○鳥取市地域活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市地域活性化施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 地域の活性化及び生活環境の整備を図るため、鳥取市地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市松上生活改善センター

鳥取市松上

鳥取市北村生活改善センター

鳥取市北村

鳥取市安蔵農事センター

鳥取市河内

鳥取市岩坪中山間地域活性化センター

鳥取市岩坪

鳥取市野坂コミュニティセンター

鳥取市野坂

鳥取市国府町楠城地区多目的研修集会施設

鳥取市国府町楠城

鳥取市福部町岩戸健康物産センター

鳥取市福部町岩戸

鳥取市河原町小畑交流館

鳥取市河原町小畑

鳥取市河原町弓河内地区多目的共同利用施設

鳥取市河原町弓河内

鳥取市用瀬町別府多目的集会所

鳥取市用瀬町別府

鳥取市佐治町尾際生活改善センター

鳥取市佐治町尾際

鳥取市佐治町津無生活改善センター

鳥取市佐治町津無

鳥取市佐治町多目的集会所

鳥取市佐治町加瀬木

鳥取市佐治町古市集会所

鳥取市佐治町古市

鳥取市佐治町福園多目的集会所

鳥取市佐治町福園

鳥取市佐治町万蔵多目的集会所

鳥取市佐治町加茂

鳥取市佐治町畑多目的集会所

鳥取市佐治町畑

鳥取市佐治町画像谷多目的集会所

鳥取市佐治町画像

鳥取市佐治町中集会所

鳥取市佐治町中

鳥取市佐治町上地集会所

鳥取市佐治町高山

鳥取市佐治町梨原多目的集会所

鳥取市佐治町高山

鳥取市佐治町河本コミュニティプラザ

鳥取市佐治町河本

鳥取市佐治町津野ふれあいの館

鳥取市佐治町津野

鳥取市鹿野町今市地区多目的集会所

鳥取市鹿野町今市

鳥取市青谷町桑原生活改善センター

鳥取市青谷町桑原

鳥取市青谷町山根生活改善センター

鳥取市青谷町山根

鳥取市青谷町大坪農村婦人の家

鳥取市青谷町大坪

鳥取市青谷町長和瀬漁村センター

鳥取市青谷町長和瀬

(本条…一部改正〔平成18年条例42号・22年10号・23年11号・24号・24年15号・25年37号・26年41号・27年11号・29年73号・30年61号・31年18号・令和2年35号・5年10号・34号〕)

(使用の許可等)

第3条 活性化施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、活性化施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活性化施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、活性化施設の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(目的外使用等の禁止)

第5条 活性化施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、活性化施設を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、活性化施設の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、活性化施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第7条 活性化施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は活性化施設からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 活性化施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第6条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、活性化施設を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鳥取市立中山間地域活性化施設管理規則(昭和48年鳥取市規則第10号)、国府町立生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年国府町条例第23号)、国府町立多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成6年国府町条例第22号)、福部村集会所設置条例(昭和57年福部村条例第20号)、岩戸健康物産センター設置条例(平成6年福部村条例第12号)、河原町多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成9年河原町条例第4号)、河原町小畑交流館の設置及び管理に関する条例(平成15年河原町条例第2号)、用瀬町集落多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年用瀬町条例第9号)、佐治村多目的集会所の設置及び管理に関する条例(昭和57年佐治村条例第23号)、佐治村多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成9年佐治村条例第24号)、鹿野町立集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年鹿野町条例第9号)、鹿野町河内生活改善センター管理規程(昭和53年鹿野町規程第6号)、青谷町桑原生活改善センター管理規程(昭和45年青谷町規程第1号)、青谷町小畑生活改善センター管理規程(昭和50年青谷町規程第8号)、青谷町山根生活改善センター管理規程(昭和53年青谷町規程第3号)、青谷町大坪農村婦人の家管理規程(昭和55年青谷町規程第2号)、青谷町楠根生活改善センター管理規程(昭和57年青谷町規程第6号)又は青谷町長和瀬漁村センター管理規程(昭和59年青谷町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第42号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第24号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第37号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市地域活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第113号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年9月30日 条例第113号
平成18年6月26日 条例第42号
平成22年3月26日 条例第10号
平成23年3月25日 条例第11号
平成23年6月30日 条例第24号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第15号
平成25年6月24日 条例第37号
平成26年12月26日 条例第41号
平成27年3月25日 条例第11号
平成29年12月22日 条例第73号
平成30年12月28日 条例第61号
平成31年3月25日 条例第18号
令和2年6月26日 条例第35号
令和5年3月27日 条例第10号
令和5年12月22日 条例第34号