○鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市老人憩の家の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、老人の心身の健康の増進を図るため、鳥取市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市西品治老人憩の家

鳥取市西品治

鳥取市国安老人憩の家

鳥取市国安

鳥取市下味野老人憩の家

鳥取市下味野

鳥取市古海老人憩の家

鳥取市古海

鳥取市馬場老人憩の家

鳥取市馬場

鳥取市円通寺老人憩の家

鳥取市円通寺

鳥取市西円通寺老人憩の家

鳥取市西円通寺

鳥取市宮長老人憩の家

鳥取市宮長

鳥取市倭文老人憩の家

鳥取市倭文

鳥取市大杙老人憩の家

鳥取市大杙

鳥取市湖南老人憩の家

鳥取市松原

鳥取市中村老人憩の家

鳥取市中村

鳥取市千代八千代老人憩の家

鳥取市西品治

鳥取市松並老人憩の家

鳥取市松並町一丁目

鳥取市国府町麻生老人憩の家

鳥取市国府町麻生

鳥取市国府町上町屋老人憩の家

鳥取市国府町町屋

鳥取市河原町下曳田老人憩の家

鳥取市河原町曳田

鳥取市河原町下佐貫老人憩の家

鳥取市河原町佐貫

鳥取市河原町中井二地区老人憩の家

鳥取市河原町中井

(本条…一部改正〔平成22年条例44号〕)

(使用の基準)

第3条 憩の家は、次に掲げる事業に使用することができる。

(1) 老人クラブを対象とした研修又はレクリエーション事業

(2) 老人の健康増進のための研修事業

(3) その他老人福祉の増進に寄与する事業

(行為の制限等)

第4条 憩の家においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、憩の家の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は憩の家からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第5条 憩の家を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第6条 憩の家の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第7条 使用者は、憩の家を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鳥取市老人憩の家管理規則(昭和61年鳥取市規則第13号)、国府町麻生老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成3年国府町条例第4号)、国府町上町屋老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成8年国府町条例第1号)、河原町下曳田老人憩の家設置及び管理条例(昭和57年河原町条例第25号)、河原町下佐貫老人憩の家設置及び管理条例(昭和62年河原町条例第7号)、河原町中井二地区老人憩の家設置及び管理条例(平成元年河原町条例第13号)又は気高町立老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成11年気高町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月28日条例第44号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第87号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年9月30日 条例第87号
平成22年12月28日 条例第44号