○鳥取市青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例81号〕)

(設置及び名称)

第2条 特産加工品の研究開発と加工品の製造販売及び地域間の交流により農業・農村の活性化を図るため、鳥取市青谷町特産物加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)を鳥取市青谷町青谷に設置する。

(事業)

第3条 加工販売施設は、次の事業を行う。

(1) 特産加工品の開発研究に関すること。

(2) 加工品の製造販売に関すること。

(3) 農林水産物及び特産品の展示直売に関すること。

(4) その他農業・農村の活性化に資する事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 加工販売施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に加工販売施設の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例81号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 加工販売施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工販売施設の管理上又は衛生上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例81号〕)

(行為の制限等)

第6条 加工販売施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、加工販売施設の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は加工販売施設からの退去を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例81号〕)

(原状回復の義務)

第7条 加工販売施設を使用する者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(旧5条…繰下〔平成17年条例81号〕)

(損害賠償)

第8条 加工販売施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(旧6条…繰下〔平成17年条例81号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧8条…繰下〔平成17年条例81号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例(平成10年青谷町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳥取市青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第123号

(平成18年4月1日施行)