○鳥取市多目的運動広場の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市多目的運動広場の設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成29年条例33号〕)

(設置及び名称)

第2条 農林漁業者等の健康と福祉の増進、コミュニティの形成を図り、地域社会の発展に寄与するため、鳥取市多目的運動広場(以下「運動広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市佐治町多目的運動広場

鳥取市佐治町大井

鳥取市佐治町多目的広場

鳥取市佐治町高山

鳥取市気高町運動広場

鳥取市気高町浜村

鳥取市鹿野町運動広場

鳥取市鹿野町鹿野

鳥取市青谷町農村広場

鳥取市青谷町青谷

(使用の許可等)

第3条 運動広場のうち、別表第1から別表第5までに掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、運動広場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、運動広場の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第5条 運動広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合及び口座振替の方法による場合の使用料は、後納することができる。

(本条…一部改正〔平成24年条例32号〕、1項…一部改正〔平成29年条例33号〕)

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、運動広場を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、運動広場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第10条 運動広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は運動広場からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 運動広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、運動広場を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第14条 鳥取市佐治町多目的運動広場、鳥取市気高町運動広場、鳥取市鹿野町運動広場及び鳥取市青谷町農村広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に運動広場の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 運動広場の使用に関する業務

(2) 運動広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動広場の管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第3条第4条第9条第10条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、第3条第4条第9条及び第10条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕)

(利用料金)

第16条 運動広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第1別表第3別表第4又は別表第5に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕)

(利用料金の不返還)

第18条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕)

(罰則)

第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(旧14条…繰下〔平成29年条例33号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧15条…繰下〔平成29年条例33号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に佐治村多目的運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和63年佐治村条例第6号)、佐治村多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成7年佐治村条例第23号)、気高町運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和62年気高町条例第8号)、鹿野町運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和58年鹿野町条例第11号)又は青谷町農村広場施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年青谷町条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条、第16条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号・29年33号〕)

鳥取市佐治町多目的運動広場利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

グラウンド

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

テニスコート

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 グラウンドの照明設備の利用料金は、1時間につき3,000円で計算して得た額とする。

3 テニスコートの照明設備の利用料金は、1面1時間につき300円で計算して得た額とする。

4 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

6 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

別表第2(第3条、第5条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)

鳥取市佐治町多目的広場使用料

区分

金額(1時間につき)

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

別表第3(第3条、第16条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号・29年33号〕)

鳥取市気高町運動広場利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 照明設備の利用料金は、1時間につき3,000円で計算して得た額とする。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

5 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

別表第4(第3条、第16条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号・29年33号〕)

鳥取市鹿野町運動広場利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

グラウンド

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

テニスコート

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

別表第5(第3条、第16条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号・29年33号〕)

鳥取市青谷町農村広場利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

鳥取市多目的運動広場の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第111号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年9月30日 条例第111号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第32号
平成29年6月27日 条例第25号
平成29年9月25日 条例第33号