○鳥取市漁港管理条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持管理)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(漁港の区域内の秩序維持)

第5条 市長は、漁港の区域内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内にてい泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、法第39条第5項の規定により指定する区域内の水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域内においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第8条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第10条 甲種漁港施設(航路及び第12条の規定により市長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第13条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第12条 次の各号に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第13条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第14条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(占用料)

第15条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる占用料を徴収する。

2 占用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第16条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第17条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第11条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第11条第2項又は第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第19条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第9条第3項第11条第1項第12条第1項第13条第1項又は第14条の規定に違反した者

(4) 第18条又は第19条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の行為により占用料又は土砂採取料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村漁港管理条例(平成12年福部村条例第15号)、気高町漁港管理条例(平成12年気高町条例第7号)、気高町海岸占用料等徴収条例(平成12年気高町条例第19号)又は青谷町漁港管理条例(平成5年青谷町条例第16号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成20年12月24日条例第58号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

(本表…一部改正〔平成20年条例58号・25年52号・31年3号〕)

区分

占用料

単位

金額

非課税とされる占用

非課税とされる占用以外の占用

工作物の設置を伴うもの

建物

占用面積1m2につき1年

550円

605円

第1種電柱

1本につき1年

630円

693円

第2種電柱

970円

1,067円

第3種電柱

1,300円

1,430円

その他の柱類

56円

61円

水管、下水道管、ガス管その他の管類

外径が0.4m未満のもの

長さ1mにつき1年

130円

143円

外径が0.4m以上1m未満のもの

340円

374円

外径が1m以上のもの

670円

737円

看板又は広告板

表示面積1m2につき1年

2,000円

2,200円

その他の工作物

占用面積1m2につき1年

550円

605円

工作物の設置を伴わないもの

占用面積1m2につき1月

45円

49円

備考

1 「非課税とされる占用」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用をいう。

2 「第1種電柱」とは、電柱のうち3条以下の電線を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「表示面積」とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。

4 占用面積、表示面積若しくは物件の長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められているものに係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料の額が月額で定められているものに係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割りをもって計算するものとする。

6 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。

別表第2(第16条関係)

(本表…一部改正〔平成20年条例58号・25年52号・31年3号〕)

1 土砂採取料

区分

土砂採取料

単位

金額

土砂

1m3につき

110円

砂利(かき込み砂利を含む。)

154円

栗石

154円

転石

1個につき

110円に長径が50cmを超える20cmまでごとに110円を加算した金額

2 占用料

区分

占用料

単位

金額

非課税とされる占用

非課税とされる占用以外の占用

公共空地

工作物の設置を伴うもの

建物

占用面積1m2につき1年

190円

209円

第1種電柱

1本につき1年

630円

693円

第2種電柱

970円

1,067円

第3種電柱

1,300円

1,430円

その他の柱類

56円

61円

水管、下水道管、ガス管その他の管類

外径が0.4m未満のもの

長さ1mにつき1年

130円

143円

外径が0.4m以上1m未満のもの

340円

374円

外径が1m以上のもの

670円

737円

看板又は広告板

表示面積1m2につき1年

2,000円

2,200円

その他の工作物

占用面積1m2につき1年

190円

209円

工作物の設置を伴わないもの

占用面積1m2につき1年

90円

99円

水域

占用面積1m2につき1年

90円

99円

備考

1 「栗石」及び「転石」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 栗石 長径が8cm以上30cm未満のもの

(2) 転石 長径が30cm以上のもの

2 「非課税とされる占用」、「第1種電柱」、「第2種電柱」及び「第3種電柱」並びに「表示面積」とは、それぞれ別表第1の備考1から3までに規定する占用、第1種電柱、第2種電柱及び第3種電柱並びに表示面積をいうものとする。

3 採取量が1m3未満であるとき、又は採取量に1m3未満の端数があるときは、1m3として計算するものとする。

4 別表第1の備考4から6までの規定は、土砂採取料等の額について準用する。

鳥取市漁港管理条例

平成16年9月30日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第5節 水産・船員
沿革情報
平成16年9月30日 条例第125号
平成20年12月24日 条例第58号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号