○鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成29年条例33号〕)

(設置及び名称)

第2条 地域住民の文化の向上と福祉の増進に寄与するため、鳥取市コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市国府町コミュニティセンター

鳥取市国府町庁

鳥取市福部町コミュニティセンター

鳥取市福部町細川

鳥取市河原町コミュニティセンター

鳥取市河原町渡一木

鳥取市河原町国英地区コミュニティ施設

鳥取市河原町山手

鳥取市用瀬町民会館

鳥取市用瀬町別府

鳥取市用瀬町用瀬コミュニティセンター

鳥取市用瀬町用瀬

鳥取市佐治町コミュニティセンター

鳥取市佐治町加瀬木

鳥取市佐治町尾際地区コミュニティ施設

鳥取市佐治町尾際

鳥取市気高町コミュニティセンター

鳥取市気高町浜村

鳥取市鹿野町勝谷地区コミュニティ施設

鳥取市鹿野町宮方

鳥取市鹿野町小鷲河地区コミュニティ施設

鳥取市鹿野町小別所

鳥取市青谷町コミュニティセンター

鳥取市青谷町青谷

(本条…一部改正〔平成28年条例23号・令和3年37号・5年21号〕)

(使用の許可等)

第3条 コミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、コミュニティ施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティ施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、コミュニティ施設の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第5条 コミュニティ施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(1項…一部改正〔平成28年条例23号〕)

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、コミュニティ施設を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティ施設の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、コミュニティ施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第10条 コミュニティ施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ施設の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はコミュニティ施設からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 コミュニティ施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、コミュニティ施設を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第14条 鳥取市国府町コミュニティセンター及び鳥取市佐治町コミュニティセンター(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕、1項・2項…一部改正〔令和2年条例46号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定管理施設の利用に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第3条第4条第9条第10条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、第3条第4条第9条及び第10条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕、1項…一部改正〔令和2年条例46号〕)

(利用料金)

第16条 指定管理施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第3に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕、1項…一部改正〔令和2年条例46号〕)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕)

(利用料金の不返還)

第18条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成29年条例33号〕)

(罰則)

第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(旧15条…繰上〔平成17年条例93号〕、旧14条…繰下〔平成29年条例33号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧16条…繰上〔平成17年条例93号〕、旧15条…繰下〔平成29年条例33号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に用瀬コミュニティセンター設置条例(昭和60年用瀬町条例第21号)、尾際地区コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(平成15年佐治村条例第4号)又は鹿野町地区コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例(平成13年鹿野町条例第18号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第93号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第35号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第42号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第14条から第16条までの改正規定、別表第2中鳥取市佐治町コミュニティセンターの部を削る改正規定及び別表第3の改正規定 令和3年4月1日

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他コミュニティ施設事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月27日条例第37号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年7月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(本表…全部改正〔平成22年条例35号〕、一部改正〔平成24年条例42号〕、旧別表…一部改正〔平成28年条例23号〕、本表…一部改正〔令和5年条例21号〕)

施設名

区分

金額(1時間につき)

鳥取市鹿野町勝谷地区コミュニティ施設、鳥取市鹿野町小鷲河地区コミュニティ施設

屋内運動場

250円

鳥取市鹿野町小鷲河地区コミュニティ施設

教室棟

1部屋につき150円

別表第2(第5条関係)

(本表…追加〔平成28年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例33号・令和2年46号・3年37号〕)

施設名

区分

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

鳥取市福部町コミュニティセンター

多目的ホール

1時間につき

1,200円

1時間につき

2,400円

研修室(1)

1時間につき

100円

1時間につき

200円

研修室(2)

1時間につき

150円

1時間につき

300円

調理室

1時間につき

300円

1時間につき

600円

鳥取市河原町コミュニティセンター

大講堂

1時間につき

2,000円

1時間につき

4,000円

ギャラリー

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

会議室(和室)、第1研修室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

第2研修室、調理実習室

1時間につき

300円

1時間につき

600円

会議室

1時間につき

150円

1時間につき

300円

鳥取市河原町国英地区コミュニティ施設

多目的交流室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

調理室

1時間につき

300円

1時間につき

600円

和室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

屋内運動場

1時間につき

250円

1時間につき

250円

鳥取市用瀬町民会館

研修室

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

教養室、調理室

1時間につき

300円

1時間につき

600円

大会議室

1時間につき

700円

1時間につき

1,400円

中会議室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

小会議室

1時間につき

100円

1時間につき

200円

鳥取市気高町コミュニティセンター

大会議室

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

第1会議室、第2会議室、第3会議室

1時間につき

150円

1時間につき

300円

和室、ふれあい室、視聴覚室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

調理室

1時間につき

300円

1時間につき

600円

鳥取市青谷町コミュニティセンター

多目的ホール(控室含む。)

1時間につき

700円

1時間につき

1,400円

第1会議室、第2会議室

1時間につき

150円

1時間につき

300円

第3会議室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の10割増の額とする。

3 冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

4 調理実習室等における使用料の内訳にはガス、水道代等を含むものとする。

5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

別表第3(第16条関係)

(本表…追加〔平成29年条例33号〕、一部改正〔令和2年条例46号〕)

施設名

区分

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

鳥取市国府町コミュニティセンター

多目的ホール

1時間につき

2,500円

1時間につき

5,000円

大会議室

1時間につき

700円

1時間につき

1,400円

視聴覚室

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

食生活改善室、研修室(1)

1時間につき

300円

1時間につき

600円

児童室、研修室(2)(3)(4)

1時間につき

200円

1時間につき

400円

第3会議室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

鳥取市佐治町コミュニティセンター

大会議室

1時間につき

700円

1時間につき

1,400円

中会議室、講義室、視聴覚室

1時間につき

200円

1時間につき

400円

中研修室、児童室

1時間につき

150円

1時間につき

300円

第1研修室、第2研修室、茶室

1時間につき

100円

1時間につき

200円

大研修室

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の10割増の額とする。

3 鳥取市国府町コミュニティセンターの多目的ホールの舞台のみを練習又は準備のために利用する場合の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。

4 冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。

5 調理実習室等における利用料金の内訳にはガス、水道代等を含むものとする。

6 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第145号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年9月30日 条例第145号
平成17年9月30日 条例第93号
平成22年9月24日 条例第35号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第23号
平成29年9月25日 条例第33号
令和2年9月25日 条例第46号
令和3年9月27日 条例第37号
令和5年7月5日 条例第21号