔令和元年条例6号・2年10号〕)

施設名

室名

金額(1時間につき)

鳥取市用瀬保健センター

市民ホール

450円

健康教育室

100円

健康指導室兼交流室

150円

健診室

100円

相談室

100円

栄養指導室

100円

調理実習室

250円

小会議室

100円

鳥取市佐治保健センター

ホール

150円

料理実習室

150円

会議室

100円

講義室

150円

創作室

100円

鳥取市鹿野保健センター

ホール

400円

健康指導室

150円

機能訓練室

150円

栄養指導室

250円

研修室

200円

備考 1時間未満は、1時間とする。

別表第2(第4条、第17条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号・令和2年10号〕)

施設名

室名

金額

鳥取市気高保健センター

健康指導室

1時間につき250円

調理実習室

1時間につき300円

会議室

1時間につき250円

温水プール、トレーニング室

一般

当日券500円

回数券(当日券11枚分)5,000円

1月につき4,000円

3月につき11,000円

6月につき21,000円

1年につき40,000円

小学生、中学生、高齢者

当日券250円

回数券(当日券11枚分)2,500円

1月につき2,000円

3月につき5,500円

6月につき10,500円

1年につき20,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で温水プール又はトレーニング室を利用する場合は、無料とする。

鳥取市保健センター条例

平成16年9月30日 条例第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成16年9月30日 条例第84号
平成19年12月25日 条例第57号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第18号
平成29年6月27日 条例第25号
令和元年7月1日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第10号