○鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市老人福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例68号〕)

(設置及び名称)

第2条 老人に対して、各種の相談に応じるとともに健康の増進及び教養の向上等の便宜を総合的に供与するため、鳥取市老人福祉センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市老人福祉センター

鳥取市富安二丁目

鳥取市佐治町老人福祉センター

鳥取市佐治町加瀬木

鳥取市鹿野町老人福祉センターしかの和泉荘

鳥取市鹿野町今市

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び健康相談に関すること。

(2) レクリエーションに関すること。

(3) 老人クラブの育成に関すること。

(4) その他老人の福祉増進に関すること。

(2項…削除〔平成17年条例68号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例68号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センターの使用に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例68号〕)

(使用の許可等)

第6条 センターのうち、別表の室名欄に掲げる室を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例68号〕)

(使用の許可の基準)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例68号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(目的外使用等の禁止)

第8条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧6条…繰下〔平成17年条例68号〕)

(使用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例68号〕)

(行為の制限等)

第10条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例68号〕)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(旧9条…繰下〔平成17年条例68号〕)

(損害賠償)

第12条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(2項…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例68号〕)

(職員の立入り)

第13条 使用者は、センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(旧11条…繰下〔平成17年条例68号〕)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧15条…繰上〔平成17年条例68号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年鳥取市条例第18号)、佐治村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年佐治村条例第8号)又は鹿野町立老人福祉センター「しかの和泉荘」の設置及び管理に関する条例(平成3年鹿野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例第3条、第4条及び別表第1の改正規定並びに別表第2第3会議室の項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定及び同表集会室の項を削る改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年4月規則第37号で、同2年5月7日から施行)

別表(第6条関係)

(本表…一部改正〔平成17年条例15号・48号・68号・令和元年15号〕)

施設名

室名

鳥取市老人福祉センター

教養文化室、視聴覚教材室、研修室、第4会議室

鳥取市佐治町老人福祉センター

第1集会室、第2集会室、教養文化室

鳥取市鹿野町老人福祉センターしかの和泉荘

大集会室、健康相談室、和室

鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第86号

(令和2年5月7日施行)